資料:8,662件
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はりのたわみ・ひずみ実験レポート
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1. 実験目的
機械・船舶・航空機などの構造設計において、使用部材の変形および各種ひずみ・応力を理解することは非常に重要である。細長い構造部材であるはりについては、その外力に対するせん断力、曲げモーメント、応力、ひずみ、たわみなどを正確に把握する必要がある。本実験でははりの弾性範囲内の応答に関係する以下の項目について理解することを目的とする。
(1) たわみおよびひずみ計測に基づくはりの曲げ剛性、ヤング係数の算定。
(2) はりの曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の測定とはり理論による結果との比較。
(3) 重ね合わせの原理、マックスウェル・ベッチの相反定理の検証。
2. 実験装置および器具
(1) 両端支持はり実験台 (2)はり(忠実軟鋼丸棒、スパン約500mm、直径10mm)
(3)ひずみゲージ、ひずみ支持計(ひずみゲージ位置は左端より125mm、250mm、375mm)(4)おもり 0.5kgf 12個、1kgf 6個、2kgf 5個)
(5)スケール、ノギス、ハンダごてなど
3. 実験方法
(1)はりの直径をよびスパンを計測した。
(2)ひずみゲージ接着位置の計測をした。
(3)集中荷重による中央点のたわみを計測した。荷重〜変位関係の測定をした。
はりの曲げ剛性とヤング係数の算定をした。
(4) 集中荷重による曲げひずみ、曲げ応力およびたわみ分布の計測とはり理論による
結果との比較をした。
(5) 各種の集中荷重の組合せによる、重ね合わせの原理の確認をした。
(6) マックスウェル・ベッチの相反定理の確認をした。
(7) 上記(5)(6)については実験前に各荷重の組合せに対する計算結果を出しておいた。
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理工学
たわみ
ひずみ
重ね合わせの原理
マックスウェル・ベッチ
相反定理
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177条論のまとめレポート
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試験では「第三者」の解釈、背信的悪意者排除論関連が頻出です。事例問題で、善意悪意の文言を特に設けず、場合分けをさせるという出題もありました。
1.「登記」の有効要件
(1) 形式的要件:登記法の定める手続に従ったこと
?登記共同申請の原則
登記は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則である(不動産登記法26条)。例えば、家屋の売買契約においては、買主が登記権利者にあたり、売主が登記義務者にあたるので、売主と買主が共同して登記の申請をしなければならない。
これは、登記義務者を加えることにより、出来る限り登記に真の実体関係を反映させるという趣旨からである。
?登記請求権
(a)定義
登記請求権:登記を申請せよ、あるいは登記の共同申請に協力せよと請求する権利。
cf登記申請権:私人が登記所または登記官に対し登記をするように請求する公法上の権利。
(b)趣旨
登記共同申請の原則(不動産登記法26?)により、登記をなすには登記義務者(売主)の協力が必要である。したがって、登記義務者(売主)が協力しないときは、これを法的に強制しうる権利を認める必要がある。そこで判例は、明文はないが実体法上の権利として登記請求権を認めた。
(c)発生原因
登記請求権の発生原因については、考え方が分かれている。考えられる発生原因としては、?登記が実体的な権利関係と一致しない場合についてその不一致を除去するため物権の効力として生ずる場合(物権請求権的登記請求権)、?物権変動の過程をそのまま登記にあらわす必要があるという登記法上の要請に従い、物権変動の事実そのものから生ずる場合(物権変動的登記請求権)、?当事者に登記する旨の特約がある場合(債権的登記請求権)がある。
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動産物権変動のまとめレポート
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不動産物権変動の対抗要件は「登記」(177条)でしたが、動産物権変動の場合は「引渡」(178条)となります。この「引渡」について、詳しく見ていくことにしましょう。「引渡」の4態様は即時取得のときにまた出てくるので、理解するようにしてください。
1.「引渡」とは
引渡:意思に基づく占有の移転。
「引渡」は動産物権変動の公示手段であるから、外部から認識されうる現実の引渡を中心とするはずである。しかし取引界の実情からは現実の引渡のみならず、観念的な引渡をも動産物権変動の対抗要件とする必要がある。そこで、民法が規定する占有権譲渡の4つの態様(182〜184)すべてが178条の「引渡」にあたると解されている。
