連関資料 :: 生活
資料:971件
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S0619 生活科教育法レポート B評価
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教科書からの引用箇所が多いことから、参考・活用していただきやすいレポートだと思います。
レポート内には、私見も記述してありますので、参考にしていただけると思います。
なお、当レポートサイズはB5版です。
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佛教大学
通信教育
レポート
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生活科教育法 子どもの主体的な活動の姿
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子供の主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。
従来の教科は知識・理解面を重視しており、学習の形態の教師も教師がどちらかと言うと主役で知識伝達の教育であったということができる。教科書に基づいて子どもたちを指導し、戸外への活動や体験も各教科の目標を達成すべく行われていたに過ぎない。例を挙げると、小売店や乗り物の見学に行っても、そこで働いている人たちの工夫や努力が分かり、その人たちの仕事は自分たちにとって必要なものであるということに気付かせるために活動していたのである。このような教科指導では国語、算数等では確かな学力として効果は出るのだが、それ以外の教科では生活する本人に生きて働く知識というより、暗記した静的・断片的な知識となる欠点があった。
そこで、多くの知識を暗記し覚える教科ではなく、一人ひとりが生き生きとたくましく生きる知恵を学ぶ教科として生活科の主役は、子どもたちである。生活科の主役は、この子どもたちの直接体験を重視した多様な学習活動を通じて積極的な探求心を育み、自立への基礎を養おうとする教科である。この点が従来の教科とは異なるところである。
具体的には、生活科としてどのように学習していくのだろうか。例えば、生き物の学習をするとする。従来の学習では、生き物の飼育を通して生き物の生活の仕方や育ち方・特徴に気づかせることが主なねらいだったのだが、この生活科では子どもたち自身が生き物捕りを計画し、それを実行する方法や準備物等を考えて行動するのである。そして、生き物発表会を開き、自分が捕ってきた生き物紹介や育て方紹介、ゲーム、クイズ等をいろいろな方法や表現で表し、友だちと遊びながら生き物と関わっていくので
- 550 販売中 2009/11/06
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特別な教育的ニーズや生活上の困難がある子どもに対する対応
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『合格済みレポート』姫路大学 特別支援論Ⅱ
設題2
母国語や貧困の問題などにより特別な教育的ニーズのある幼児、児童、生徒の学習上、生活上の困難に対してどのような対応がなされているか。教育的ニーズとその対応の現況について、新聞や雑誌などの掲載記事などを参考にして、具体的に述べなさい。
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姫路大学
特別支援論
貧困
教育
保育
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佛教大学 生活科教育法レポート2015
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佛教大学 S0619 生活科教育法レポート(平成27年度)
所見「気付きの階層について説明できている」。「具体的な実践に即した記述がより明確に書かれていると良い」との評価でした。
合格判定は頂きましたが、気付きの階層だけでなく、具体的な実践例に触れていくことでより良いレポートになると思います。そこを付け加える形で書くとレポートの質が上がるでしょう。
第一設題。「気付き」の階層と「気付き」の質が高まる過程について、テキストに示された実践例にふれて述べなさい。
*注意
2012年から酷似しているレポートを判別できるシステムが新しく導入されたそうなので、本レポートをそのまま提出しないよう、気をつけて下さい。
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佛教大学
佛大
生活科
教育法
レポート
2015
平成27年度
最新
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設題5 生活保護法の行政不服審査制度について
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「生活保護法の行政不服審査制度について」
保護の実施機関によって国民の生活保護を受ける権利が侵害された場合、その現に行われた処分を排除して、その国民を救済する仕組みが採られています。この仕組みを行政争訟といい、その種類として、不服申立て制度と訴訟制度との2つがあります。不服申立ては、保護の実施機関などの行政機関に不服を申し立てる制度であるのに対して、訴訟は、裁判所に訴えを提起する制度である。
不服申立て制度は、行政不服審査法、訴訟制度は、行政事件訴訟法に定められています。
現在の生活保護法は、日本国憲法 第25条の生存権理念に基づき、国民の保護受給権を保障する一方、保護が正当の理由なく行わ
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生活保護
生活保護法
実施機関
補助機関
協力機関
補足の原理
低所得者
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進歩主義教育、戦後の生活単元、問題解決学習について
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進歩主義批判を見ていく。それは1920年代の米国大恐慌から始まる。その批判は次の三点である、1、教育は現実の社会問題に非力である。2、読み、書き、算(3R)の軽視。3、子供の興味に偏重。2に関しては本質主義からの批判であり、思想、学問の根幹を体系的に教育していないというものである。3に関しては、現実社会に対して批判的に立ち向かい、改革していくようなものではなく、社会に順応するための手段になってしまっているというものである。これらの議論は現在でも同じように行われているものである、歴史に学ぶべきであろう。
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レポート
教育学
進歩主義
生活単元
問題解決学習
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」
1 目的
わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。
2 四つの基本原理
現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。
(1)国家責任の原理
生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
(2)無差別平等の原理
生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
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生活保護
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