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連関資料 :: 家族について

資料:254件

  • 家族法における「子」の分類と法的地位
  • 1.嫡出子 嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。 2.推定される嫡出子 772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。 774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。 また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。 この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。 3.推定の及ばない子(表見嫡出子) 形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。 例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。 かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。 それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。 この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした 777条の趣旨に反し、妥当でない。 思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。 したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。 もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。
  • レポート 法学 家族 親族 嫡出子 非嫡出子 答案 法学部レポート対策 試験対策 法学部試験対策
  • 550 販売中 2006/03/25
  • 閲覧(3,724)
  • 家族と地域社会における保育のあり方について述べよ
  • 「家庭と地域社会における保育のあり方について述べよ。」 1.核家族化・少子化の伴う保育機能の低下  わが国では、長期に渉って生産の中心を農耕において営まれ、三世代・四世代家族、結婚前の親の兄弟が同居する拡大家族などの大家族と言われる家族形態がとられていた。地域の人々の繋がりは強く、家族、親族、近隣の濃密な援助関係の中で保育がなされていた。   しかし、1950年代半ば頃から高度経済成長が始まり、急激な産業構造の変化に伴う都市の過密化と農村の過疎化が起り、地域における人間関係の変化をもたらすと共に、核家族化の進行によって家族・家庭が小規模になり、親族関係や近隣関係の希薄化が進むこととなった。こうして、地域における人間関係による援助を受けることが望めなくなり、家庭や地域の保育機能が低下するにつれて、いじめ、引きこもり、不登校などの教育問題、家庭内での実親や継父母による児童虐待問題など、子どもに関する社会問題が増加することとなった。少子化の原因としては、夫婦の出生力の低下や晩婚化による未婚率の上昇が指摘される。また、女性の社会進出や核家族化の進行のなかで、保育における心理的・肉体的負担、費
  • 保育 少子化 家族 児童心理 乳幼児心理 環境 心理学 核家族 地域社会 子育て 出産
  • 660 販売中 2009/06/04
  • 閲覧(3,998)
  • ターミナル期にある利用者や家族に対する支援について
  • ターミナルケアとは、主に延命を目的とするものではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することによって、人生の質(QOL)を向上することに主眼が置かれ、医療的処置(緩和医療)に加え、精神的側面を重視した総合的な措置がとられる。より近い将来に死に至ることが予見される人の身体的・精神的苦痛・苦悩を可能な限り緩和し、その人なりに充実して納得して生き抜くことができるように援助することである。病態によって急性期の段階でターミナル期を迎える場合もあれば、急性、回復、慢性、障害というように、介護器官を経てターミナル期を迎える場合もある。 死に至る疾病のひとつに「がん」があるが、がんは我が国で1980年以来、死
  • ターミナル 緩和医療 ターミナルケア
  • 550 販売中 2010/05/31
  • 閲覧(3,502)
  • 特別なニーズを持つ家族とその援助について述べよ。
  •  保育者が家族を支援・援助する際に、特殊な事情を抱えたケースについて対応するには、特有の状況の把握と理解、適切な情報の提供、必要に応じた他機関との連携が重要である。特殊な状況の正しい理解と適切な情報判断のためには、一般的な子育ての知識だけでなく、様々な状況によって起こる家族への影響や問題への対応方法など、特別な知識が必要となる。また、保育者がひとりで対応にあたるのではなく、適切な対処のできる機関や周りの人と連携を取り、無理に問題を抱え込まない姿勢も重要となる。保育者は、援助の対象となる家族が何を求めているのかを適切に判断し、家族が自らの判断で行動できるよう配慮しなければならない。特別なニーズを持つ家族に対して援助を行う 際は、各支援機関が連携を取り、家族が必要としている援助を相互に補完し合う地域ケアが重要であり、家族のニーズを把握し、必要な支援を充分に行うことでそのニーズを充足することが必要である。  さまざまな障害や、情緒的な扱いにくさのあるこどもを持つ親をフォローする際には、それらの問題に対応するための適切な知識と、そして経験が必要である。