連関資料 :: 生活
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。
?国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
?無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
?最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。
また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
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現代の生活保護法の基本原理、種類、内容について
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日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現化するための一つとして制定されたのが生活保護法である。第1条において「日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」としている。
この法の解釈及び運用は、極めて重要な原理に基づいて行われるよう規定されており、「基本原理」と呼ばれている。以下に、その4つの原理について述べる。
1.国家責任による最低生活保障の原理
生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が「最低生活保護基準」に基づき、その責任において行うことを規定したものである。また、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理
生活保護法第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定している。従って、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われることになる。
3.健康で文化的な最低生活保障の原理
この原理は、生活保護法で国民に保障する最低生活の基準内容を規定したものであり、「健康で文化的な生活水準」を維持できるものでなければならないことが規定され、単なる肉体的生理的な生存ではなく、人間として生活できるものでなくてはならないとしている。
4.保護の補足性の原理
この原理は、生活保護法は最終的な救済制度であるから、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件を規定したものである。
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ホームヘルパー2級「生活援助」訪問介護⑯
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生活援助は、広い視点では行政施策や社会福祉活動などいろいろな援助のあり方が考えられているが、利用者の家庭生活を中心とした生活の継続のための援助である。しかし、ホームヘルパーは私的な家事手伝いではない。専門職者として対応としての視点が重要であり、生活援助の基本原則を述べていきたい。
第一に、時間内に予定の業務をすべて終わらせることが重要である。身体介護に比べて生活援助は、援助者の個性が出やすい業務である。利用者のやり方や心身の特徴を早く把握し、時間内で最適な援助が行えるように手順を整えるとよい。特に調理がそうである。我が家で食事を作る時は、キッチンの構造や道具類を把握しているため、スムーズに
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明治期の下層生活者と現代の若者との比較
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社会問題とは人間が社会を形成して生活する以上、必ず発生する避けては通れないものである。それは社会の利便性が増し、社会構造の発展に比例して多様化、複雑化するというやっかいなものでもある。現在、具現化している問題のひとつに働かない若者。いわゆるNEETの問題があり、マスコミなどで取り沙汰されているが、おそらく太古の昔から労働意欲がなく働かない若者は存在したと思われる。それが顕在化しなかったのはそのような若者の人口における比率が低かったというのと同時に、問題となる以前の未発達な社会システムでは問題とする優先順位が低かったという理由があげられるだろう。しかし、その当時はその当時なりの社会問題は発生しており、政府や国民の頭を悩ませていたはずであり、それはどこの国のどの時代でも社会が存在している限りは同様であると言える。
ここに『明治東京下層生活誌』という一冊の本がある。これは維新以降、最悪の不況の年だったといわれる明治19年に朝野新聞に連載されたルポルタージュなどを集めたものである。言って見れば明治19年当時の社会問題のひとつである下層生活者を取り扱った貴重な資料なのである。
明治19年とはどのような時代であったのか少し前後の出来事を見てみる。封建時代が終わりを告げた明治維新から19年、旧武士階級である士族の最大にして最後の反乱、西南戦争が鎮圧されたのが明治10年であり、約10年が経過している。明治18年に内閣制度が整備され、22年に大日本帝国憲法の発布、23年に第一回帝国議会が開催されている。そして明治27年に治外法権の撤廃と日清戦争が勃発している。武士の時代が完全に終わりを告げ、一連の自由民権運動が実を結びつつあり、当時の言葉で言う民権国家へと変貌を遂げている時期である。その一方で欧米列国、当時の列強と肩を並べるべく不平等条約の改正と富国強兵に邁進していた。それが明治19年という時代である。
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現在の生活保護法の基本原理、種類、内容
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「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
<基本原理>
現行生活保護法には、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、保護の補足性の原理の4つがある。
1.国家責任の原理(生活保護法第1条)
この原理は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。
また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、被保護者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
2.無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民は生活保護を請求する権利を有し、この権利は全ての国民に無差別平等に与えられることを定める。そして無差別平等とは、生活困窮の原因、人種、信条、性別、社会的身分、門地等により優先又は差別的取扱をしないことを言う。
3.最低生活の原理(同法第3条)
最低限度の生活とは、単に衣食住のみならず、文化的な面においても人間としてふさわしい生活水準を維持できる程度のものであることを要する。また、健康で文化的な生活水準は、「決して固定的なものではなく流動的なものであり、一般的に云えば絶えず向上しつつあるもの」と説明される。
4.保護の補足性の原理(同法第4条)
生活保護は、生活の維持に関する生活困窮者自身の自己責任に対して、また、民法及びその他法律による扶助に対して、これを補足する意義及び役割をもつ。次に、この原理に基づく要件には、「資産の活用」「能力の活用」「その他あらゆるものの活用」「扶養の優先」「他法他施策の原理」があり、この要件が保護受給の要件とされている。しかし、要保護者が急迫した状態にあるときには社会事務所長の職権で必要な保護を行うことができ、これを職権保護という。
<保護の原則>
保護の原則には、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つがある。
1.申請保護の原則(生活保護法第7条)
現行生活保護法では申請保護主義を採用している。すなわち、保護は「要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする」としたのである。
2.基準及び程度の原則(同法第8条)
保護の基準は、厚生労働大臣が決めることとし、その基準によって測定した要保護者の需要を基とし、要保護者の収入・資産で充足できない不足分があれば、その不足分を補う程度において行われる。これが「基準及び程度の原則」である。
3.必要即応の原則(同法第9条)
保護は、要保護者の年齢別、健康状態など、その個々人または世帯の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとされている。したがって、要保護者に対して実質的に同等の生活水準を保障するために、個々人や世帯の生活条件の相違に由来する最低生活のための必要をできるだけ効果的かつ適切に考慮して基準その他の命令を作成し、個々のケースを処遇するものでなければならない。
4.世帯単位の原則(同法第10条)
この原則は、保護の要否及び程度の決定は、世帯を単位として行うという原則である。
保護の実施は、このように世帯を単位として行うことが原則とされているが、これによりがたい事情があるような場合には、例外的に個人を単位として保護の要否及び程度を定めることができることとされている。このような措置を「世帯分離」と称している。
<保護の種類>
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療
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