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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法の改正と憲法第9条を巡る歴史的変遷
  •  第二次安倍内閣成立後に盛り上がった改憲運動についてのレポートです。なぜ憲法を変えるのか、変えないのかを述べた後、牙城である9条の取り扱いについて、即時改憲をオプションの一つとして所有することの意義について論じました。 参考文献リスト ・深瀬忠一[1987]『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店。 ・憲法調査会[1964]『憲法調査会報告書』大蔵省印刷局。 ・渡辺治[2002]『憲法「改正」の争点』旬報社。 ・竹前栄治, 岡部史信, 藤田尚則[2001]『日本国憲法・検証1945-2000資料と論点 第7巻 護憲・改憲試論』小学館。 ・武田昌之[1993]「近代西欧国際組織構想外観―日本国憲法第9条の歴史的位置づけのために―」『北海道東海大学紀要 人文社会学系』Vol.6、pp.25-38。 ・愛敬浩二[2002]「9・11事件と米軍支援法――〈9・11〉以後の憲法状況を考える」全国憲法研究会『憲法と有事法制』。 ・星野光一[2006]「憲法第9条改正問題」『創価大学大学院紀要』Vol.28, pp.97-121。 ・田中伸尚[2005]『憲法九条の戦後史』岩波新書。
  • 法学 憲法論 日本国憲法 憲法9条 改憲運動
  • 全体公開 2021/05/27
  • 閲覧(3,047)
  • 首相の靖国参拝は憲法違反か
  • 今回の問題を考察する前に、同様に政教分離の原則が問題となった事例がある。まず、津地鎮祭事件*1は三重県津市の市長が、公共施設の建設起工式を神式の地鎮祭として実施し、その費用に公金を充てたことについて、政教分離の原則に反するとして市議会員が市長に損害賠償を請求したものである。第一審判決は本件起工式を「宗教的な行事というより習俗的行事」として合憲の判断を下したが、第二審判決は宗教的行事として違憲判決を下した。最高裁は、国家と宗教の関わり合いを完全に断つことは不可能であり、それは寺社の文化財に対する補助金交付などの存在からも明らかであるとした。その上で、政教分離原則により禁止される「宗教的活動」とは、宗教の関わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、「相当とされる程度を超えるもの」、つまり「行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為」に限られるとし、その判断は「外面的側面にとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者の当該行為を行うについての意図・目的及び宗教的意識、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなくてはならない」とした。
  • レポート 法学 小泉首相 政教分離 信教の自由 内閣 行政 靖国 憲法
  • 550 販売中 2005/05/21
  • 閲覧(3,854)
  • 憲法:独立行政委員会
  •  独立行政委員会とは、特定の行政について、内閣から独立した地位において、その職権を行使することを認められている合議体の行政機関をいう。例えば、公正取引委員会や人事院などはこれにあたる。     独立行政委員会は、戦後の民主化の過程において、政党の圧力を受けない中立的な行政を確保する目的で、アメリカの例にならって導入された。
  • レポート 法学 独立行政委員会 65条 行政権 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/11/10
  • 閲覧(2,670)
  • 憲法9条改正の是非
  • 憲法の意義の違った捕らえ方がある。最も注目されるのが憲法というものが、国家権力を拘束し、その暴走をチェックすることに存在意義があることを、抵抗権や革命権の実定化によってさらに徹底しようとした点である。 この点でこの講演会に来てよかったと思った。今までは憲法があって国民がそれを守ると考えていたのだがこういった考え方もあるのだと改めて実感した。 憲法が注目され熱く語られるとき、その時代は転換期にある。明治10年代が其の始めであるが、政府の暴走に対するチェックの必要性が事細かに自覚されていたのだ。その例として「抵抗権の保留」があった。結局は大日本帝国憲法と言う欽定憲法が制定されることになったのだが、これが発布されるまでのわずかな期間、日本に立憲国家を求める熱い運動が存在したことも初めて知った。大日本帝国憲法制定につい今までの授業でもそういった詳しいことは触れていなかったので、改めてまだまだ知らないことが多いと思った。調べることの重要性を知った。 さらに、敗戦直後の一時期も憲法が熱く語られたそうである。新しい憲法をめぐる「論争」が展開されていたこと、国内での各政党だけでなく民間レベルでもさまざまな憲法草案が発表されていたこと。昔の人の戦いがそこにはあったのだと思う。日本国憲法ともつながりがある植木枝盛草案は一読してみる価値ありと思った。今イラクへの自衛隊派遣によって憲法9条を含め国会やメディアで改憲議論がさかんである。連日戦後日本国民は半世紀以上にわたって他国と戦争をすることなく平和のうちに生きてきた。明治以降の日本の近代において、このように長期にわたって平和で豊かな時期を経験したことがありません。其の間に私たちは、基本的人権を享受し、その内容を豊かなものにしてきました。また、平和を愛する国民として国際社会からも信頼をうけてきました。
  • レポート 法学 9条 平和 第二次世界大戦後 非核三原則 自衛隊
  • 550 販売中 2005/07/25
  • 閲覧(2,699)
  • 憲法 適用違憲と法令違憲
  • はじめに  法令違憲とか、法令規定そのものの一部又は全部を違憲無効とする判断をいう。  適用違憲とは、法令規定そのものは違憲とせず、法令規定が当該事件に適用される限りで違憲とするものである。  適用違憲は法令違憲に対して、司法消極的な違憲判断の方法といえる。 司法消極主義:政治部門の判断を尊重して、違憲審査権を控えめに行使すべきとする立場。 その根拠→裁判所は本来非民主的機関であるから、国民に対して直接に責任を負うわけではないので、国民によって選挙された民主的な議会の意思を最大限尊重する必要であるから。 ※ 司法積極主義:違憲審査権を積極的に行使すべきとする立場。   その根拠→違憲審査権が国の違憲行為を是正して憲法秩序を適正に保持すると共に、議会の多数者の決定から少数者の権利を保護することを目的としているため。 二 では、これらの判決形態をいかに採用すべきだろうか 1 そもそも、わが国の違憲審査制(81条)は、具体的事件を解決する「司法」の章にあるにもかかわらず、抽象的審査制に関する規定を設けていないことから、付随的違憲審査制を採用しているものと解される。 ※違憲審査制の根拠・意義
  • 憲法 適用違憲 法令違憲
  • 550 販売中 2008/09/22
  • 閲覧(2,620)
  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
  • 閲覧(1,463)
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