連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法9条の問題点
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日本国憲法課題~憲法9条改正の問題点~
憲法9条を改正するか否かについては以前から世論を騒がせている問題となっている。特に自民党が日本国憲法を丸ごと新しいものにする新憲法草案を一昨年10月に発表したことは記憶に新しい。
なぜ9条問題は、何年にも渡って解決せず、問題となっているのか。理由の1つとして、憲法改正に際しての具体的な方法がないことが問題となっていた。日本は世界にも珍しく1回も憲法改正を行ったことがない国なので、具体的な手続きが決まっていなかったのも道理である。今までは、憲法改正案画衆議院及び参議院の3分の2以上の賛成を得て、国会が発議したあと、国民投票で「過半数」の賛成を得られれば、憲法が改正できると定められている。だが、いったい何の過半数か、投票権者は何歳以上かなど具体的な方策に関しては、何の規定もなされていなかった。だが、これに対しては、国民投票法が制定され、既に解決した問題と言える。
また、自衛隊の持つ意義が改正に伴いどのように変わっていくかも問題となっており、こちらの方がより深刻な問題と言えよう。自衛隊が実質的に「自衛のために必要最小限度を超える」戦力を持っている
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レポート
法学
憲法9条
改正
自衛隊
平和
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550 販売中 2007/07/05
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日本国憲法1分冊
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本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。
まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。
日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。
過去に
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憲法
玉川
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教育
770 販売中 2009/09/07
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憲法9条の改正問題
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私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。
今からその3つを挙げてみたいと思う。
1つ目の意見は、
1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第1項は、自衛のための戦
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武力行使
550 販売中 2006/12/30
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法学(憲法を含む)設題1
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
日本国憲法の基本原理は、国民主権、平和主義、基本的人権の保障である。基本的人権は、国民に自由権や社会権を保障するものである。この自由権は、「人が生まれながらにして持っている、自由な個人としての権利」であり、精神的自由、経済的自由、人身の自由などがある。
精神的自由は、思想の自由や言論の自由を意味している。みんなで話し合って政治を決めるという、民主政治に不可欠であり、重要性をもつ自由である。精神的自由は、次の4つがあげられる。
思想・良心の自由
憲法第19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と、規定している。何を考え、何を信じるかは人間性の根幹に関わる。したがって、このような人間の内面的作用は、無制限に保障される。いかなる思想を持っていようと、それがその人の内面にとどまる限り、絶対的なものなのである。
三菱樹脂事件(最大判、昭48・12・12)は、憲法上の権利保障は私人間に適用されるか、争われた事例である。入社に際し、学生運動暦などについて虚偽の申告をしたとして、本採用を拒否された原告が、本採用拒否は違法であると
990 販売中 2008/09/16
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法学(憲法を含む)設題2
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「環境権について論ぜよ。」
環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。
初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。
第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。
環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。
さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
990 販売中 2008/09/16
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
550 販売中 2008/09/19
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憲法 部分社会の法理 2009
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いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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判例
国家
レポート
550 販売中 2009/10/19
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日本国憲法と国民主権について
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日本国憲法と国民主権について述べる。
一、国家と主権について
近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議(1647年)によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。
主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」が挙げられる。
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国民主権
国民の義務
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