資料:254件
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家族発展史の研究と論争
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家族発展史の研究の系譜と論争
家族研究における論争は19世紀中葉から始まった。当初は「家族の起源」がその争点となり、バッハオーフェン、モルガン、エンゲルスらが論壇の中心であった。
スイスの学者J・J・バッハオーフェンは、母権制論や複数婚制論の提唱者として知られている。彼は1861年の『母権論』において、古代の社会においては一対一の婚姻による夫婦関係は存在せず、複数婚が主であり、その中では母親が中心の母権制社会が存在していたことを主張した。この研究は、近代では自明視されていた父権制的家族は歴史の過程の中で形成されたものだとし、それを「人間の本質」と絡めて語る近代の人々に大きな衝撃を与えた。
バッハオーフェンの研究は、アメリカの民族学者L・H・モルガンによって発展していくこととなった。モルガンは人間社会の発展段階を野蛮・未開・文明の三段階に分け、その中に家族形態・婚姻形態の発展段階を位置づけることを試みた。彼が産業化を受けていない原始共同体として北米インディアンを研究し、1877年に著わした『古代社会』にこの研究の主要論点を見ることができる。それは第一に原始家族は単婚か複数婚かという
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社会
女性
家族
人間
労働
評価
自然
ジェンダー
550 販売中 2009/08/03
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扶養家族編入・除外届
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扶養家族編入・除外届
所属 氏名 印
総務部長
所属長
申請日 年 月 日
区 分
編入・除外
変更年月日
年 月 日
家族氏名
生年月日
職業/収入/理由
同居
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
フリガナ
年 月 日
同居 別居
円
備 考
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届書
社内文書
扶養
全体公開 2008/09/29
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現代社会における家族の変化・変動
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第一次的な福祉追求集団である家族は、原始から現代に渡る長い間に、社会の発達、変遷に伴う変化を迎えて来たが、今日では画一的、固定的だった社会が多様化・流動化という変化の兆しを見せ、加速化しつつあり、家族集団もその影響を多分に受け、変容を遂げて来ている。
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レポート
社会学
家族
少子高齢
多産多死
550 販売中 2009/06/12
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おむつ交換の家族指導の実際
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回復期病棟の看護師として在宅復帰に向けて日々、試行錯誤しながら家族様へ介護指導を行っています。今回、私自身が新人看護師・後輩看護師が担当患者様に対して、家族指導を行う際のヒントになればと考え、家族指導の場面でよくあるおむつ交換の調整方法を参考文献なく、私見でまとめたものになります。
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おむつ交換の家族指導の実際
770 販売中 2020/06/19
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障害児とその家族の実情と支援のあり方
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障害児とその家族の実情と支援のあり方
障害児といっても障害のケースはそれぞれであり、その個々にあった対応が必要である。そのために、保育士としてどう対応していくべきか。また、現在、障害児を支援する施策はどのように機能しているのか、この設題を選び考察することにした。
障害児の発達を保障する障害福祉サービスは、大きく分けて母子保健施策を中心とする予防のサービスと、障害児の地域生活、在宅生活を支援する在宅福祉サービス、障害状況に応じた専門的ケアや療育・訓練等、施設を核として提供される地域福祉サービスがあげられる。
現在、障害児の養育のほとんどは親が家庭で見ている。そのサービス利用のほとんどが、親の付き添いが必要とされている。時間的・経済的なゆとりのない家庭にとっては大きな負担である。また、障害児の主要な介護の担い手は母親であることが多い。母親の体力は年齢とともに低下し始めるが、乳幼児期と同様の介護しなければならない。これらの親たちが、「親なきあと」を考えたとき不安がとても大きく、心中へ発展することもある。重度障害児とその家族への支援は、子どもの権利だけでなく、母親の生きる権利も保障するとい
550 販売中 2009/08/31
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家族法における「子」の分類と法的地位
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1.嫡出子
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。
2.推定される嫡出子
772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。
また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。
この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。
3.推定の及ばない子(表見嫡出子)
形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。
例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。
かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。
それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。
この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした
777条の趣旨に反し、妥当でない。
思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。
したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。
もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
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レポート
法学
家族
親族
子
嫡出子
非嫡出子
答案
法学部レポート対策
試験対策
法学部試験対策
550 販売中 2006/03/25
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ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について
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ターミナルケアとは、主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。より近い将来に死に至ることが予見される人の身体的・精神的苦痛・苦悩を可能な限り緩和し、その人なりに充実して納得して生き抜くことができるように援助することである。病態によって急性期の段階でターミナル期を迎える場合もあれば、急性、回復、慢性、障害というように、介護器官を経てターミナル期を迎える場合もある。
死に至る疾病のひとつに「がん」があるが、がんは我が国で1980年以来、死
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ターミナル
緩和医療
ターミナルケア
550 販売中 2010/05/31
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新しくなった
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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