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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 近代家族と近代学校のかかわり
  • 課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。  近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。  「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。 親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。  「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。  18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 教育
  • 550 販売中 2006/01/11
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  • 家族法-03_[児童虐待]
  • 民法 5(家族) 第 3 課題 わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。 わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、 平成16年度には33,408件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約3 0倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍に増加している。また前年度に 比べても約25%の増加となっているが、これは平成16年10月の改正児童虐待防止法 の施行により、通告対象の範囲が「虐待を受けた子ども」から「虐待を受けたと思われる 子ども」に拡大されたこと、また、社会的関心を集めた痛ましい事件の発生な ども相まっ て、国民や関係機関に、児童虐待防止についての認識や理解の高まりが見られることなど が主な増加要因と考えられている。児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、家族、学 校、近隣知人から 相談が多く、全体の約46%を占めている。また近隣知人からの相談に ついては前年度から約41%増加しており、全体の伸び率(約25%)を大きく上回って おり、さらに内容相談別に見ると、身体的虐待が14,881件(44.6%)で最も多
  • 子ども 虐待 児童虐待 児童福祉 家族法 家庭法 児童相談 親権制限 児童虐待防止法
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想
  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想  今、「家族」を考えようとすると、おそらく両極端の考え方が出てくるだろう。ひとつは、家父長を中心に、妻や子が整然と従うような、伝統的な家族観を再生しようとする考え、もうひとつは、家族制度を廃し、個人単位の社会を目指す考えである。中流階級の核家族という、ここ何十年の家族観が崩れはじめ、これから家族関係をどうすべきかが、不透明になっている。  一方で、同性愛者などの少数者は、これまで「家族」をもつことすら認められなかったから、新たに「家族」を求めるといわれる。同性婚やドメスティック・パートナーの議論が、にわかに高まりつつある。  このように、一見相反する方向において、「家族」が問われはじめている。  私が婚姻制度とかドメスティック・パートナー制度とかに関心を持ち始めた直接のきっかけは、いわゆる「性同一性障害特例法」で、「婚姻していないこと」、また両親が婚姻を解消していても、子から見て同性婚の状態になることを防ぐためといわれる、「子がいないこと」という要件がつけられたことである。  すでに婚姻関係にある者の一方が、性別の変更するために
  • 全体公開 2007/12/21
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  • 扶養家族編入・除外届
  • 扶養家族編入・除外届    所属   氏名          印 総務部長 所属長       申請日 年  月  日 区 分  編入・除外  変更年月日  年  月  日 家族氏名 生年月日 職業/収入/理由 同居 フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    フリガナ      年  月  日    同居 別居  円    備  考
  • 会社書式 総務 扶養家族編入届 扶養家族除外届
  • 全体公開 2008/11/04
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  • 家族法 離婚と財産分与
  • 次の問題について検討しなさい。 1 Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。 2 婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。 3 AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。 4 1、2の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。 小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の生計を図ることを目的とする制度をいう。この請求権については、768条で規定されている。それによると、離婚と同時に請求しなければならないわけではなく、除斥期間として離婚の時から2年と定められている。とすれば、離婚後であっても、除斥期間を経過しないうちは請求することができると解すべきである。 次に、慰謝料についてであるが、ここで、慰謝料とは、離婚という結果そのものに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、離婚原因に関連する、暴行・虐待などの個別の不法行為による慰謝料(離婚原因慰謝料)とがあるが、区別して考える。
  • レポート 法学 民法 家族法 財産分与
  • 550 販売中 2006/04/16
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  • 年賀状_家族_子供が生まれてから2
  • 謹んで初春のお慶びを申し上げます。 旧年中はなにかとお世話になりましてありがとうございました。 わが家では、昨年新たな家族を授かり一層にぎやかな新年となりました。 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 皆様のご健康を心より祈り申し上げます。 平成○年元旦 ○○ ○○    恵み 俊哉 エリ 〒***-**** 東京都○○区○丁目○番 TEL **-****-****
