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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法;平和主義
  • 1 日本国憲法は9 条2 項において、一切の戦力を保持しないと宣言している。 2 ここにいう戦力とは、一般に軍隊および有事のときにそれに転化しうる程度の実力部隊を指すと考えられている。したがって、軍隊のようなレベルに至らない警察力は戦力ではないということになる。 3(1)では、憲法が禁止している戦力と、許される警察力ないし単なる実力との区別はどこでつけるべきだろうか。自衛隊が合憲か違憲かという点に関連し、問題となる。 (2)この点、政府は今日においては、自衛権は国家固有の権利として憲法9 条のもとでも否定されず、そして自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許容されるとしている。
  • レポート 法学 自衛戦争 侵略戦争 戦争放棄 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 日本国憲法
  • 『法の下の平等について』  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利や義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種、信条、性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。憲法14条の平等の具体的内容は、いわゆる法の下の平等について規定するものである。基本的人権の尊重と同じで、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、人々が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。 封建的身分的な差別秩序、特権は廃止された。「差別禁止事由」
  • 日本国憲法 平等権 人権 法の下 社会権 法律 平等 憲法 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
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  • 憲法;表現の自由
  • 1 表現の自由とは、自分の意見や主張、思っていることや感じていることを外部に向けて表現できる自由をいう。 2 かかる表現の自由は21 条で保障されている。 3 それではなぜ日本国憲法では表現の自由が認められているのか。 それは、個人が表現活動を通じて、自己の人格を形成、発展させることができるという「自己実現の価値」と表現活動によって国民が政治的意思決定をなす際の判断資料を提供するという「自己統治の価値」が、民主政の過程の不可欠の要素をなすものとして、重要だからである。
  • レポート 法学 表現の自由 精神的自由権 厳格審査 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
  • 閲覧(6,173)
  • 日本国憲法
  • 自民党改憲「論点整理」は婚姻・家族における両性平等の規定は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである、と記した。家族・共同体の価値を重視する考えがどうして婚姻・家族における両性平等の見直しにつながるのだろうか。  まず一つだけはっきりしているのは家族・共同体の価値を重視すると、両性の平等が邪魔になる何らかの家族や共同体の価値が考えられているということである。自民改憲PTは、「論点整理」の中で「利己主義」すなわち「権利が義務を伴い、自由が責任を伴う」ことへの無理解が家族・共同体の「破壊」につながったことを強調し、非難している。とするなら、自民改憲PTが「重視」する「家族や共同体の価値」の内実は、「家族や共同体における責務」であると考えて間違いないだろう。つまり、家族や共同体の価値を重視するとは、家族や共同体における責務を明確にすることを意味している。「家族や共同体における責務」として念頭に置かれているのは、「家族を扶助する義務」である。  以上の点をふまえて、<家族・共同体の価値の重視>⇒<婚姻・家族における両性平等の規定の見直し>という提案の飛躍部分を補ってみると、  戦後の利己主義⇒義務や責任への無理解⇒家族・共同体の破壊⇒家族・共同体の価値重視⇒家族・共同体における責務の明確化⇒「家族を扶養する義務」を憲法に明記⇒婚姻・家族における両性平等の見直し
  • レポート 政治学 憲法 日本 政治
  • 550 販売中 2006/07/04
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  • 日本国憲法
