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Z1003 英語コミュニケーション【レポート 】A判定
(1)テキストの第一章”The Americans”から第六章“The Chinese”までを読んで、それぞれの内容に関する自分の意見を日本語で述べなさい。
(2)次の設問にテキストの内容にそって英語で答えなさい。
1. Why are Americans sure that everybody like them?
2. What is the reason why the Englishman cannot tell anyone that he is superior to the citizen of other country?
3. Why do many children nap for three hours in the afternoon in Italy?
4. Why is Switzerland the only nation out-German the Germans?
5. How are Chinese restaurants different from Western restaurants?
日本
アメリカ
中国
英語
女性
社会
文化
イギリス
佛教大学
Z1003
英語コミュニケーション
550 販売中 2012/02/08
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異文化理解レポート ・試験対策セット
異文化理解(西欧)のレポート、試験対策セットです。
1つのword文書にまとめようと思いましたが、見づらいかと思い、2つのword文書をzipファイルにしました。
【内容】
■P6701 異文化理解(西欧).docx
■異文化理解(西欧)試験.docx
・EUの一体性と多様性
・懐疑論
・イギリスで進められている分権化(デヴォリューション)
・多文化空間の保障:文化的多様性こそがヨーロッパの命
・国民国家に代わる共同体を求めて:人の移動の自由、欧州市民権、欧州議会、地域委員会
・女性問題について
…等
5ページのボリュームある内容です。
(DLしたあと、右クリックで『展開』で解凍してください)
【レポート】2012年:A判定いただきました。
【試験】2012年:合格しました。
コメ残してもらえると、くるくる回るくらい喜ぶのでよろしくお願いします:)
参考にご使用ください:)
仏教大学
P6701
異文化理解(西洋)
試験対策
レポート
全体公開 2012/03/14
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4
行政法レポート (剣道実技拒否事件)
1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断によって行われる行為をいう。
(3)裁量行為は、覊束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。覊束裁量とは、法律の文言のうえでは一義的には確定しないようにみえるが、しかし実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法律が予定する客観的な基準が存在すると考えられる場合をいう。一方、自由裁量とは、純粋に行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断に委ねられた、本来の意味での自由裁量のことをいう。
(4)覊束裁量行為は、覊束行為と同様に司法審査の対象となると解されるのに対し、自由裁量行為は司法審査の対象とはならないと解されてきたことから、両者の区別が問題となる。
この点、法律の文言、すなわち、法律の要件の定め方いかんを基準として、覊束裁量行為か自由裁量行為かを決めるべきとする説や、当該行政行為の性質、すなわち、その行為の効果が国民の権利義務に対してどのように働きかけるかによって、覊束裁量行為を決めるべきであるとの説がある。しかし、行政が複雑化した現代では行政裁量の所在を要件・効果のいずれかのみで判断することはできないため、覊束裁量行為と自由裁量行為を区別することはきわめて困難である。
そこで、法律に規定されている裁量の内容に注目し、要件の認定であると効果の認定であるとを問わず、通常人が一般的な価値法則や経験則に基づいて判断することが可能な客観的な基準が存在する裁量が与えられている行為が覊束裁量行為であり、行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量が与えられている行為が自由裁量行為であると解すべきである。
最高裁も、このような観点に基づき、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」として、本件行政行為を自由裁量行為と判断した。
3.このように、覊束裁量行為と自由裁量行為の区別は、それが司法審査になじむものか否かという視点から行われた。しかし、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取消すことができる」と規定し、自由裁量行為か覊束裁量行為かを区別することなく、裁量権に逸脱(ないし踰越)・濫用があった場合は当該処分は違法となり、裁判所による取消の対象となるとしている。この点で、覊束裁
行政
法律
問題
自由
政策
比較
司法
裁判
行動
剣道実技拒否
政教分離
770 販売中 2007/11/08
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心理学実験レポート 鏡映描写
1)目的
1.知覚運動学習と両側性転移について学ぶ。
2.新たな知覚(目)と運動(手)の協応関係を強制的に作り上げ、新しい技能の習得について観察する。
2)方法
1.装置 鏡映描写装置、星型が印刷された用紙(1人15枚)、ストップウォッチ、鉛筆。 これを用い、実験者・被験者はA条件グループとB条件グループの2つのグループに分かれて測定した。また、それぞれのグループで2人1組をつくり、1の条件と2の条件についての実験を行った。
