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連関資料 :: レポート

資料:8,668件

  • 物上代位のまとめレポート
  • 物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。 1. 物上代位とは (1) 定義 物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。 (2) 趣旨 抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。 (3) 要件 ?それが物上代位の対象となりうること。 ⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。 ?払渡または引渡前に差押をすること。 (4) 効果 抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。 定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。 BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
  • レポート 法学 物上代位 差押え 質権 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(3,521)
  • 短期賃貸借のまとめレポート
  • 短期賃貸借と抵当権の問題は学年末試験で最も狙われやすい部分といえます。短期賃貸借の要件における諸問題、短期賃貸借の濫用は共に事例問題として問われますので、事例を見て論点が頭に浮かぶように訓練してください。 1.短期賃貸借制度とは (1) 定義 短期賃貸借制度:602条に定めた期間を超えない短期の賃貸借は、抵当権の登記の後に登記されたものであってもなお抵当権に対抗できる制度。 Ex.抵当権の付いているマンションの部屋を借りて、その後抵当権が実行された場合、賃貸借期間が3年以内だと、競売後も期間満了まで住んでいられることになる。 (2) 趣旨 抵当権と利用権の調和 「売買は賃貸借を破る」という言葉があるのですが、競売等で土地の所有権が移転すれば、債権たる賃借権は破られ、抵当権設定後に賃借権を登記しておいたとしても、新しい所有者(競落人ともいいます)にはこれを対抗できず、賃借人は土地を明け渡さなければならないのが原則です。 しかし、これでは賃借人にとって非常に酷な結果となります。 抵当権は、目的物の占有を設定者のもとにとどめ、設定者がこれを利用することができるのが大きな特徴であり、利用方法の代表的なものが人に賃貸することといえます。 ところが、競売により所有者が変われば、これに対抗できないというのでは、土地を借りようとする人などいなくなってしまいます。 そこで、民法は、土地の新所有者の利益も図りつつ、賃借人を保護するために、短期の賃貸借であれば、抵当権設定後のものでも、賃借人はそのままその土地を借りていることができるものとしました。比較的短い間であれば、賃借権を認めたとしてもそれほど影響はないためです。
  • レポート 法学 短期賃貸借 不法占拠 長期賃貸借 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/08/21
  • 閲覧(2,611)
  • 博物館教育論_レポート
  • 「あなたの居住/活動する地域の美術・博物館において実施されている教育普及事業の事例を調査・体験しなさい。それを踏まえ教育的配慮という観点から、それらの活動の学びの意義と独自性、および博物館教育の展望についてあなた自身の考えを述べなさい。」という出題のもと、作成しました。
  • 博物館教育論 博物館 学芸員 京都芸術大学
  • 550 販売中 2022/07/28
  • 閲覧(2,317)
  • ミクロ経済学レポート
  • I ミクロ経済学レポート Ⅰ ミクロ経済学と市場メカニズム Ⅱ 需要と供給の理論 Ⅲ 企業の行動と経営戦略 Ⅳ 市場構造と企業の構造 II Ⅰ ミクロ経済学と市場メカニズム 我々は生活に必要なものを企業から購入し、消費している。逆に言えば企業は我々の望 む商品を生産し提供している。ここでいう商品とは、販売を目的として生産されるモノや サービスを指す。消費者も企業も、互いの利益のために行動しているが、様々な商品にお いて消費者の需要と企業の供給は等しくなっている。これは下の(図2)のような仕組み が働くからであり、この仕組みを市場メカニズムという。 (図2)からも分かるように、需要
  • レポート 経済学 需要 参入障壁 市場構造 供給
  • 550 販売中 2007/01/02
  • 閲覧(10,605)
  • マクロ経済学レポート
  • マクロ経済学レポート Ⅰ 国の経済活動状況と国内総生産 Ⅱ 国内総生産の決定 Ⅲ 経済社会の発展とビジネス環境 Ⅰ 国の経済活動状況と国内総生産 マクロ経済学はミクロ経済学とは異なり、社会全体の経済活動状況に着目し、解決すべ き問題を明らかにして政策検討するものである。この際使われる指標が以下の3つである。 (図1 経済活動状況の指標) 国の生産規模は国内総生産(以下 GDP)という指標により評価される。GDP についての 説明として下の図を上げる。GDP に似た指標として国民総生産(以下 GNP)がある。これ は、国民により一年間に生産されたモノ・サービスの付加価値の合計である。現在では、 国内の生産規模を測ることに重点をおくため、GDP が良く使われる。 (図2 GDP の算出) GDP は国の生産規模を表す指標であるが、これについて三面等価の原則がいえる。三面 等価とは、下の図のように各視点から見た GDP が等しくなることである。この三面等価の 原則が高い水準で成立することが望ましいが、低い水準で三面等価になると失業問題を深 刻にする。 (図3 三面等価の原
  • レポート 経済学 国内総生産 流動性のわな 経済成長
  • 550 販売中 2007/01/02
  • 閲覧(10,475)
  • 民事訴訟法レポート
  • (1)土地明渡請求はできる。 ?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。 ?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。 そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。 すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
  • レポート 法学 民訴 法律 土地明渡訴訟
  • 550 販売中 2006/07/14
  • 閲覧(3,546)
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