資料:254件
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家庭援助論 核家族とは
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戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。
こういった環
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環境
子ども
社会
女性
保育
家族
地域
問題
高齢化
550 販売中 2009/01/19
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年賀状_家族_子供が生まれてから2
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謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。
平成○年元旦
○○ ○○
恵み
俊哉
エリ
〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
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年賀状
全体公開 2008/09/09
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家族法4:婚姻と内縁
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<内縁とは>
1 「内縁」の成立要件
法的性質:婚姻に準ずる関係(準婚関係)
2 法的保護
(1)婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
(2)婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
(3)「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
3 内縁成立の要件
?婚姻意思+夫婦共同生活の実態→社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
?近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
⇒ 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める(相対的効果説)。
→婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
(1)近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
·重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
·叔父と姪の内縁関係が42年間にわたる事案で、叔父・姪は近親関係では最も親等が離れており、親族からも祝福され公然と暮らしてきたことから、年金受給権を肯定。
(2)同居期間が短期間ないし不継続でも内縁は成立するか。
·住居を別々に構え相互に行き来して肉体関係を結んでいた生活の仕方も同居生活の1つの形態と認められ、当事者間の内縁の事実を認めた。
·挙式があり、同居1か月未満でも内縁が成立。
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レポート
法学
家族法
婚姻
内縁
550 販売中 2006/04/15
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家族法-03_[児童虐待]
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民法 5(家族)
第 3 課題
わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。
わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、
平成16年度には33,408件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約3
0倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍に増加している。また前年度に
比べても約25%の増加となっているが、これは平成16年10月の改正児童虐待防止法
の施行により、通告対象の範囲が「虐待を受けた子ども」から「虐待を受けたと思われる
子ども」に拡大されたこと、また、社会的関心を集めた痛ましい事件の発生な ども相まっ
て、国民や関係機関に、児童虐待防止についての認識や理解の高まりが見られることなど
が主な増加要因と考えられている。児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、家族、学
校、近隣知人から 相談が多く、全体の約46%を占めている。また近隣知人からの相談に
ついては前年度から約41%増加しており、全体の伸び率(約25%)を大きく上回って
おり、さらに内容相談別に見ると、身体的虐待が14,881件(44.6%)で最も多
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子ども
虐待
児童虐待
児童福祉
家族法
家庭法
児童相談
親権制限
児童虐待防止法
550 販売中 2009/09/24
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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会社書式
総務
扶養家族編入届
扶養家族除外届
全体公開 2008/11/04
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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扶養家族編入・除外
扶養家族
編入・除外届
全体公開 2008/11/23
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非効果的家族コーピング
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協力的でない,または誤った理解をしている家族に関連した非効果的家族コービング
S
□家族関係非家族、
口家族の生活習慣非家族、
□食習慣非家族、
□入院前の日常生活習慣非家族、
O
□家族の面会状況非家族、
□家族の糖尿病に対する理解度非家族、
アセスメント
・家族の糖尿病に対する知識が乏しく線協力が得られなかったり,家族の事情で食事療法が守れず,血糖のコントロールを乱す恐れがある
・特に男性は食事を作らないことが多く,家族の食に対する考え方が患者に影響する。患者が食事療法を守ろうという意志があっても,料理をする人の理解や協力が得られず、揚げ物など高カロリーの食事が多いと食事療法が守りにくい。
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家族
援助
指導
影響
理解
生活
行動
糖尿病
生活習慣
看護
看護学
550 販売中 2009/04/13
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福島瑞穂「結婚と家族」レポート
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まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
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日本
女性
法律
家族
問題
政策
結婚
事実婚
家族法
福島瑞穂
結婚と家族
レポート
書評
社会学
文学部
社会学部
卒論
論文
550 販売中 2010/01/26
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博覧会と家族制度の変遷
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博覧会の意味と家族制度の変遷は興味深いものであった。比較文化論でもよく取り上げられることだが、我々が過去の歴史に対して抱いているイメージというか固定観念はあまりにもその起源が浅く、明確に出所を発見することできる。そういったものを見つけていく作業は大変興味深いものだ。
今回の講義で驚いたことは、生活への電気機器の普及に国家的思惑が介入しており、それと同時に女性の国民としての役割というものが根底にあったということである。明確な形のモデルケースが提示されているのが大変興味深かった。「家庭の生成と女性の国民化」を読んでいて、興味深かったのはやはり生活同盟会が提唱した家庭像である。家庭内での子供への教育であるとか、家庭団欒、プライベートの重視など今まで抱いてきていた日本の家庭像が崩れる音がした。また、教育対象としての女性の存在という思想も国民国家が目指す国家像とその潮流の中でのジェンダーを考えるうえで非常に参考になった。以下は「家庭の生成と女性の国民化」の第四章を読んでの感想である。
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レポート
国際関係学
日本
近代化
家族制度
550 販売中 2006/04/11
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家族法1:婚約と内縁
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裁判手続きについて――家事事件の特殊性
?家事審判事項 甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件
乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件
?人事訴訟事件 婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。
ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
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レポート
法学
結婚
内縁
結納
550 販売中 2006/04/15
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家族法 離婚と財産分与
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次の問題について検討しなさい。
1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問1
1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。
次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
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レポート
法学
民法
家族法
財産分与
550 販売中 2006/04/16
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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- 一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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- 統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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