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  • R0113日本語学概論 科目最終試験 95点 2016試験にも出題
  • 科目最終試験問題 『方言・標準語・共通語について説明せよ。 参考文献 坂井健著 日本文学概論 佛教大学通信教育部 宇野義方著 国語学 学術図書出版社 田中春美著 入門ことばの科学 大修館出版 新井洋一著 国語百科 大修館出版 大槻満著 教科教育法国語1 佛教大学通信教育部 大槻満著 教科教育法国語2 佛教大学通信教育部 現代の国語における共通語の構造を知ることは大切なことであるが、共通語を形成した母胎とも言うべきものは方言である。もちろん、共通語の形成にどの程度まで関与したかは方言によって異なるが、日本にどのような方言があるかの概略を知っておくことも重要である。共通語だけでは偏ったものだと考えるのである。 方言を使う生活は、各地の人々の毎日送っているものであって、まことに生き生きとしたものである。自分の母語としての方言..
  • 佛教大学 佛大 佛大通信 通信教育 科目最終試験
  • 550 販売中 2012/01/13
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  • 安楽死 横浜地裁平成73月28日判決類似の事案
  • 1(事案と罪責)  本問は、大学病院の医師Xが、末期症状の患者Aの妻Bから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Aに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Aは医師Xに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪(202条後段)の構成要件には該当せず、Xの行為は殺人罪(199条)の構成要件に該当する。以下、医師Xの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。  まず、安楽死について検討した上で、医師Xの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。 2(安楽死の類型)  安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。  安楽死については一般的に以下の4つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。  まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死期を早めていない以上、一種の治療行為として殺人罪の構成要件には該当しないからである。間接的安楽死は、死期を早める以上は殺人罪の構成要件に該当するが、一般に苦痛の除去・緩和のための高度の必要性、方法の医学的相当性、患者の嘱託等の要件を満たす限り適法と考えてよいだろう。
  • レポート 法学 刑法 安楽死 違法性
  • 550 販売中 2005/10/15
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