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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  「憲法一四条は、その一項で『すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』として、一般的に平等原則を定めた上で、二項および三項で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めています。さらに、憲法二十四条では家族生活における男女の平等を、二十六条では教育の機会均等を定めるとともに、十五条三項と四十四条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化しています。」(P32)では、実際人間は皆平等に扱われているのでしょうか?まずは、現代の平等という考えへの推移について考えてみる。  20世紀以前の平等の内容は「活動の機会をすべての人にひとしく保障するもの」言い換えれば「すべての人を同じスタートラインに並べることを保証するもの」であり、それ以上、つまり「結果の平等」まで求めていることは考えていなかった。つまり、結果として人びとの間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任と考えられていた。 しかし、20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等(貧富
  • 佛教大学 通信 レポート 第一設題 日本国憲法
  • 550 販売中 2008/07/17
  • 閲覧(1,699)
  • 憲法;知る権利
  • 国民が自由に情報を受け取るという意味での知る権利は憲法21条1項によって保障されるか。表現の自由が本来思想・情報を発表し、伝達する自由であることから問題となる。 思うに、21条が表現の自由を保障した趣旨は、表現の自由が自己実現、自己統治の ために不可欠の前提をなすからである。そして、従来は全ての情報が国民の前に開かれ ており、情報の送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取れると考えられていた。 しかし、現代社会においては、マス・メディアの発達によって情報の送り手と受け手 が分離し、国民の大多数は情報の受け手に固定化されてしまっている。そして、マス・ メディアを通じて国民に流される情報は、極めて限られたものとなっている。
  • レポート 法学 知る権利 表現の自由 情報開示請求権 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/22
  • 閲覧(4,175)
  • 憲法;表現の自由
  • 1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。 2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。 3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自己統治の価値」が、民主政の過程の不可欠の要素をなすものとして、重要だからである。
  • レポート 法学 表現の自由 精神的自由権 厳格審査 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,196)
  • 憲法;平和主義
  • 1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 (2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法9 条のもとでも否定されず、そして自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
  • レポート 法学 自衛戦争 侵略戦争 戦争放棄 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,167)
  • 憲法;報道と人権
  • まず、この人権擁護法案が作られるきっかけとなったのは、1998年に国連規約人権委員会が日本政府に出した勧告であり、その勧告の中の人権擁護(救済・監視)機関に関わる課題として、国内人権救済機関の設置が挙げられたのである。 この法案の中でとりわけ問題になっているのは、いわゆる「報道被害」に関する規定である。 法案には、犯罪被害者や、犯罪者の家族、罪を犯した未成年に対して、記者がつきまといや、待ち伏せをしたりして名誉や生活を著しく害したりすると、人権委員会はその人達の救済に協力すると規定されている。 また電話をかけたり、FAX を送信することも同様の扱いを受ける。 この規定に対して、報道機関は「行きすぎた取材」と「熱心な取材」がどのように違うのか、その線引きが曖昧であるとして批判している。 また、「待ち伏せすること」と「帰宅を待つこと」の区別や、電話やFAX は具体的に何回すると違法なのかは具体的に書かれていないので、取材する場合には、この法律に違反していないかをいちいち考えなければならない。さらに無言の圧力で取材が軽くなってしまうこともありえると危惧する。
  • レポート 法学 人権 取材の自由 表現の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,313) 1
  • 憲法;信教の自由
  • 1 信教の自由とは、a信仰の自由b宗教的行為の自由c宗教的結社の自由を意味する。 a信仰の自由とは、どのような宗教を信仰しようともよく、またいかなる宗教を信仰しなくともよいということである。 b宗教的行為の自由とは、宗教活動を自由にすることができるということである。 c宗教的結社の自由とは、宗教団体を自由に作ることができるということである。 かかる信教の自由は20 条1 項で保障されている。 2 それではなぜ日本国憲法では信教の自由が認められているのか。 明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。 このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。 これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法では信教の自由が認められていると解される。
  • レポート 法学 信仰の自由 宗教的行為の自由 宗教的結社の自由 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(5,900)
  • 憲法;政教分離
  • 1 政教分離の原則とは、政治は宗教に干渉してはならないし、宗教も政治に関わってはいけない、つまり国家の非宗教性・宗教的中立性を定めたものである。 かかる政教分離の原則は、20 条1 項、20 条3 項、89 条で規定されている。 2 それでは、日本国憲法に政教分離の原則がもりこまれているのはなぜか。 明治憲法下の日本では、神社神道に特権的な地位が与えられ、国費や道府県費による神社運営が行われるなど、事実上神道が国教として扱われていた。 このような中で、学校教育をはじめとして、国民は誰もが靖国神社への参拝を強制されることとなり、他宗教に対する不敬罪の適用などの形で実質的な宗教弾圧も行われた。 これらの歴史的事実への反省から、日本国憲法に政教分離の原則が取り入れられたと考えられる。
  • レポート 法学 政教分離 目的効果基準 レモンテスト 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(4,249)
  • 憲法―国民訴訟―
  • はじめに 分析 おわりに 【1、はじめに(テーマ)】  今回、憲法第二のレポートを書くに当たって、検証しやすいように以下に課題事例を示しておく。 X内閣は、地方自治法に定められた「住民訴訟」を参考にして、次のような内容の法案を国会に提出した。 ・A条 「国民は、国の行政機関もしくはその職員について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これを証する書面を添え、当該行政機関もしくはその職員に対して国庫がこうむった損害を賠償するよう求める訴訟を裁判所に提起することができる」。 さて、この事例から問題点を検証し見解を述べていく。 【2、分析】  【前提】 そもそも「住民訴訟」とはいったいどういった要件によって成り立つものなのかをまず検討しなければならない。住民訴訟は、地方自治法第二編第九章第十節に法的根拠を持ち、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度のことである。しかしながら、これは『法律上の争訟』の要件において少々問題の生じるものである。『法律上の争訟』の要件とは、 当該者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争いであること。 法律を適応することにおいて終局的に解決できるものであること の二点を満たすものである。すなわち、この住民訴訟には①の“具体的な権利義務ないし法律関係の存否”を満たすものがなく、具体的な争訟には当たらない。だが、これを裁判所法3条において、「裁判所は、日本国憲法に特別の定めのある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する」と定めることによって、司法権の例外的な作用として認めているのである。  では、この裁判所法3条にいう「その他法律において特に定める権限を有する」とはどういうものか。これは二点に絞られる。 機関訴訟…行政事件訴訟法6条「国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟」 民衆訴訟…行政事件訴訟法5条「『民衆訴訟』とは、国又は公共団体の機関の放棄に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう」 この自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものは客観訴訟に含まれる。すなわち、客観訴訟では法規の適正な適用を補償することが目的となっており、個人的な訴えの利益は不要となる。さらには、勝利しても個人的利益は得られないものである。  さて、以上を前段階として事例を検証していく。 【事例検証】 国家賠償請求訴訟  まず、この事例は「住民訴訟」を参考にし、それを国家レベルにまで発展させたものである。「国民訴訟」法案といえる。この「国民訴訟」は現在の法律上規定されているものがなく、実際には法的に認められているものではない。  そもそも国民が国家に対して賠償請求を求めることができるのは、以下の憲法条項に拠るものに限られている。 ①刑事補償請求権…憲法第40条[刑事補償]「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」 ②国家賠償請求権…憲法第17条[国及び公共団体の賠償責任]「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」 今回の「国民訴訟」
  • レポート 法学 憲法 国民訴訟 法律
  • 550 販売中 2007/02/03
  • 閲覧(2,977)
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