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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法 論証 衆議院の解散
  • 論証例 衆議院の解散 1 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に、その全員についての議員の身分を失わしめる行為をいう(45条但書参照)。衆議院の解散は天皇の国事行為であるが(7条3号)、天皇に国政権能が否定されている(4条)以上、それは形式的なものにすぎない。そこで、解散の可否を論ずる前提として、実質的解散権の所在およびその憲法上の根拠がまず問題となる。  この点、衆議院による自律的解散は、多数者の意思により少数者に身分が奪われることになるので、明文の規定なくこれを認めることはできないと考える。  そこで、実質的解散権は内閣になると考えざるを得ない。  では、解散事由は69条所定の場合に限
  • 憲法 論証 衆議院 解散
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法:司法権の独立
  • 1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。 2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 3 そして、その具体的には、?裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、?個々の裁判官が、その職務を行うに際して、法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できるという裁判官の独立(76 条3項)、?これを実効化するための身分保障(78 条・79 条)を内容としている。
  • レポート 法学 司法 立法 行政 司法権の独立 寺西判事補 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(4,152)
  • 憲法:教育権の所在
  • 1(1)かかるX の主張は認められるか。この点、教科書検定制度が、記述内容の実質審査に及び、国家が児童・生徒の教育内容に介入するものであることから、国家に教育内容決定権としての教育権があるのか。教育権の所在が問題となる。 (2)この点、教育内容については国が関与・決定する権能を有するという見解(国家教育権説)がある。また、子供の教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育条件整備の任務を負うにとどまるという見解(国民教育権説)もある。 しかし、いずれの見解も極端かつ一方的すぎるため、妥当でない。 (3)思うに、26 条の教育を受ける権利の背後には、すべての国民、特に児童・生徒は学習権を有しているとの観念が存在する。 そうだとすれば、子供の学習権を充足させるべく、教師等、子供の教育に直接関与する国民にある程度の裁量を認めるべきである。
  • レポート 法学 家永裁判 教科書検定 検閲 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法;司法制度改革
  • 司法改革審の最終意見書には、司法制度改革の三つの柱がある。 一つ目に「国民の期待に応える司法制度の構築」である。これは、裁判の充実・迅速化、費用負担の軽減などに現れている。特に日本の現行の民事裁判は時間がかかりすぎるとされており、大きな問題となっている。ただ、最終意見書には実現のための具体的な案が示されていない。単なるスローガンにとどまることのないように、何らかの具体案を打ち出すべきである。そうしないと短縮の方針のみがひとり歩きして、一律・形式的な計画審理が進められる危険性もある。 二つ目に「司法制度を支える法曹のあり方」である。これは、法科大学院の設立や法曹人口の拡大という面から分かる。
  • レポート 法学 司法制度 会同 意見書 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(2,312)
  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
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  • 憲法改正権の限界について
  • 憲法改正権の限界について 憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。 限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
  • レポート 法学 憲法 改正権 限界
  • 550 販売中 2007/04/01
  • 閲覧(3,875)
  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
  • 閲覧(3,108)
  • 法学(憲法を含む)①
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 わが国の日本国憲法の基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」は日本国憲法第97条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたものである。これらの権利は、たとえ国家といえども妨害できない権利であると規定されている。 基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家から制約を受け、または強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利である。つまり国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。自由権の中
  • 憲法 日本 人権 自由 宗教 経済 政治 思想
  • 550 販売中 2009/08/17
  • 閲覧(1,863)
  • 憲法前文口語訳
  • 第一項  日本国民は、選挙で正しく少しの不正もなく、日本国民によって選び出された代表者である議員に意見を代弁させることによって、共に行動し、私たちや私たちの子どもたちの日本のために、多くの国の人々と心を合わせ協力した成果と、日本全土にわたって自由のもたらす恵みをしっかりと保ち、国民の意見をないがしろにするような政府の行いによって再び戦争による悲しい出来事が起こることが無いようにすることを決心し、ここに日本という国を治める権利が国民にのみあることを宣言し、この憲法を定める。  本当は国に関する政治は、私達国民が真剣に考えたものを議員に信頼し、任したものであって、その政治に関する権力も根源は私達国民にのみあり、その権力は私達国民が選んだ代表者である議員がとり行うもので、その行いによる幸福と利益は私達国民が受け入れるものである。これは私たち人類において変化してはならない重要な事であって、この憲法はそう言った根本の考えに基づくものである。私達は、これを侵害するような憲法、法律、天皇が出す公式な文書や・命令を書いた文書・国民に対する直接的な命令の言葉をひとつも受け入れない。 第二項   日本国民は、世界の平和がいつまでも続くことを願い、人間がお互いに非常に仲の良い関係でいられるように高い理想を持ち続け、平和を愛する世界中の人々の公正さと誠実さを信じて、私達の安全と生命を守っていこうと強く心に決めました。  私たちは、一人の人間が多くの人を虐げたりするような体制や、人を人と思わないような奴隷行為が行われたり、身勝手な意見や行いを大きな力によって押し付けられたりすることなどを、地球上から完全になくし、平和を守る努力をしている世界中の国々のなかで、他国から尊敬されるようになりたいと思っています。
  • レポート 法学 憲法 前文 口語
  • 550 販売中 2005/11/29
  • 閲覧(2,318)
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