  • 年賀状
  • 全体公開 2008/09/09
  • 閲覧(1,257)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(7,022)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の効力」
  • 家族法 2.婚姻の効力 2-1.夫婦としての地位に関する効果 2-1-1.夫婦の氏 (1)夫婦同氏の原則 ・夫婦同氏の原則・・・夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と して選択しなければならない(750 条)。 ・夫婦の氏の選択の現状:約97%が夫の氏を選択 (2)夫婦同氏の原則の問題点 ・氏名と人格権 判例)最判昭和63年2月16日民集42-2-27 「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ って、人格権の一内容を構成する。」 ⇒同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 (3)改正の動向 ・民法改正要綱案の骨子 ①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 ②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 ③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら にするか予め定めておく。 ④既に婚姻している者も、法律施行後1年以内に配偶者と共同の届出をすれば、 夫婦別氏を選択することができる。 2-1-2.同居協力義務 ・同居協力義務・・・夫婦は同居し、互いに協力し扶助しあう義務を負う(752 条)。 =婚姻共同生活を維持するうえで基本となる義務。 (1)同居義務 ・同居義務・・・婚姻が継続している限り、配偶者の一方が所有・賃貸している住 居に他方は居住できる。 ┗ 同居している他方配偶者に対して明渡請求ができない。 ・同居=夫婦としての同居 「家庭内離婚」のように、同じ家に居住していても夫婦としての共同生活がな ければ同居とはいえないが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、 一時的別居は認められる。 婚姻が破綻したり、離婚訴訟が係属中で、夫婦の信頼関係が損なわれ、円満な 夫婦生活が期待できない場合には、一方の不同居請求に対して同居を拒むことが できる。 ・夫婦の同居義務と夫婦の居住関係 婚姻が継続する限り、配偶者の一方が所有したり賃貸している住居に他方は居 住することができる。 ・同居義務の不履行→他方は、同居を命ずる審判を家庭裁判所に請求できるが、 強制はできない(家事審判法9条1項乙類1号)。 ⇒離婚原因になる(悪意の遺棄)。 (2)協力義務 ・協力義務・・・日常生活、病者の看護、子の保育など、あらゆるものが含まれる が、その内容は、各当事者の事情によって異なる。 (3)扶助義務 ・扶助義務・・・要扶養状態に陥った場合に相手方の生活を自己の生活と同じよう に保持する義務。 ・扶助義務=相互的な経済的援助 2-1-3.貞操義務 ・貞操義務・・・明文規定は無いが、不貞行為が 770 条1項で離婚原因になることか ら導かれる義務。 2-1-4.成年擬制 ・成年擬制・・・未成年者が婚姻した時は、婚姻によって成年に到達したものとみ なされる(753 条)。 2-1-5.夫婦間の契約取消権 ・婚姻中に締結した夫婦間の契約は婚姻中はいつでも一方的に取消可能。 ・最判昭和42年2月2日民集21-1-88 婚姻が実質的に破綻している場合には、夫婦間の贈与は取消すことができない として取消権の行使を制限。 ・この規定の存在理由:殆どの学者が疑問視→民法改正案ではでは削除 2-2.夫婦財産制 2-2-1.夫婦財産制の意義 ・夫婦財産制・・・夫婦間の財産関係を規律する制度 →お互いの財産を持ち寄って生活する。 ・夫婦財産制の枠組み ①夫婦財産
  • 夫婦 婚姻 家庭 義務 離婚 生活 契約 改正 人格 原因
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(3,347)
  • 福島瑞穂「結婚と家族」レポート
  • まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。 しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で“別姓を望むこういう女性たちも数多くいる”、“改正を今か今かと待っている若者は多い”とか“性を並列した表札を良く見かけるようになった”といった“多勢“表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。
  • 日本 女性 法律 家族 問題 政策 結婚 事実婚 家族法 福島瑞穂 結婚と家族 レポート 書評 社会学 文学部 社会学部 卒論 論文
  • 550 販売中 2010/01/26
  • 閲覧(3,547)
  • 家庭援助論 核家族とは
  • 戦後から現代にかけ、家族を取り巻く環境が変化しつつある。その問題点の例として家族の形・機能が変化してきていることが挙げられる。以前は自給自足であった経済は現在では企業に勤める給与所得者、家庭内機能であった養育は保育所やベビーシッター、家族内機能であった保護は病院や老人福祉施設の役割となった。また、戦後の核家族化や少子高齢化といった減少も問題とされている。核家族化が進んだ原因として戦前に家制度が破壊し、農村から都市へ人々が移住したことが考えられる。少子高齢化の原因は女性の社会進出が進んで未婚率が高まったり、仕事との両立の負担感や晩婚化の影響で出生率が低下しているといったものである。 こういった環
  • 環境 子ども 社会 女性 保育 家族 地域 問題 高齢化
  • 550 販売中 2009/01/19
  • 閲覧(4,338)
  •   家族法1:婚約と内縁
  • 裁判手続きについて――家事事件の特殊性 ?家事審判事項  甲類事件:調停や訴訟に親しまない事件          乙類事件:関係当事者の利害が対立し争訟性がある事件 ?人事訴訟事件   婚姻関係や親子関係等の基本的は身分関係に関する訴訟であり、人事訴訟法に個別に規定されているが、特別の民事訴訟という位置づけ。合意のみでは終結せず、家裁が「合意に相当する審判」をする。           ただし、家事審判法24条は離婚と離縁に関する事件(24条事件)については、調停が成立すれば、それは確定判決と同一の効力を有し、合意のみで事件が終了する(家審21?)。
  • レポート 法学 結婚 内縁 結納
  • 550 販売中 2006/04/15
  • 閲覧(1,775)
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