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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法 A判定
  • S5194 教育方法学 設題内容『法の下の平等について』 第一設題の留意点『(1) 自由と平等の関係、(2) 実質的平等と合理的差別、(3) 平等の具体的な内容、(4) 平等違反の違憲審査の判断枠組みについて、具体的な判例や法律にも言及しつつ、論述してください。 』 佛教大学に通信教育で通っていたころに書いたレポートです。佛教大学としては、こちらのサイトを使用する事を辞めて欲しいそうですが、如何せんどのようにレポートを書いたら合格になるのか分からず途方にくれている生徒さんは非常に多いと思います。その様な方たちに、合格レポートを参考にして自身のレポートを作成するお手本にしてもらえればと思い、販売しております。 レポートの丸写しなどは、盗用・剽窃として処罰される可能性があるので、自身でレポート自体は作成するようにお願いいたします。
  • Z1001 日本国憲法 佛教 佛教大学 通信 リポート レポート
  • 990 販売中 2023/11/17
  • 閲覧(1,321)
  • 日本国憲法設問1
  • 「法の下の平等について」 日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。 日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。 「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。 しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
  • 日本国憲法 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,510)
  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/20
  • 閲覧(2,518)
  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(8,332)
  • 日本国憲法における平等規定について
  • 平等とは、人によって差別をしないことです。このような人間の平等の観念がどのように生まれたのか。そしてわが国の憲法ではどのように規定されているのか興味を持ちました。歴史の流れをたどり、平等原則をまとめてみます。 人間の平等についての考えは、ギリシャ時代からありました。しかし、これは奴隷制の存在を認めた同一身分相互での平等でした。中世ヨーロッパの封建社会にも平等の観念がありましたが、やはりこれも「神の前における平等」とされ社会的身分制度の不平等は、神の意思によるものとされ肯定されていました。18世紀後半になると、これまでの身分制度をなくし自由な社会をつくろうとしました。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で「全ての人間が生まれながら平等である」という絶対的平等観が生まれました。経済活動の機会を平等に与えようとする「機会の平等」は、初期条件は平等ですが競争の結果生じた格差である「結果の平等」までは保障しないというものでした。つまり、個々の能力や業績で生じる差異は、自己の責任とされていて完全なる平等とはいえなかったのです。その後20世紀に入り資本主義が発展すると社会的、経済的な不平等が増し、貧富
  • 憲法 歴史 日本 アメリカ 人権 経済 社会 平等 女性
  • 550 販売中 2009/03/01
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