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連関資料 :: レポート

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  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
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  • これまでのすまい,これからのすまい期末レポート「刑務所」
  • これまでのすまい/これからのすまい   期末レポート 『刑務所』 自分の気になる空間、とはいったいどのようなものであろうか。今私が住んでいる学生寮も気になる空間ではあるし、茶室、寺院、病院なども興味が引かれる。そう考えながら歩いていると我が家の近所にある平和の森公園という芝生が広がり、野球場も備えられている比較的大きな公園があった。ふと、立て看板を見てみると、ここはいぜん主に治安維持法に抵触した政治犯や思想犯の収容所であった中野刑務所が建てられていたそうだ。刑務所、それは平均的な暮らしをしていればまずその内部にはお目にかかれない建築物である。私自身今後お世話になるつもりは毛頭ないが、興味はある。というわけで刑務所について考えていこうと思う。 刑罰としての拘禁は13世紀頃から用いられるようになり、宗教裁判の広がりと共に頻繁に行われるようになったが、その当時は修道院などを一時的に使用する場合が多く、刑務所、あるいは牢獄といえば裁判を待つ未決囚や執行を待つ死刑囚などを拘禁する場所を指した。当初は長期の拘禁を予定していなかった為、裁判所庁舎等の地下などに簡易的に作られた非衛生的なものが多かった
  • 環境 歴史 日本 人権 社会 法律 刑務所 芸術 犯罪
  • 550 販売中 2009/01/28
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