連関資料 :: 生活

資料:970件

  • 生活環境主義モデルを機能させるには
  • 生活環境主義モデルを機能させるには 昨今、環境問題を考える上で、「地球にやさしい」「環境にやさしい」という言葉が定着している。この考え方は、生命それ自体に内在的価値があるとする、生命中心主義と呼ばれる思想と類似したものと捉えられているようだ。生命中心主義は、あらゆる生命体は全てそれ自身が固有の価値を持っており、倫理的考慮の対象にすべきことを主張している。しかし、人間を特別扱いせず、あらゆる生物に等しい道徳的価値を認めるという平等主義に立つと、義務が対立しあう時、それを整合的に解決することは不可能である。そこで、絶対的な平等主義を排除して、価値の階層性を認める考え方が登場する。つまり、すべての生物にそれぞれ異なった段階的な道具的重要性があると見るわけである。種々異なった生物の幸福には、それぞれの能力の実現に応じて、異なった度合いの内在的価値を認めるのである。 だがここで、異なる度合いの内在的価値を認める判断を下すのは人間であるから、人間を特別扱いしないという立場自体が既に崩壊している。また、生物の道具的重要性を段階的に分割する考え方は、キリスト教的であるとも言えるのではないだろうか。 こう考えてみると、「地球にやさしい」という考え方は、実は環境の道具的重要性を段階的に規定しているにすぎないことが分かる。この考えは、どのようにしたら人類が未来永劫にわたって環境から利益を得ることが出来るか、という利己主義でしかありえないのだということをまず指摘しておきたい。つまり、「地球にやさしい」という思考や行動様式は、“今の時代の人類にとって”有益な取り組み方であるということに過ぎない。 同様に、われわれはその時代、その場所を覆っている共通認識から離れてものを考えることはできない。ある文化の中では、その文化に立脚した思考しかできないのである。例えば、産業革命時代のイギリスでは、今では公害の象徴である煙は、文明発達の象徴として捉えられている一面があった。このように考えてみると、生活者からの意見を政策に反映させる優れたモデルである、生活環境主義モデルの限界も浮かび上がってくる。まず、生活環境主義も、その時代、その場所でのひとつの選択肢であって、「用意されている選択肢」から脱することはできないと言える。住民主体の「言い分」は、現時点での利益の調整のための「言い分」であると捉えることができる。また、「言い分」の形成過程によっては、利用権に伴う受益と受苦のバランスをとることが難しい場合もあるだろう。ある個人にとっては受益のみで喜ばしい政策が、別の個人にとっては受益が薄く受苦を多く負わねばならないという可能性もある。そして、これらの活動がなされている地域では、個人が何らかのかたちでこの活動に携わらなければならないという、権利と義務の問題が発生する。個人はいわば強制的にこれらの活動に時間と労力を割かされることとなる。意見を表明しないものは存在しないものとして扱われることと同義になってしまう可能性がある。さらに、生活環境主義は、「責任」の所在があきらかでない。住民は主体性をもつものとして扱われる以上、賠償責任を含む法的責任を負う可能性も出てくるはずだが、これまで、環境問題などで企業や行政が負うべきとされてきた「責任」を、主体としての輪郭が明確でない住民が負うことは、果たして可能なのだろうか。 現在のわれわれの社会では、市場主義経済のもとにそれぞれの職務を遂行し、賃金を得て、購買活動をすることで社会のサイクルが出来ている。このサイクルの規模を大きくすることがすなわち豊かであると捉え
  • 社会学 環境社会学 環境問題 生活環境主義 政策
  • 550 販売中 2008/07/10
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  • 健康で楽しい学校生活を作るには
  • 今回講義で,学校生活を構成する2つの側面,時間的側面と精神的側面があることを学んだ。私が小中学生だった頃,健康で楽しい学校生活を送るのには,学校が楽しいか,充実しているかという精神的側面が重要であるとばかり考えていて,時間的側面は全く意識していなかったというか,学校側が決めた時間割,日課表の中で自分たちがいかに楽しむのか,充実していくのかが重要なのだと思っていた。学校側が決めたものを当たり前として受け取っていた。  考え直し振り返ってみると,当たり前だと考えてそのままを受け取っていたものに疑問点がいくつか浮かび上がってきた。私は岩見沢市の中学校に通っていたのだが,岩見沢市とは道内有数の豪雪地域であり,除雪されてない朝は歩きにくく登校するのに1時間程度かかった。その分早く家を出ればよいのだろうが,冬の朝はまだ薄暗く起きたとしてもなかなか体の中は起きてこない。しかしそのような状態でも夏季と始業時間が変わらず,豪雪のせいで遅れたとしても遅刻として扱われ通知表に記入された。しかも,よく1時間目から体育の授業があった。通学で体が冷え切っているのに寒い体育館に行くことはかなり辛いものがあった。今回,冬の1時間目の体育は怪我が多いということを知り,目を覚ませるためだけにその時間に体育をもってくるのはおかしいと感じた。そもそも体育というのは目を覚ませるのにある教科ではないのである。生徒たちがより良い状態で授業に臨めるよう休み時間を始めとする時間的側面の配慮を徹底しなければならないのだと感じた。それにはその時期,季節に合った柔軟性のある時間配分を組む必要があると思うし,そのためには学校運営全体の見直しも必要かもしれない。時間がその時によって柔軟に変更されることは,生徒による柔軟な行動も求められる。もしかすると生徒の思考判断力アップにつながることもありえるかもしれない。
  • レポート 教育学 学校保健活動 日課表の精神的側面 保健体育 思考判断力アップ 成長を支援
  • 550 販売中 2005/07/27
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  • 感染症 ・生活習慣病