2.「引渡」の4態様
(1)の現実の引渡というのは、最も一般的で、実際に目にすることの出来るものです。これに対し、(2)簡易の引渡、(3)占有改定、(4)指図による占有移転、は現実の引渡を伴わない観念的なものです。これらはイメージ図から理解するようにしてください。
(1) 現実の引渡(182条1項)
現実の引渡は文字どおり目的動産を現実に引き渡すことをいう。すなわち、Aが目的物をBに引き渡すことをいう。
(2) 簡易の引渡(182条2項)
簡易の引渡とは、すでに買主Bが目的物を所持している場合に、当事者の意思表示のみによってなされる引渡をいう。
例えば、AからBが借りて所持している物をBが買い取る場合には、占有を移転する旨の合意だけでBは引渡を受けたことになる。仮に簡易の引渡が認められないとすると、AがBに貸していた物をBに譲渡するような場合、一度目的物を戻したうえで、AからBへ現実の引渡をすることを要求することになるが、これは無意味である。
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法定地上権のまとめレポート
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まず、A所有の土地と建物があったとします。AはBからお金を借りる代わりに建物に抵当権を設定したとします。そして、Aは結局借金を返済できず、抵当権が実行され建物が競売にかけられてしまいました。競売の結果、Cがこの建物を競落しました。このときC所有となった建物はB所有の土地の上に建っていることになるので、Bから地上権・賃借権等の土地利用権を取得しないかぎりは、Cはこの建物を利用することは出来ません。そればかりか、Bが所有権に基づく妨害排除請求権を主張すればCはこの建物を取り壊さなければならないのです。
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抵当権侵害のまとめレポート
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今回は学部試験に出やすいということで、第三者によって抵当権が侵害された場合を見ていくことにします。
抵当権に基づく物権的請求権が重要です。
1.抵当権侵害とは
抵当権も物権だから、抵当権の内容が侵害されたとき(例えば、抵当権が設定されている山林の樹木が伐採・搬出された場合)には、その排除を求める物権的請求権が生じ、また、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生することもある。しかし、抵当権は、本来、目的物の利用を伴わず、単にその交換価値を把握するだけの価値権であるため、所有権侵害のような典型的な物権侵害と異なり、様々な問題が生じる余地がある。
2.抵当権に基づく物権的請求権★
AはBの山林に抵当権を設定していた。ところが、このB所有の山林の樹木をMが伐採・搬出しようとしている。このとき、抵当権者Aは伐採・搬出を差し止めることはできるか。
で、Mはトラックで伐採した樹木を搬出してしまった。このとき、抵当権者Aは樹木の返還を請求することができるか。
※ 抵当権設定者や第三者による抵当権侵害行為に対し、抵当権者が、物権的請求権として差止請求権を行使しうる点で学説・判例ともに争いはない(大判昭6.10.21)が、すでに搬出されたものを所在地に戻すように請求しうるかについては争いがある。
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看護倫理レポート:人権とケア
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医療系大学の看護倫理に関するレポートです。身体拘束を例に看護倫理を記述しています。もらった評価はAです。この程度でいいのです。数年経過しているため、レポートによっては古い考えになっているものもあるかもしれません。あくまでも参考にされて、肉づけを行ってくださいね。
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学校教育職入門レポート
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現代の「教師に求められる資質とは何か」についてまとめたうえで、あなたはどのような教師になりたいのかについて述べなさい。
テキストのどの部分をでまとめているかを記入しているので、参考にして頂きやすいかと思います。
評価はA判定でした。
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学校教育職入門
A判定合格 2016年度対応
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
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