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  • 論文】明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正
  • 明治憲法に対する伊藤の考えと憲法改正 プロローグ 初めに、参考文献を読んでレポートなり論文を書くのが本筋であることは大いに承知しているが、 あえてそうではなく、稚拙な考えではあるが受験生時代に私が大日本帝国憲法を勉強するにあたって 考えていたことを述べていこうと思う。 明治時代、列強の進出と植民地化を恐れた日本は、早急な近代化が求められた。その近代化の根本 部分をなすものに憲法があげられるのは言うまでもない。憲法制定に際し、明治14年に国会開設の勅 諭が出され、明治17年に制度取調局が設けられ、ドイツ憲法を学んできた伊藤博文を中心に、井上毅、 伊東巳代治、金子堅太郎らが補佐し、ドイツ人顧問ロエスレルの助言を受けて、ようやく明治22年年2 月11日に発布するに至った。以上、私たち学生は受験勉強として、一つは憲法制定の流れ、二つ目に 代表的な憲法の条文を学んできた。そして、この二点の内の後者である代表的な憲法の条文について 私なりに伊藤らがおそらく意図したであろう事を述べていきたいと思う。 私が考えていこうと思う点は次の三点である。 ・実際上の天皇の立場 ・明治憲法時代の教育に
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  • 民訴論文 二重起訴の禁止・既判力
  • 民訴 論文 問題  甲が乙に対して提起した売買代金の支払いを求める訴訟(前訴)の係属中に、乙が甲に対して貸金の返還を求める訴訟を提起した(後訴)。後訴において甲が乙に対して、前訴における売買代金債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは許されるか。 解答 1, 乙が相殺の抗弁を提出することは、二重起訴の禁止を定める142条に抵触し、許されないのではないか。 2, 本問において前訴は、甲の乙に対する売買代金請求事件であるのに対し、別訴は乙の甲に対する貸金返還請求事件であり、当事者は同一であっても訴訟物は異なる。(また、相殺の抗弁は抗弁であって「訴え」ではない。)よって、本問は、「裁判所に係属
  • 民訴 民事訴訟法 二重起訴 既判力 問題 答案
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