  • 「法の下の平等について」  法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。  近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。  では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異なって扱え」という考え方を説いた。また、中世ヨーロッパでのキリスト教では「神の前で平等」と説いた。しかし、これらの平等の考え方は法律など、制度化されるまでには至らなかった。  18世紀後半以降、近代社会の目的は前にも述べたように、それまでの中世の封建的な身分制度を打破し自由な社会をつくることであった。そういった動きのなかで平等を、特に「生まれ」による差別を禁止し、国家が取り扱うべきである、という考え方が浸透してきた。1776年に「ヴァージニア権利章典」を皮切りに、同年の「アメリカ独立宣言」、1789年の「フランス宣言」において、「生まれ」による差別を禁止することをうたっている。  近代社会が目指した自由な社会をつくることにはいくつかの意味があった。1つは、「生まれ」という、自分ではどうすることもできない事柄によって、差別されるのは不合理であるということ。次に、自由に経済活動を行う社会的環境を整えるためにも、封建的身分制度からの解放が必要であった。最後に、平等原則が近代民主主義の確立のために、基礎的な役割を担うと考えられたからである。  これらのことによって、「生まれ」による差別の禁止する平等原則を保障されるようになった。この保障は「機会の平等」の保障である。つまり、すべての人を同じ条件下で機会を受けられることを保障しているのであって、「結果の平等」が求められているとは考えていなかった。つまり、結果として不平等が生じたとしても、それは事故責任であると考えられていた。  20世紀、現代に入ると少数の富裕層と大多数の貧困層という2つの階級が出現してくるようになった。その原因は、自由化された経済が活発になり社会的、経済的不平等が顕著になってきたからである。そのなかで、貧困層に人たちから平等への要求が高まってくるようになった。つまり、形式的平等(機会の平等)だけでなく、実質的平等(結果の平等)が求められるようになったのである。このなかで、基本的人権である社会権の保障へと繋がる。  憲法上保障されるのは原則としては形式的平等であり、実質的平等は含まれないとされてきた。しかし、現実には自由経済の発展に伴い経済的、社会的不平等が存在するため、解消するためには形式的平等を謳うのみでは不十分であり、それは実質的に保障されなくなった。その形骸化された形式的平等を是正するために、実質的平等
  • 憲法 刑法 平等 差別 政治 法律 判例 行政 法の下の平等 民主主義
  • 550 販売中 2007/11/09
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  • 学問の自由  憲法
  • 日本国憲法第二十三条に「学問の自由はこれを保障する」という名文の規定がある。 今でこそ当たり前なこの規定だが、明治憲法下においては特に規定はなかった。そのため当時は、国家権力による学問の自由の侵害が顕著であった。 学問の自由には学問研究の自由、研究発表の自由、研究結果の教授の自由が含まれる。 さらに学問の研究の担い手が大学がであったことから、外部からの干渉や圧迫が大学の組織、運営に及ぶことを許さないとする大学の自治も要請されている。大学の自治の内容として人事の自治・施設や学生についての自治などがある。これ等については後述する。 学問の自由とは本来、他の自由権に含まれているのに、何故、日本国憲法において規定されたかというと、前述した通り、政府権力による侵害、つまり、政府権力による圧迫・干渉等によって自由な学問研究などの自由が制限されていたことが大きな理由である。学問研究などが制限されることによって、研究者の活動が制限され、学術が発展しないという大きな弊害に繋がる。だからこそ新しい憲法下において新たに学問の自由を保障する必要があったわけである。 前述した学問の自由の分類についての記述に触れていきたいと思う。 まず教授の自由についてだが、これは例えば大学で言えば、研究した内容を学生に教えることにあたる。ここで一つ問題がある。大学における教授の自由を例示として出したが、では普通教育はどうなのかという問題である。
  • レポート 法学 憲法 学問 自由
  • 550 販売中 2006/02/22
  • 閲覧(5,368)
  • 憲法問題によせて
  • 主権が国民にあることをうたい、うちに基本的人権の尊重を、外に向かっては非武装平和を宣言した日本国憲法の精神は国民みんなによって守られ、そして生かされ拡大していくべきものだと私は考えています。  かねがね、基本的人権の分野でもさまざまな人権抑圧が残っており、憲法の精神はまだ生かされていない現実があるとおもっていますが、分けても府武装平和に関してはむしろ否定する方向が強化されています。自衛隊という名の軍隊が何次もの防衛計画を進めることで戦争能力を高め、国連の名においてカンボジアにまで踏み切った経緯は、まさに憲法違反行為の連続であったと思います。そしていまや、集団自衛権の名の下にアメリカの起こした戦争に荷胆し、戦争のできる国にしようとの目論見が次第に形を変えつつあります。  そしてここにいたって、「解釈」による改憲の無理を一挙に解決すべく、文字道理の改憲に進もうという動きが活発になっています。
  • レポート 法学 憲法 改憲 論憲
  • 550 販売中 2006/03/07
  • 閲覧(1,227)
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