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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 社会学 家族の機能
  • 家族は社会や個人に対して、さまざまな働きをしている。そうした働きのことを「機能」といい、伝統的な家族の機能は大きく五つに分かれる。 1性的機能―結婚制度は、婚外の性を禁止し性的な秩序が維持する。また子どもを産むことによって、社会の新しい成員を補充する。2社会化機能―家族は子どもを育てて、社会に適応できる人間に教育する機能をもつ。3経済機能―共同生活の単位としての家族は生産と消費の単位として機能する。4情緒安定機能―プライベートな場を作り、安らぎの場・憩いの場として機能する。5福祉機能―病人や老人を扶養・援助する働きをする。  ところが、このような家族機能を現代家族にそのままあてはめるとなると、大きな問題にあたることになる。たとえば、性的機能についてみれば、結婚以外の性に対する統制力がゆるんだため、婚前交渉や不倫などのように性的関係がかならずしも夫婦だけの特権的なことでなくなったし、子どもを産むことが家族の必要条件ではなくなってきた。子どもの社会化についても、もはや学校や塾・テレビ・インターネットヘと主軸が移動しつつある。経済機能も昔とは違い、個人それぞれ生産消費をしている。  一般的
  • 社会福祉
  • 550 販売中 2009/09/01
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  • 老年者の家族における役割
  • はじめに  わが国では生活水準の向上による平均寿命の大幅な伸びにより、高齢化が急速に進んでいる。1970年に高齢者化社会になり1994年に高齢社会に突入した。このままいくと2015年には4人に一人が高齢者という時代を迎えることになる。  それに伴い高齢者問題がいくつかは発生する中で、高齢者の家族生活問題がある。老年者の家族における役割はどのようなものがあるか、老年者の受容性はどのようにあるのだろうかなどを理解することでこれから差し迫る高齢者との家族問題を解決できるのではないだろうか。 1.祖母の入院によって実感したこと 現在私は母と80歳になる祖母と同居している。祖父は7年前、父は5年前に他界しているため祖母が一家の大黒柱となっている。祖母はこれまで大変元気で畑仕事や庭木の手入れなど率先して行ってくれていた。家事なども母と祖母が分担して行っているが、母は平日働きにでているため土日以外は大抵の家のことを祖母が行っている。掃除、洗濯、夕食作りなど母も私も祖母に頼っている部分はとても多い。そんな祖母が去年の10月に入院した。祖母がいなくなって一番に実感したことは、家事はもちろんだが、家に帰ってきて人がいないというのは大変寂しく不安であるということだ。一人で暗く、寒い家に帰ってきて電気をつけるというのはこれほど憂鬱なことかが分かった。家族にとって、ただ祖母が家にいるだけで大切な役目なのである。留守を守る人がいるということは安心感をもたらしくれるのだ。母はよく「なにもしなくてもいいからおばあちゃんに家にいてくれるだけで十分だ。」と言っているがその通りだと実感した。  しかし、退院してきた祖母にとっては今まで休む暇もなく働いてきたため、家でじっとしていることは大変苦痛のようである。そして、早く前のように働きたいと言っていた。このように祖母自身も頼られているということによって、生活していく上での生きがいをもたらしてくれているのだ。  また、祖母は私のよき相談相手でもある。私が母と衝突した際はいつも祖母に愚痴をもらしに行く。しかし、祖母はどちらを加勢するわけではなくただ黙って聞いてくれ、最後にはいつも私を諭し母との仲直りに一役かってくれるのだ。そして家族を円滑にまとめてくれるのである。よって祖母は潤滑油的な役割も果たしてくれている。しかしだから、といって私を甘やかすこともなく、悪いことをしたときは必ず叱る、または母に報告するなどして徹底的に善悪を教えようとする。確かに大人になるにつれてものの善悪の認識は最も重要なことであり、全ても事柄の根本になっているため祖母は徹底的にしつけを行ったのだろう。  私にとって祖母、癒しの存在でもあり怖い存在でもあるのだ。 2.祖父が教えてくれたこと 7年前に他界して祖父から学んだことは大変多い。礼儀や精神的な部分での事柄が多いように感じている。例えば箸の持ち方、ご飯の食べ方、片付けの仕方、目上に人に対する敬い方、女性のあり方などである。それは義侠心や公共心、伝統的な性役割、敬老精神を養ってくれるものであり、今現在の人生観や生活に大きく反映し、私の根本の考え方になっている。長い人生を経験してきた祖父の言葉は普段反発してしまう父や母に比べて受け入れやすく、大変重みがあった。 また正月や祭事など伝統的な儀式へ学びも大きかった。例えば祖父は毎年大晦日になると私を神棚の掃除やお宮様参りなどに連れっていってくれた。そして神棚の大黒様と恵比寿様の位置、お宮様のお参りの仕方など様々な伝統的な事柄、風習を教えてくれたのだ。決して父母からは学ぶことが
  • レポート 福祉学 高齢者 伝統 家族 高齢者の役割
