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連関資料 :: 社会

資料:4,240件

  • 社会福祉援助技術各論Ⅰ 理論と内容
  • 個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について述べよ。  社会福祉の専門家が、福祉サービスを必要とする人々に援助を行うことを社会福祉援助活動という。そして、その援助活動を進める方法が、社会福祉援助技術である。社会福祉援助技術には直接援助技術と間接援助技術があり、個別援助技術(ケースワーク)は直接援助技術の一つである。  1 ケースワークの理論  アメリカのリッチモンドはケースワークを次のように理論づけた。 ① ケースワークとは、「個人」と家族・友人関係・文化などの「環境」との関係に働きかける調整作用である。 ② ケースワークとは一人ひとりに応じて行う調整作用である。 ③ ケースワークの過程は結果を見通して計画的に行われる。 ④ ケースワークの最終目標は、利用者の適応能力の向上に置かれるべきである。  リッチモンドは、以上のようにケースワークの基本的枠組みとその視点を明らかにし、問題解決をはかるためには、援助者の優しさや努力といった人格的な感化だけでは不十分であり、心理学やそのほかの社会科学を用いた実践が必要であるとした。  S.バワーズの定義 「ソーシャル・ケースワークは、クライエントとその環境の全体またはその一部分との間に、よりよい適応をもたらすのに役立つような個人の内的な力、および社会の資源を動員するために、人間関係についての科学的知識および対人関係における技能を活用する技の本質と定義」バワーズはリッチモンドの時代以降に取り入れられた精神文析理論の結果に着目して、パーソナリティの適応能力に対する視点を援助技術に導入した。また、社会資源の動員と活用もその特徴に挙げている。 H.パールマン 「ソーシャル・ケースワークは、個人が社会的に機能する際に出会う問題をより効果的に処理できるよう援助するために、ある人間福祉機関によって用いられる過程である。」パールマンは「ソーシャル・ケースワーク―問題解決の過程」のなかで診断主義派と機能主義派を統合し、折哀派として役割理論を導入した問題解決アプローチを体系化することを試みている。 F.ホリスの定義 ケースワークは「逆機能の内的・精神的原因と外的・社会的原因の両面を認識し、個人が、社会関係のなかで、自己の要求をより完全に満足させ、いっそう適切に機能することができるように援助することである」と定義している。ホリスの「ケースワーク―心理社会療法」は、「人と状況とこの両者の相互作用の三重の相互関連性からなる“状況内存在としての個人”」ケースワークの対象にすえている。  2 個別援助技術の構成要素  個別援助技術の構成は、利用者と援助者の間の自己完結的なものではなく、開かれた視点のうえに成り立っている。それは、その援助者の属する機関の機能や両者の個人レベル以外の関係も含まれる。このような複雑な個別援助技術の実践の内容と特質を明らかにしていくために、共通に構成されている要素を理解することは重要である。ここでは個別援助技術に構造的な考え方を導入したパールマンの四つのPと、今日、一般的に承認されている五つの要素について述べる。  パールマンの四つのP ① 人(Person)その人の生活の社会的あるいは情緒的側面において援助を必要としており、自ら問題を解決するために施設・機関に訪れるクライエント(利用者)である。  ② 問題(Problem)利用者と社会環境との間に調整を必要とする状況である。  ③ 場所(Place)専門家としてのケースワーカー(援助者)が所属し、利用者の問題を効果的に解決援助するための施設・機関である。
  • ケースワーク 理論
  • 550 販売中 2007/12/20
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  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について
  • 現代社会の雇用問題と外国人労働者について  1、はじめに 私が今回「雇用」というテーマに設定したのは、3年生となり将来の仕事について考え始めるようになったからだ。新聞やニュースを見てみて、政治家達が盛んに「格差社会」と発言する根拠がわかってきたように思う。新聞でピックアップした記事を読み、調べ、具体的には今どのような問題が起こっているのか述べたい。 2、現代社会の雇用・賃金問題について  現代の日本では、失業率は高く、派遣、パートやアルバイト、フリーターも増加しており、これらの問題は現代社会の課題となっている。 彼らはコンティンジェントワーカーと言われている。その労働状況は決してよいものではない。「仕事の継続を期待されていない労働者」 、「企業が労働サービス需要の発生地応じて活用する労働者」のことを指す。換言するならば、「企業が求める一時的な仕事をする労働者」ということが言える。大まかには、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者があげられる。 この中で、パートタイマー、アルバイト、契約社員は「非正規社員」。派遣労働者は「外部労働者」とも言われる。一般的に、非正社員は補助的な仕事に、外部労働者は機関的な仕事に就くケースが多いようだ。 彼らが担当する業務は主として定型的・補助的なものであり、基幹的・専門的な業務を行うことはほとんどない。また、正社員に比べて労働時間も短い。これらが正社員との働き方の間の収入格差としてパートやアルバイトを直撃している。 ではパートタイマーに注目してみる。 パートタイマーというのは、文字通り、「限られた時間帯」に仕事を行う者。つまり、所定労働時間または所定労働日数が正社員に対して短い、または少ない者とこうことになる。 今日のパートタイマーの対象は、主として主婦層を中心とした人たちが念頭に置かれていて、そのような場合には労働条件の決定にあたっても、家庭生活という業務以外の目的との調和をいかに行うかという点が問題になる。  私は朝日新聞の8月9日の記事で①の記事を見つけた。 「パートの待遇 改善されるの?」 記事の内容は、少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、来年4月に改正パート労働法が施行される、というものだ。 その目玉は「正社員並みパート」について賃金や教育訓練などあらゆる待遇を社員と同じにする義務を企業に課した点である。 改正後は基本的には、パート労働者の労働条件・待遇を文書などで明確に通知する義務、実質的に契約期間の定めがなくなった「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことの禁止、また正社員への転換を推進するための措置の義務化などの内容となる。  この改正法の施行により、今後一層、パートタイマーの処遇に関する関心が高まってくることが予想され、事業主も労働条件の明確化などの対応策としてパートタイマー就業規則を整備することを迫られてくる、と言った見方もあるが、私はあまり画期的な法律だとは思わない。 まず、政府案は、正社員と仕事や転勤などが同じで期間の定めのないごく一部のパートに限って、通常の労働者との差別的取り扱いの禁止を盛り込んだうえに、罰則規定はない。さらに対象者がどの程度いるのか一向に明らかになっていない。よって抜け穴だらけのこの法律によって正社員がパートに格下げされてしまうことも起こりうる。 また、圧倒的多数のパートは差別禁止とならない事や均等待遇のためにどのような基準が必要か、福利厚生に差をつける必要はないのではな
  • 環境 日本 労働 社会保障 企業 介護 社会 高齢者 医療 外国人
  • 550 販売中 2008/01/02
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  • 社会的排除への対応としてのメンタリング・プログラムの成果と課題
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 160-161 日本教育学会 書誌情報 社会的排除への対応としてのメンタリング・プログラムの成果と課題(16-【B】格差社会の中の教育,1 一般研究発表I,発表要旨) 渡辺 かよ子 1 1愛知淑徳大学 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
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