医学的検査によって明確に診断がなされる障害はごく一部であり、病名の有無に関わらず、ほとんどの親は乳幼児期にはこどもの障害を受け入れることができない。「こどものいる家庭」というものをイメージするとき、一般的に家族の誰もが健康で、幸せな満たされた家庭をイメージするものであるが、障害の存在はこの価値観を崩す喪失体験を引き起こす。保育者は、障害の受容は人が一生 をかけてもできるかどうか難しい、重く深い課題であることを充分に認識しておくことが求められる。親が訴えるこどもの問題を、保育者はそのまま鵜呑みにせず、客観的に見たこどもの発達状態や問題を考え、こどもに対して何をしてあげることが大切なのかを捉え、親の心理状態や考え方などにも配慮しながら伝えていくことが必要である。また、保育者だけが援助を行うのではなく、他の援助機関を紹介し、援助者が役割分担を行ってそれぞれの仕事に専念できるようにすることも重要である。
  • 社会 文化 家族 保育 問題 家庭 障害児保育 家族援助論
  • 550 販売中 2011/08/01
  • 閲覧(3,828)
  • 障害者と家族への相談援助活動
  • 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。 現職務において相談援助活動の割合が多いが、経験を積んで「慣れてしまった」自分自身を見直す好機と捉え本課題を選択した。  まず、本課題についての基本的考えを述べる。  相談援助活動を行う以前に、障害そのものと障害者や家族についての理解が必要であると考える。この際、全てのスタートは多くの文献を読む机上の学習にあると考えるが、それだけでは知識だけに偏ってしまう危険性がある。筆者の周囲にも数多くの障害者と家族が生活しているが、できるだけ多くそれらの人々と交わり、外から見るだけでなく、同じ目線に近づき、中から社会を見るという視点が必要である。
  • レポート 福祉学 障害者 相談 援助 障害福祉 障がい 障害者福祉論 社会福祉士 相談援助 ノーマライゼーション 受容 ニーズ 権利擁護 バイステック
  • 550 販売中 2006/12/30
  • 閲覧(3,504)
  • 社会学 日本社会の家族的構成
  • 社会学 川島武宜「日本社会の家族的構成」 1 川島の主張 この論文は、家族制度という視点から日本社会の特殊性を描き出すものである。とくにこの論文は戦後すぐに出されたものであるために、「民主化」という言葉がキーワードとなっている。すなわち、日本社会では、その家族的意識のために、個人が「自らの独立の価値ある主体」として意識することができずに、
  • 社会学 家族論
  • 550 販売中 2008/03/21
  • 閲覧(2,905)
  • 家族支援における言語行為論の有効性について
  • 家族支援における言語行為論の有効性について ◆家族支援における言語行為論の有効性について 言語行為論では、言語行為はその言語内容を伝達するだけではなく、特有の意味づけをも伝達し、常に相手関係性を作ろうとする力動性を持つと考える。それは一種の権力行使であり、関係性を構成する局面となる。例えば「お腹がいたい」というメッセージは①「お腹がいたい」という状況記述②「だから労われ」という関係性の強要というように、少なくとも二つ以上の意味づけ可能な要素がある。よって、「お腹がいたい」というメッセージの意味を決めるのはメッセージを受け取る相手であり、彼は関係性などの文脈を下敷きにして意味を構成していく。 言語行為はその内容に科学的根拠を持ち、全て普遍的な真実を持つというのが初期の言語観であった。だが、次第に文脈を意識して用いられるようになり、言語内容だけでなく非言語の重要性が言われるようになった。しかしこの時点ではオースティンの5つのカテゴリーなど、文脈間で正誤があると考えられ、対立構造があるのは場面にふさわしい文脈が用いられていないからだ、と見なす考えであった。そして次代の言語行為論では上述したよ
  • 言語行為 家族支援 文脈 短期療法 コミュニケーション
  • 550 販売中 2008/07/29
  • 閲覧(2,313)
  • 家族法-04_[寄与分と遺留分]
  • 民法 5(家族) 第 4 課題 寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 1)寄与分について 昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人 の中に被相続人の財産の維持または形成に一定の要件の下、特別の寄与・貢献をした者がいる 場合に、具体的相続分の算定における調整要素として評価の対象にし、共同相続人間の衡平を 図ろうとするところにある。つまり、現行均分相続制度において欠陥とされる家業の跡取確保や老 親の引取扶養を奨励する意味を持ち、被相続人と共に事業を行い、事業規模を拡大し資産の増 加に協力した子息、寝たきりの被相続人を長期にわたり介護を続けた子息などの貢献に対し一定 の評価を行うという制度である。その貢献度に応じ、法定相続分とは別に取得できる財産分を寄 与分と呼び、民法904条の2に以下のように規定されている。共同相続人中に、被相続人の事業 に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の 財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時にお いて有した財産の価額から共同
  • 民法 相続法 家庭法 寄与分 遺留分 被相続 貢献 民法904条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,375)
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