  • 550 販売中 2007/02/01
  • 閲覧(6,308)
  • 家族の個人化傾向について
  • 1.はじめに 戦後の日本の家族は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を基本理念とした近代家族の実現に向かって進んできた。しかし、家族の近代化は現在でも紆余曲折をたどっており、家族のイメージさえも混乱しはじめている。人間にとって家族や個人とは、どのような意味を持っているのか。改めて問い直してみたい。 2.個人と家族の関係 「個人の尊厳」は、日本の家族の在り方に大きな影響を与えた。家制度のもと、家が個人より優先していた時代には、個人と家族の関係は「家族のための個人」であった。 しかし、夫婦家族制のもとでは、この関係は逆転する。家族は永久不滅の存在ではなく、一代限りのものとなる。また、この家族の一生は個人の一生よりも短い。こうした状況と個人の尊厳という価値観によって、個人は家族に優先する存在となった。すなわち、個人と家族の関係は「個人のための家族」となったのである。 1.家族の「個人化」とは 現代家族の特徴として「個人化」があげられる。「個人化」とは、家族成員として共同共生しているが、自分だけの生活領域を求め実現させていく傾向のことである。近年は男女とも高学歴化し、既未婚を問わず女性の就労が一般化して、相応の所得、知的関心、学習意欲をもち、職業以外にも趣味や社会活動をする人がふえている。
  • レポート 教育学 家族 個人化 個別化
  • 550 販売中 2006/08/20
  • 閲覧(23,179)
  • 近代家族と近代学校のかかわり
  • 課題?近代家族と近代学校について、両者のつながりが分かるように社会史的な観点を用いて整理し、その特徴を明らかにせよ。  近代家族と近代学校、この二つのものをつなぐのは「子ども」である。両者の誕生には、「子ども」の存在が大きく関わっている。  「子ども」というものは中世では、「小さな大人」とみなされており、「子ども期」に相当する期間は、「一人で自分の用を足すにはいたらない期間」に切り詰められていた。身体的に大人とみなされると、すぐに子どもは大人たちと一緒にされ、仕事や遊びをした。また、当時は乳幼児死亡率が高く、一部の子どもだけが生き残ればよしとして多数の子どもをもうけていたため、乳幼児は人口に含まれていなかった。 親から子どもへの愛は、「無垢さよりも、その将来性ゆえ」に存在し、子育ても、病気や死の回避を目的として行われていたのであり、それ以上の「教育的」配慮に由来して行われているのではなかった。  「子ども」という概念が登場したのは近代になってからである。近代になって子ども観が変わった。子どもの中に「可愛がりの感覚」が見出され、その純粋さ、ひょうきんさゆえに、大人にとって楽しさとくつろぎのもとであると考えられるようになった。それに伴い、家族における、子どもの社会的機能、情緒機能が発生し、子どもを中心におく近代家族が誕生した。さらに、18世紀頃、近代革命を担ったブルジョワジーが衛生、健康への配慮という要素を結合して、近代的子ども観ができた。  18世紀末に始まった「ロマンス革命」によって、恋愛が男女関係の公準となり、性と愛のつながりで夫婦を構成しようとし、「夫婦愛」が生まれた。そして、愛の表れとして女性が「家事」労働を行うようになった。女性の役割は、夫と子どものために情緒的安定の場を提供することであった。
  • レポート 教育学 近代家族 近代学校 教育
  • 550 販売中 2006/01/11
  • 閲覧(3,833)
  • 家族法レジュメ:「婚姻の成立」
  • 家族法 1.婚姻の成立 1-1.婚姻の成立要件 ・形式的要件:届出(739 条)→届出婚姻主義-----------------→婚姻不存在(通説・判例) →成年の証人2人以上が必要。 ・実質的要件:婚姻意思の存在----------------------------------→婚姻無効 婚姻障害事由(731 条~)不該当--------------→原則として取消可能 1-2.形式的要件―――届出という「方式」 当事者双方及び成年の証人2人以上から口頭又は署名した書面による届出 ↓ 届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条2号但書) ↓ 婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 (大判昭和16年7月29日民20-1019) ・平成12年4月~成年後見制度 成年被後見人が婚姻する場合・・・後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質 及び効果を理解するに足りる能力を有すること を証明する診断書の添付が必要(戸籍法 32 条 3 項)。 1-2-1.方式としての届出の意義 ・届出を要求する理由 ①婚姻の要件が充足されているかの審査←社会一般の利益を考慮 ②公示の機能:重婚の防止←第三者の利益を考慮 ③当事者の意思の確認・確保 ④希薄で曖昧な意思の補強 1-2-2.