2.条件 (A)集中練習 A1:利き手14試行(試行間隔0秒)休み3分間 利き手1試行 分散練習 A2:利き手14試行(試行感覚60秒)休み3分間 利き手1試行 (B)両側性転移 B1:利き手2試行 逆手10試行 利き手3試行 B2:逆手2試行 利き手10試行 逆手3試行
3.準備 ①各ペアで装置の準備を行った。 ②行うのは実験条件のAかBかを互いに確認し、2人のどちらが1をし、2をするのかを決めた。 ③ジャンケンをし、1・2のどちらを先に実験するかを決めた。 ④星型の印刷された用紙(15枚)のNo.欄に条件AかB、1か2、そして1~15の試行回数を書き入れた(例:A-1-3)。 ⑤名前欄に自分の名前を書き、検査年月日を記入した。
4.手続き ①実験者は被験者の名前が記入してある星型が印刷された紙15枚を受け取り、第1試行の紙を紙押さえに挟んだ。 ②実験者は、被験者に遮蔽板の上から鏡画像のみが見えるように着席させた。 ③実験者は、被験者に鉛筆を持たせ、たどる方向を確認させた。(第1試行のみ) ④実験者は、被験者に目を閉じるように指示し、被験者の持つ鉛筆の先をスタート地点においた。 ⑤実験者は、「目をあけて、用意、はじめ」の合図と同時に時間測定を開始した。 ⑥被験者に鏡画像を見ながら星型の枠から鉛筆が逸脱しないようにさせ、出来るだけ早く一周させた。 ⑦一周し、スタート地点に戻ると同時に、実験者は時間測定をやめ、星型の印刷してある用紙を受け取り、下のほうに所要時間を書きとめた。このとき、所要時間は被験者に見せないようにした。 ⑧時間を記入したら、次の試行の用紙を紙押さえに挟み、目をつぶらせた被験者の鉛筆をスタート地点に置いた。ふつうは直ちに被験者に目を開けさせてスタートするが、試行間隔が60秒の場合はそのまま60秒待ってからスタートさせた。 (A条件の場合は14試行したあと、3分間の休みをとり、B条件の場合は3試行目から鉛筆を反対の手に持ち替え、13試行目で元に戻すこととした) ⑨15試行が済んだら、実験者と被験者を交替し、①からの手続きを繰り返した。
3)結果 別紙に図と表を添付した。
4)考察 [A条件] 1.学習の効果は、所要時間と逸脱数のどちらによく現れたか。 1-1.A1条件 所要時間 最大77秒(第1試行の平均値)→最低17秒(第15試行の平均値) 逸脱数 最大8回(第1試行の平均値)→最低1回(第14試行の平均値) 表1-1からわかるように、所要時間では60秒の短縮がみられた(最大値から約77.9%の減少)。逸脱数では7回の減少がみられた(最大値から約87.5%の減少)。このことから、A1条件では逸脱数に学習の効果があると考えられる。 1-2.A2条件 所要時間 最大120秒(第1試行の平均値)→最低23秒(第15試行の平均値) 逸脱数 最大9回(第1試行の平均値)→最低1回(第8,11,13,15試行の平均値) 表1-2から分かるように、所要時間では97秒の短縮
鏡映描写
知覚運動
両側性転移
日本女子大学
実験レポート
660 販売中 2007/12/05
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心理学実験レポート 発達検査(DenverII)
目的
発達検査の理論的背景や原理、各種発達検査の特色について学ぶことを目的とした。本実験は発達検査のデモンストレーションを材料として、その実施方法や判定方法の基礎を学ぶ。また、使用する発達検査は、「DenverⅡ」―デンバー発達判定法(社団法人日本小児保健協会,2003)とした。 DenverⅡは1967年に出版されたDDST(Denver Developmental Screening Test)を前身としたテストである。DDSTは、症状が明確には顕在化されていないが、発達に問題のある可能性のある子どもを、直感的な疑いから客観的な疑いに発展させ、早期に適切な対応を行うことを目的として作られた。特徴として、日常生活の中で見られる子どものいろいろな行動を4分野に分類し、発達に伴って行いうる行動を同年月齢の子どもと比較して、それぞれの子どもの発達段階を判定することがある。また、これは一般的な発達検査、知能検査などとは基本的に異なり、障害や疾病を診断するものではない。しかし、DDSTは言語発達遅延が見逃されやすいこと、一部の検査項目で観察・判定手法が困難なこと、判定成績から必ずしも将来を予測しないこと、文化・人種などの違いが考慮されていないなどの問題があり、これを考慮して改善させたものがDenverⅡ(デンバー発達判定法)である。 DenverⅡは、125項目からなり(DDSTは105項目であった)、予備判定表を用いた2段階スクリーニングである。スクリーニング検査とは、集団検診などの場で、大勢の中から発達遅滞や歪みが疑われる子どもを見つけ、専門家の精密検査を必要とするか否かを判断するために用いられるもののことを指す。また、DenverⅡでは判定実施中の子どもの様子を評価する項目が追加されている。観察項目は、個人の自立・他者との協調の能力を示す「個人-社会領域」、目と手の協調運動や小さいものの取り扱い、問題解決の能力を示す「微細運動-適応領域」、言語を聞き、理解し、使用する能力を示す「言語領域」、座ったり、歩いたり、読んだり、身体全体の大きい筋肉運動の能力を示す「粗大運動領域」の4つの分野がある。
DenverⅡ
発達
幼児
日本女子大学
実験レポート
発達検査
デンバー
660 販売中 2007/12/05
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
ハッピーキャンパスに写真の アップロード機能ができます。 アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt .gif .jpg .png .zip
一括アップロード
一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
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