連関資料 :: 生活

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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」 <基本原理> 現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。 1.国家責任の原理(生活保護法第1条)  この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。  また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。 2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)  国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。 3.最低生活の原理(同法第3条)  最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。 4.保護の補足性の原理(同法第4条)  生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。 <保護の原則>  保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。 1.申請保護の原則(生活保護法第7条)  現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。 2.基準及び程度の原則(同法第8条)  保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。 3.必要即応の原則(同法第9条) 保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。 4.世帯単位の原則(同法第10条)  この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。  保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。 <保護の種類>  生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
  • 生活保護 公的扶助 社会福祉 東京福祉大学
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  • 8806 生活化指導法  第二分冊
  • 08806 生活指導法 第2分冊 1・思いや願いを生かす  同じ体験をしても、全員が同じところに興味・感心を持つとは限らない。児童も、一人一人思っていることが違うのである。その重いがそのまま態度となって、学びたいというように学習意欲になっていく。まず児童に意欲を持たせる。教師の一方通行の押し付けではなく、児童が自らかかわりたいという意欲を欠きたてたてるような関心・興味・疑問が必要になってくる。  自分が普段気にも留めていないことがあるが、改めて言われてみるとそうだと発見がある。自分の一日を振り返ってどんなことをしたのか、どんなことを考えていたのか、友達のどんなところを見ているかなどを自分でまとめる。自分ひとりだけでなく、友達の生活にも目を向ける。一学期から三学期を通して、一学期は自分の一日、二学期は自分家族、家出の仕事など、三学期は一年間を振り返って、これからなる2年生になど。自分や自分を取り巻く環境、人など変化や成長を感じる。これからどんな風に成長したいのか、そういった意欲を促す。 2・知的な気付きを重視する  これまでも、体験を実行する活動はあったが、あらがあらかじめ指定
  • 教師 学校 児童 地域 学習 自分 自然 指導 体験 かかわり
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  • 明治期の下層生活者と現代の若者との比較
  •  社会問題とは人間が社会を形成して生活する以上、必ず発生する避けては通れないものである。それは社会の利便性が増し、社会構造の発展に比例して多様化、複雑化するというやっかいなものでもある。現在、具現化している問題のひとつに働かない若者。いわゆるNEETの問題があり、マスコミなどで取り沙汰されているが、おそらく太古の昔から労働意欲がなく働かない若者は存在したと思われる。それが顕在化しなかったのはそのような若者の人口における比率が低かったというのと同時に、問題となる以前の未発達な社会システムでは問題とする優先順位が低かったという理由があげられるだろう。しかし、その当時はその当時なりの社会問題は発生しており、政府や国民の頭を悩ませていたはずであり、それはどこの国のどの時代でも社会が存在している限りは同様であると言える。  ここに『明治東京下層生活誌』という一冊の本がある。これは維新以降、最悪の不況の年だったといわれる明治19年に朝野新聞に連載されたルポルタージュなどを集めたものである。言って見れば明治19年当時の社会問題のひとつである下層生活者を取り扱った貴重な資料なのである。  明治19年とはどのような時代であったのか少し前後の出来事を見てみる。封建時代が終わりを告げた明治維新から19年、旧武士階級である士族の最大にして最後の反乱、西南戦争が鎮圧されたのが明治10年であり、約10年が経過している。明治18年に内閣制度が整備され、22年に大日本帝国憲法の発布、23年に第一回帝国議会が開催されている。そして明治27年に治外法権の撤廃と日清戦争が勃発している。武士の時代が完全に終わりを告げ、一連の自由民権運動が実を結びつつあり、当時の言葉で言う民権国家へと変貌を遂げている時期である。その一方で欧米列国、当時の列強と肩を並べるべく不平等条約の改正と富国強兵に邁進していた。それが明治19年という時代である。
  • レポート 経済学 明治 日本経済 NEET 下層社会
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  • 生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。 A評価
  • 「生活保護の種類と範囲、方法について述べよ。」  生活保護を規定する生活保護法では、生活費の性質によって、保護の種類を生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つにわけている。これらの扶助は、それぞれに所在地域や年齢、世帯構成などによって基準額が設定されており、要保護者の状況に応じて給付される。また、金銭を給付する金銭給付と、医療扶助や介護扶助のような現物給付とがあり、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助は月単位で継続して支給され、他は必要な時に支給される。  生活扶助は、現行の8種類の扶助のなかで最も基本的な扶助であり、生活に必要な衣食や光熱水費といった需要に対して給付が行われる。第1類(飲食物費、被服費など個人単位の生活費を年齢別に示したもの)と、第2
  • 東京福祉 レポート 公的扶助論 福祉 社会福祉 介護 社会保障 社会 医療 学校 生活 地域 生活保護
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  • 福祉における支援において重要なこと、クライエントの生活を捉えた支援とは何かについて
  • 【概要】 社会福祉士養成課程の課題です。 相談援助演習 スクーリング レポート課題 福祉における支援において重要なこと、クライエントの生活を捉えた支援とは何かについて、自身の考えを述べる。 【目次】 1. 福祉における支援において重要なこと 2. クライエントの生活を捉えた支援とは何か 【引用・参考文献】 1.新・社会福祉士養成講座7 相談援助の理論と方法Ⅰ 中央法規出版 2.新・社会福祉士養成講座8 相談援助の理論と方法Ⅱ 中央法規出版 3.岩崎 晋也 (著), 岩田 正美 (監修) リーディングス 日本の社会福祉 1社会福祉とはなにか―理論と展開 (リーディングス日本の社会福祉)
  • 福祉 日本 社会福祉 社会 介護 医療 家族 地域 問題 クライエント
  • 550 販売中 2020/08/26
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