届出主義の採用→婚姻意思を届出によって確認 法律婚主義┏民事婚主義(欧米):係官の前で婚姻意思の表明 ┗届出婚主義(日本):戸籍係りへの届出 ・婚姻成立への国家の関与の確保 1-2-3.届出主義の問題点 当事者双方による届出が義務付けられていない。 戸籍管掌者は形式的審査権しか有しない。 ↓ 届出書が作成された当時は当事者の婚姻意思が存在したけれども、届出時に意思 が確かに存在するか否かが明らかで無いというケースがありうる。 1-3.実質的要件①-婚姻意思 1-3-1.婚姻意思 ・婚姻意思・・・婚姻の効果を生じさせる意思 ・婚姻意思をめぐる学説 (1)実質意思説・・・社会通念に従って婚姻と見られる関係を形成する医師が必 要と解する説(通説・判例)。 (2)形式意思説・・・「婚姻」=「民法が定める定型」として、之に向けられた意 思、即ち、婚姻届を提出しようとする意思を婚姻意思と解 する見解。 *婚姻意思の2つの側面 ┏実質意思:社会生活上夫婦と認められる関係をつくろうとする意思 ┗形式意思:婚姻届を提出しようとする意思 ・実質意思説→実体的な生活の事実が無いところに法的関係を認める必要は無い。 ⇒批判)どの程度の実体があれば有効か不明、画一的な扱いは妥当ではない。 ・形式意思説→届出に責任を負わせる。 ⇒批判)仮装の届出でも有効となり、不合理な結果を生じかねない。 1-3-2.婚姻意思の存在期間 ・判例)最判昭和44年4月3日民集23-4-709 「婚姻届がAの意志に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有して いて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存在していたとすれば、 その届出が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識 を失ったとしても、届出受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意 するなど婚姻の意思を失う特段の事情の無い限り、右届出書の受理によって、本 件婚姻は有効に成立したものと解すべきである
  • 社会 婚姻 判例 生活 夫婦 利益
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(6,920)
  • 家族法レジュメ:「財産分与」
  • 1 家族法 5.離婚の効果(1)―財産分与 5-1.財産分与の法的性質 ・財産分与の具体的内容・・・1)夫婦財産の清算 2)離婚後の扶養 3)離婚慰謝料 ・判例(最判昭和46年7月23日民集 25-5-805) 「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな い。」 5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 5-2-1-1.清算の対象となる財産 ・清算の対象となる財産:婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 ・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌 する。 5-2-1-2.清算の割合 ・寄与度の評価 ①共稼ぎ型 ②家業協力型 ③専業主婦型 最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする 傾向が見られる。 2 5-2-1-3.将来の退職金・年金 将来の退職金・年金:一般に肯定 5-2-1-4.「清算」の意味と夫婦別
  • 判例 離婚 婚姻 夫婦 年金 改正 慰謝料 財産分与 役割 生活
  • 550 販売中 2008/02/01
  • 閲覧(2,313)
  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想
  • 家族について考えよう ドメスティック・パートナーへの随想  今、「家族」を考えようとすると、おそらく両極端の考え方が出てくるだろう。ひとつは、家父長を中心に、妻や子が整然と従うような、伝統的な家族観を再生しようとする考え、もうひとつは、家族制度を廃し、個人単位の社会を目指す考えである。中流階級の核家族という、ここ何十年の家族観が崩れはじめ、これから家族関係をどうすべきかが、不透明になっている。  一方で、同性愛者などの少数者は、これまで「家族」をもつことすら認められなかったから、新たに「家族」を求めるといわれる。同性婚やドメスティック・パートナーの議論が、にわかに高まりつつある。  このように、一見相反する方向において、「家族」が問われはじめている。  私が婚姻制度とかドメスティック・パートナー制度とかに関心を持ち始めた直接のきっかけは、いわゆる「性同一性障害特例法」で、「婚姻していないこと」、また両親が婚姻を解消していても、子から見て同性婚の状態になることを防ぐためといわれる、「子がいないこと」という要件がつけられたことである。  すでに婚姻関係にある者の一方が、性別の変更するために
  • 全体公開 2007/12/21
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