  • 〔①感染症について〕  変動しつつある感染症情勢に対応し、人権尊重及び行政の迅速かつ的確な対応への要請を配慮して「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」(1998年公布、1999年施行)が制定された。  感染症法が施行されて4年余りの期間に、ウエストナイル熱、高病原性鳥インフルエンザなどの動物由来感染症の流行や東アジアを中心に世界各国で蔓延した重症急性呼吸器感症候群(SARS)にみられる新興感染症の発生などがあり、こうした感染症への対策の充実・強化が求められるようになった。また、天然痘ウイルスや炭疽菌などの病原体を使用した生物テロへの備えも必要となってきた。こうした状況を踏まえ、2003年国内における感染症対策の強化などを柱とした感染症法の改正が行われた。また、水際対策の強化を図るため、権益法の一部改正も行われた。  では次に、具体的な感染症についてそれぞれ説明を述べていく。 結核は、かつて国民病といわれ、猛威をふるった結核も、各種の対策を強力に推進した結果、自体は大きく改善した。発展途上国では未だ結核が多発している国が少なくない。患者数の減少傾向が続き、検査法や治療法の進歩があり、2006年に「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律などの一部を改正する法案」により、結核予防法は廃止・統合された。
  • 医学 感染症 生活習慣病 結核 インフルエンザ A型肝炎 病気
  • 550 販売中 2008/05/08
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  • 障害者の地域生活支援について
  • 平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われた。  この社会福祉基礎構造改革の一つとして、障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、新たな利用の仕組みである「支援費制度」に平成15年度より移行することとなった。支援費制度においては、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みとしたところである。  これにより、事業者は、行政からの受託者としてサービスを提供していたものから、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるようサービスの質の向上を図ることが求められることとなる。(厚生労働省支援費制度担当課長会議資料 (支援費制度の事務大要)平成13年8月23日より引用)  しかし、平成15年4月から施行された、この支援費制度は制度発足後1年足らずで、予想を上回るサービス利用がみられ、平成15年度で128億円の赤字 、平成16年度では265億円の赤字となっている。国は、このうちの173億円を補正予算措置で対応し、その他は厚生労働省内の流用でしのいだという。  これは、今までサービスを利用していなかった人も自由にサービスを選択し利用する事ができるようになったこと、障害者のニーズを自治体及び国が十分把握できなかった事に起因する。
  • レポート 福祉学 地域生活支援 自立支援法 支援費制度 ノーマライゼーション
  • 550 販売中 2007/11/14
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  • 子どもの生活世界と「いじめ」問題
  • 収録誌 日本教育学会大会発表要旨集録 Vol.66(20070821) pp. 90-91 日本教育学会 書誌情報 子どもの生活世界と「いじめ」問題(5-【B】いじめ問題への教育的対応,1 一般研究発表I,発表要旨) 福井 雅英 1 1武庫川女子大学 資料提供先: http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10225682/ISS0000413248_jp.html
  • 全体公開 2008/01/02
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  • 雇用システムと社会生活の変化
  • 日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。  高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。 日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
  • レポート 経済学 日本的雇用システム 年金制度 平等主義
  • 550 販売中 2005/07/29
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 現在の生活保護の基本原理
  • 現在の生活保護の基本原理、種類、内容について述べよ 1、生活保護について  生活保護とは、日本国憲法第25条、に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした、国民の生存権を国が保障する公的な施策である。 2、生活保護の基本原理 基本原理とは、「生活保護法」の基本的な考え方であり、生活保護を実施するうえで確認されなければならないものである。基本原理には、以下の四つがある。 ①国家責任の原理 生活保護法第1条に規定され、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 また、生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受けるものがその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。  ②無差別平等の原理  生活保護法第2条に規定されており、生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するとともに、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。したがって、生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。 ③最低生活の原理 この原理は、生活保護法で保障する最低生活の水準の内容を規定したものである。 生活保護法の第3条において、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと規定されている。   ④保護の補足性の原理  生活保護法第4条に基づき、各自がそのもてる能力に応じて最善の努力をすることが先決であり、そのような努力をしてもなおかつ最低生活が維持できない場合に初めて保護が行われることを規定している。 3、生活保護の原則  生活保護法には保護を具体的に実施する場合の原則が定められている。制度の重要な運用上の考え方を示しているものである。原則は以下の四つがある。  ①申請保護の原則  生活保護法第7条に規定されており、生活に困窮する国民には、この法律により保護を請求する権利が保障されている。この権利の実現を図る前提として、申請に基づいて保護が開始することを原則とした規定である。  この保護請求権は一身専属権であり、要保護者本人、扶養義務者または同居の親族に限り申請することができる。しかし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護申請がなくとも、必要な保護が行なえる。  ②基準及び程度の原則  第8条に、「①保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。②この基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」という「基準及び程度の原則」が規定されている。   ③必要即応の原則 生活保護法第9条により、保護の種類、程度や方法は要保護者の実際の必要に応じて定めなければならない、と規定されている。 この原則は、起こりがちな法の画一的、機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して、保護を実施すべきであるという主旨で設けられた規定である。 ④世帯単位の原則 生活保護法第10条に、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うと規定している。しかし、世帯を単位
  • 介護 社会 生活 生活保護 医療 地域 差別 自立 生活保護法 原理
  • 550 販売中 2008/05/11
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  • 生活習慣病について述べよ2
  • 「生活習慣病について述べよ。」  現代の日本の文化、社会を象徴している病気が生活習慣病である。  生活習慣病の概念は病名の通り「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が病気の発症、進行に関する疾患群」のことである。  また、糖尿病や高血圧、高脂血症、さらには、日本人の3大死因である、がん、脳血管障害、心臓病などの今まで成人病と呼ばれていた病気は、健康的な生活習慣を確立することにより疾病の発症を予防できることから、1996年に厚生省(現在は厚生労働省)は、成人病という呼称を生活習慣病と改めた。  今までの成人病の概念は加齢に着目したものであり、老人性白内障や老人性難聴、老人性痴呆などのように、年をとったらこのような病気になるのは仕方がないというとらえ方がつきまとっていた。それに対して、生活習慣病は、生活習慣を改善することにより、疾病の発症や進行が予防できるという、各人の主体的な健康づくりの観点を重視したとらえ方なのである。  そこで、単純に生活習慣病と言っても様々な病気と、その病気の原因となる4つの生活習慣とに分けることができる。  まず1番目に食習慣である。食習慣と関係してくる病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、通風、循環器病、大腸がん、歯周病などがある。2番目には運動習慣である。運動習慣と関係する病気には、糖尿病、肥満、高脂血症、高血圧症などがある。3番目には、喫煙の習慣である。これには、肺がん、循環器病、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病などがある。最後に4番目として飲酒の習慣である。これには、アルコール性肝疾患などがある。  このように、様々な病気が4種類の生活習慣と関係している。これらの生活習慣の堕落や悪化により起きる病気を、まとめて、生活習慣病と呼んでいるのである。  つまり、生活習慣の堕落や悪化により発症するのが生活習慣病ならば、日頃の生活習慣を少しずつでも改善していくことにより、発症を予防できるのが生活習慣病なのだ。生活習慣病の予防には、一時予防、二次予防、三次予防がある。それぞれの予防が、様々な生活習慣の場面で上手く作用していくことが大切なのである。  一次予防とは、生活習慣の見直し、環境の改善などにより、病気の発生そのものを予防するものであり、二次予防とは、健康診断などにより、病気の早期発見、早期治療をすることにより、病気が進行しないうちに治すことである。そして、三次予防とは、病気や障害の進行を予防することである。この中には、リハビリテーションも含まれている。  現在、生活習慣病が発症、進行している人でも、発症、進行していない人でも、これらの一次予防、二次予防、三次予防を日々の生活習慣との関係の中で、うまく実践していくことによって、生活習慣病の進行を遅らせたり、発症そのものを防止することにつながっていくのである。  そこで、まず大切になってくるのが、個人個人で現在の自分の生活習慣を理解し、見直すことである。例えば、高食塩、高脂肪、エネルギー過剰などの不適切な食生活はしていないか、また、運動不足や睡眠不足、飲酒や喫煙の賞は適当か、などである。これら普段の生活習慣のバランスが崩れると、肥満や高血圧、高血糖などの症状が出てくる。ここで必要となってくるのが一次予防である。これらの生活習慣を改善して、病気の発生を防ぐ努力をしなければならない。  しかし、努力の甲斐もなく肥満症や高血圧症、高脂血症、糖尿病、骨粗鬆症などの生活習慣病と診断されてしまった時には、健康診断などをして早期発見、早期治療をすることにより病気が進行しないうちに治す、
  • 生活習慣 医学一般 東京福祉大学 A判定 予防 病気 生活 障害
  • 550 販売中 2008/05/31
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