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連関資料 :: 生活

資料:985件

  • 生活保護の種類と内容について
  • 生活保護の種類と内容について 生活保護には8つの扶助がある、基本は酔う保護者の必要に応じて給付するが、出産や葬祭などは毎月いくらと計算することが出来ない為、必要に応じて一時的に給付される。 保護を行う場合、原則は住宅保護であるが、補完的に施設入所保護もある。扶助の方法も原則は現金普及であるが、施設入所保護の場合は対人サービスや物質サービスなど現物普及が基本となる。原則として保護者本人に直接交付される。 以下に、8つの扶助を説明する。 生活扶助 生活扶助は、8種類の扶助の中で最も基本的な扶助である。大1類の飲食物費や被服費のように個人単位に消費する年齢別の生活費と、第2類の光熱水費や家具什器等の
  • 介護 学校 医療 サービス 生活保護 生活 住宅 支援 出産 需要
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(3,262)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理は4つに分けられる。 一つ目「生存権利保障の原理」は生活保護法を目的としている。生活に困窮する国民に対し、最低限の生活を国の直接の責任において保証し行われるというもの。自立を助長することを目的に行われるものである。  二つ目「保護請求権無差別平等の原理」は国民は保護を請求する権利をもつこと、保護請求権は国民のすべてに対し無差別平等にあたえられていること。但し、無差別平等とは、権利の保障、保護を要するに至った困窮原因の面での無差別であり、そのた対象者の生活需要の差異を無視したものではない。  三つ目「最低生活保障の原理」は保障される内容は、健康で文化的な最低限の生活水準を維持す
  • 社会福祉主事
  • 550 販売中 2009/05/11
  • 閲覧(2,144)
  • 生活科指導案
  • 1. 単元名 「あきとあそぼう」 2. 単元設定の趣旨  子ども達の日頃の生活実態を見ると、塾や習い事などにより遊ぶ時間が少なくなってきている。また、遊びも体を動かす屋外の遊びより、テレビやゲームといった「用意されたもの」での遊びが多く、自然に気づき、自然に親しみ働きかけるたりする遊びの経験は少なくなってきている。  本単元はこのような子ども達の実態を踏まえ、自然の中で友達と楽しみ、工夫しながら存分に自然に触れ合わせることをねらいとして設定した。身近な秋の自然の中で遊んだり、秋の宝物(木の実、木の葉など)を使い、作りたいものを考え工夫して作ったり遊んだりさせる。  また1学期の「公園に行こう」と同じ公園での活動を取り入れることにより、春と秋の季節の変化に気づかせたり、自然の中で五感を働かせ遊ぶことを通して、季節の微妙な変化を感じることをねらいとしている。さらに地域の自然と触れ合うことで、地域に親しみや関心をもつこともできる。  本学級の児童は1学期に比べて、学校生活にかなり順応し、のびのびと活動するようになってきた。休み時間には子ども達同士で積極的に誘い合い、以前より大きな集団で遊ぶ姿がみられる。しかし帰宅後に友達同士がたくさん集まり身近な自然と触れ合いながら一緒に遊びまわる、という経験を持つ子どもはほとんどいない。  また、友達同士で1つ1つの活動を楽しむことはできるが、季節を体全体で感じながら遊ぶことや、自分の思いと友達の思いを重ねて一緒に活動することの楽しさを味わうまでには至っていない。  これらの児童の特性を踏まえ、本単元の指導にあたっては、生活経験の差のある子ども達の実態を十分に把握しながら一人ひとりの子どもへ適切な対処をし、身近な自然への関心や気づきを促していきたい。
  • レポート 教育学 生活科 秋とあそぼう 小学校1年生
  • 550 販売中 2006/02/11
  • 閲覧(4,913)
  • 生活保護における自立助長について
  • 生活保護法は、1950年に公布・施行された。自立への助長については、生活保護法第一章総則の第一条に掲げられており、「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされている。 生活保護法制定時の社会局保護課の課長小山進次郎は、この自立助長を、「その人の人間として持っている可能性を十分発展させてゆく、いわば人権をそのまま実現させてゆくようにするところまで持ってゆく、いわば生活保護の積極性を表すもの」だと述べている。 また、古賀昭典の
  • 生活保護 生活 保護 自立 自立助長
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(6,685)
  • 生活保護の基本原理
  • 生活保護の基本原理 現行生活保護法は、日本国憲法第25条に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。 次の4点が基本原理である。 国家責任の原理 生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国がその責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることが出来るように自立援助を図ることも併せて規定している。 無差別平均の原理 救護法及び旧生活保護法においては、生活困窮に陥った原因の内容によって保護をするかしないかが決定されていたが、現在の生活保護法は第2条において、「全て国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
  • 社会 法律 差別 生活保護 生活 自立 原理 能力 生活保護法 責任
  • 550 販売中 2008/01/02
  • 閲覧(3,715)
  • 社会生活と法の関係
  • 国民が安全で快適な社会生活を営むために存在するのが法律であり、それぞれの国がそれぞれ固有の法を有している。日本は日本国憲法を有し、国民の生活を守っている。この法律を軸に、我々個人の社会生活のみならず、企業活動や地方自治体、行政が支えられていることになる。 しかし、我々は日常生活を営む上で、法を意識することは少ない。改めて我々の一生と法の関係を考えてみると、日本では、出生とともに基本的人権が認められ(憲法13条)、すでに生まれた瞬間から法と関係している。1歳未満を乳児、1歳から小学校就学までを幼児(母子保健法6条)、小学校就学から18歳未満を少年に区別(児童法福祉法4条)し、6歳以上は義務教育を受ける権利が発生(学校教育法22条)する。女性は16歳、男性は18歳で結婚が認められ(民法731条)、20歳になると、少年法の適応はなくなり、国民年金に加入する義務が発生(国民年金法7条)する。40歳になると介護保険の加入対象者になり(介護保険法9条)、60歳で定年退職(高齢者雇用安定法4条)になる。65歳になると、国民年金の老齢基礎年金が支給(国民年金法26条)される。そして、人が死亡すると配偶
  • 法学 日本国憲法 国際法 社会生活
  • 550 販売中 2008/01/04
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