連関資料 :: 生活

資料:971件

  • 生活科教育法 子どもの主体的な活動の姿
  • 子供の主体的な活動の姿を基にしたカリキュラムについて述べよ。 従来の教科は知識・理解面を重視しており、学習の形態の教師も教師がどちらかと言うと主役で知識伝達の教育であったということができる。教科書に基づいて子どもたちを指導し、戸外への活動や体験も各教科の目標を達成すべく行われていたに過ぎない。例を挙げると、小売店や乗り物の見学に行っても、そこで働いている人たちの工夫や努力が分かり、その人たちの仕事は自分たちにとって必要なものであるということに気付かせるために活動していたのである。このような教科指導では国語、算数等では確かな学力として効果は出るのだが、それ以外の教科では生活する本人に生きて働く知識というより、暗記した静的・断片的な知識となる欠点があった。 そこで、多くの知識を暗記し覚える教科ではなく、一人ひとりが生き生きとたくましく生きる知恵を学ぶ教科として生活科の主役は、子どもたちである。生活科の主役は、この子どもたちの直接体験を重視した多様な学習活動を通じて積極的な探求心を育み、自立への基礎を養おうとする教科である。この点が従来の教科とは異なるところである。 具体的には、生活科としてどのように学習していくのだろうか。例えば、生き物の学習をするとする。従来の学習では、生き物の飼育を通して生き物の生活の仕方や育ち方・特徴に気づかせることが主なねらいだったのだが、この生活科では子どもたち自身が生き物捕りを計画し、それを実行する方法や準備物等を考えて行動するのである。そして、生き物発表会を開き、自分が捕ってきた生き物紹介や育て方紹介、ゲーム、クイズ等をいろいろな方法や表現で表し、友だちと遊びながら生き物と関わっていくので
  • 550 販売中 2009/11/06
  • 閲覧(1,943)
  • 進歩主義教育、戦後の生活単元、問題解決学習について
  •  進歩主義批判を見ていく。それは1920年代の米国大恐慌から始まる。その批判は次の三点である、1、教育は現実の社会問題に非力である。2、読み、書き、算(3R)の軽視。3、子供の興味に偏重。2に関しては本質主義からの批判であり、思想、学問の根幹を体系的に教育していないというものである。3に関しては、現実社会に対して批判的に立ち向かい、改革していくようなものではなく、社会に順応するための手段になってしまっているというものである。これらの議論は現在でも同じように行われているものである、歴史に学ぶべきであろう。
  • レポート 教育学 進歩主義 生活単元 問題解決学習
  • 550 販売中 2006/07/09
  • 閲覧(2,210)
  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」   1、生活保護法の基本原理  「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。  以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。  (1)国家責任の原理(第1条)  生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。  (2)無差別平等の原理(第2条)  生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。  (3)最低生活の原理(第3条)  「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。  (4)保護の補足性の原理(第4条)  この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。  2、生活保護法の種類と内容  生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類により実施されている。  これらの扶助が要保護者の必要に応じ行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼んでいる。また、これらの扶助を具体的に実施するに当たって、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付する場合を「現物支給」と呼んでいる。  以下に、生活保護法の種類と内容について述べていく。  (1)生活扶助 ①基準生活費 生活していくうえで必要な基本的な給付で、食費、被服費など個人にかかわるものを第1種、光熱水費など世帯の人数によって変わるものを第2種としている。第1種の経費は年齢別、第2種の経費は世帯人員別に定められている。また、第2種は所在地域に区別され、期間(11~3月)を定めた冬季加算がある。 生活扶助は、金銭給付、被保護者の居宅保護が原則である。例外として、被保護者が施設にいる場合は、施設での食事などが現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者基本生活費も生活扶助のひとつである。  ②各種加算と一時扶助  被保護者の健康状態、児童の養育など、個人的な特別需要に対しては各種の加算がある。出産、入学、入院など臨時的な出費に対しては、一時扶助として一定の支給を認めている。そのほか、年越しのための期末一時扶助などもある。  一方、生活扶助は主に非稼動世帯を対象と考えているため、勤労収入がある世帯に対しては、一定額を控除する勤労控除の制度がある。  (2)教育扶助  義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや和洋辞書の購入費、学校給食費、通学のための交通費、児
  • レポート 福祉学 公的扶助 生活保護 基本原理
  • 550 販売中 2006/11/15
  • 閲覧(4,163)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?