連関資料 :: 音楽
資料:330件
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音楽レポート「バロックと古典派」
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<「バロック時代の音楽」と「古典派音楽」の相違点>
この2つの時代の器楽曲の特質を見ると、大きな違いとしてまず通奏低音(バッソ・コンティヌオ)があげられる(ただし、独奏曲を除く)。バロック時代の合奏音楽は、オーケストラであれ室内楽であれ、必ず通奏低音付きで演奏された。これはチェンバロやオルガンといった和声楽器の奏者が、与えられた低音の上に即興的に和声を充填しながら、伴奏声部を完成させていく方式である。ここにさらにガンバやチェロ等の低音の旋律楽器がバス旋律を重ねて演奏する場合も多かった。バロック時代において、ヴァイオリン等の新しい楽器が出現し、その器楽形式の発生とそれに伴う様式の発達、ポリフォニーに対してホモフォニックな技法が優先され形成されていった。こうした器楽の発達過程のなかで、各声部の役割分担を重要視した通奏低音という奏法が発生したと考えられる。これが古典派の時代になると、まず室内楽が通奏低音を廃止し、ついでオーケストラがその後を追った。バス声部はもはや一貫して流れる声部ではなくなり、作曲家の書法面からは通奏低音様式は姿を消したのである。
特に室内楽曲においてもこの通奏低音の影響は大きく、バロック時代のトリオ・ソナタ(二つのヴァイオリンとチェロ、通奏低音楽器のチェンバロの四人編成)から、古典派室内楽の弦楽四重奏への発展という大きな相違点を見ることができる。これも通奏低音の放棄により、何らかの方法で内声を充填する必要を生じさせ、結果として現在の弦楽四重奏を代表とする様々な室内楽様式が生まれたのだと言えるだろう。弦楽器を主、チェンバロを従とするトリオ・ソナタは、古典派では弦楽器だけの室内楽と、チェンバロを主、弦楽器を従とする室内楽にはっきり分かれた。
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レポート
芸術学
バロック
通奏低音
室内楽曲
古典派
550 販売中 2005/07/21
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音楽概論 科目最終試験
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佛教大学の科目最終試験です。
働きながら学ぶというのは本当に大変なことです。
その中でレポート作成は一度でも息詰まってしまうと
そこから進めていくのがなかなか難しいです。
そんな方々にこのレポートを参考にして頂いて
精神的にも時間的にも少しでも余裕ができればと思います。
私自身も経験しましたが、参考にできるレポートが手元にあるのとないのでは、作成時間が全く違います。
トータルで見ると膨大な数で嫌になることも多々あると思いますが、一つ一つ目の前の課題に向き合って、少しずつでも良いので進めてください。
大変だと思いますが頑張ってください。
参考にしていただく際には、教科書が同じなので似た部分は多少出てくるとは思いますが、丸写し・コピペにならないようにしてください。
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佛教大学
科目最終試験
日本
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330 販売中 2025/05/19
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「音楽」を通して子どもたちに何を伝えるか
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『学習指導要領』第5節 音楽には、「音楽経験を通して、生活を明るくうるおいのあるものにする態度や習慣を育てる」という目標がかかげられている。音楽を通し、私が子どもたちに伝えたいことを、A:音楽の特性、B:音楽と生活をもとに述べる。
A:音楽の特性
音楽の特性について、3つにわけて述べる。
1 〈感覚的な直接性〉
「心から心へ伝わらんことを」というベートーヴェンの言葉があるが、芸術という分野の中で音楽の生み出す感動は、人間の最も本質的な部分にうったえる特性を持っている。また、無意識の状態であっても、音楽が持っている気分やニュアンスは心に直接的に響くものがある。音楽は、心に感じたものを率直に心に伝える精神的な表現活動の1つである。実際に、言語も発達していない原始時代から、感情表出の直接的な手段として使われていた。
2 〈時間的な運動性〉
音楽は、音の運動性、形式、拍子によって構成されている。
音を素材とし時間の進行とともに音楽は作られているが、たえず新しい印象を与え記憶の中で持続と展開をさせる手法が必要となる。また、楽譜によって視覚的に記憶された音の配列を機械的に鳴らすだけでは、
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レポート
教育学
音楽の特性
ベートーヴェン
教育
通信
550 販売中 2007/06/23
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音楽のネット配信と著作権
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音楽のネット配信と著作権
1.序
近年、インターネット上では様々な問題が取り上げられている。小川(1993)によると、音楽著作物には音楽著作権協会が管理するものと、そうでないものがある。まず、音楽著作権協会とは、その名の通り著作権者の権利を守る団体ということである。その目的は、音楽の著作物の著作権者の権利を保護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図ることである。そういったことを踏まえて音楽著作権協会が管理している楽曲を利用する場合は、正規な届け出をする必要がある。音楽著作権協会が管理する曲は、音楽著作権協会のホームページで検索する事ができる。現在、オリジナル以外の曲は、ほとんど音楽著作権協会に管理されている。しかし管理されていない曲はどうなるのか。この場合はどの曲も著作権者に利用の承諾を直接得る必要がある。ただし、著作権の期限が過ぎているか著作権者が著作権を放棄していれば別である。
今、問題となっていることは、阿部(2003)によると承諾を得ることなく勝手に音楽を利用している人が大勢いるということである。つまり、作品を本やCDなどの媒体に複製する行為と、それを演奏・上演・放送などの様々な手段を通じて公衆に提供する行為のこと。法がある以上はそれを守るのが当然のことだと思われる。自分で音楽を好きな時に取り上げることは社会的な問題でもあるので許されることではない。
本稿の構成は次の通りである。まず、1節目に音楽ネット配信と著作権について説明し、どのような問題があるか。そして、どういった理由で著作権者を害しているのか。2節目では問題の解決策はあるのか指摘し、そのため具体的に何をするのかを考える。3節目で最後に自分自身の立場を踏まえてどうあるべきかを紹介していく。
2.著作権の問題による影響
音楽を無断でインターネットから引き出すことは先ほども述べたように許されるものではない。そもそも著作権者に何の断りもなく利用していることは、あってはいけないことである。なぜならインターネットを通じ音楽を提供されると、作り手の著作権と経済的利益が侵害される問題が生じてくるからである。そのため、作り手のインターネット上での権利と経済的利益をどのように保護すべきかを考えることが大切になる(安藤2000)。これにおいて、著作権者が多大なる損害を受けた例は多々ある。著作権者が損害を受けないためにはどうしていくか。音楽著作権協会がこのことについて、今までの事例を細かく取り入れ深く検討するべきだ。
しかし、こういった知識を理解し音楽ネット配信を利用する人達はどれくらいいるのかが疑問である。現在、日常的に音楽ネット配信を利用している家庭が急増している傾向にある。それは、ここ最近家庭に一台パソコンがあるのが当たり前になりつつあるので仕方のないことかもしれない。誰もが自由に音楽を取り入れることができるシステムを作り上げてしまったことは利点だけではないのが現実問題であると思う。今の社会で生活している上で私達には著作権法に関しての情報が少ないようにも思われる。むしろ、情報がまったく入ってこないこともあり得るかもしれない。そうなると、音楽ネット配信の利用者は自分自身、法律を破っていることもわからないかもしれない。そうなるまえに、何かしらのメディアなどでも、度々著作権については報道されているので私達自身が今まで以上に目を向けることも大切なことである。
3.具体的な対策
これまで著作権における問題点を指摘したが私たちが音楽ネット配信を円滑に利用するためにはどこをどのように変えていくべきなのだ
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550 販売中 2007/01/25
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新しくなった
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