連関資料 :: 保健

資料:932件

  • 精神保健福祉援助技術各論1
  • 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。精神保健福祉援助技術各論1(精神障害者を対象としたケーズワークに関することについて、自分自身の視点で論点を探しそれについて論じています。)
  • 福祉 倫理 社会 医療 援助 障害者 家族 ケースワーク
  • 550 販売中 2010/05/23
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  • 医学:精神保健福祉施策の概要について述べよ
  • 「精神保健福祉施策の要について述べよ。」 精神保健とは、人の精神面の健康を象とし、精神障害の予防治療、また精神的健康を保持向上させるための諸活動のことをいう。現在、精神障害のある人たちが置かれている社況は、およそ10年前と比べるとかなり化し改善された。それは、1993年の障害者基本法の成立により精神障害者を障害者として明確に位置付けたことにはじまり、1995年には精神障害者の自立や社加への援助などがさらにはっきりと明文化され、それにする市町村自治の役割までが明記された「精神保健及び精神障害者福祉にする法律(精神保健福祉法)」が改められたことによる。さらに、2006年の障害者自立支援法の施行にせて精神保健法も大幅に改正され、精神障害者の自立支援を促すための福祉施策が化された。以下では、精神保健福祉法と障害者自立支援法に基づいて行われている施策の要点について述べるとともに、それらが抱える問題について考察する。 入院療制度  以前の日本の精神療は入院治療が中心であり、入院治療制も人を配慮したものではなかった。このことを反省し精神保健福祉法では障害者本人の同意に基づく「任意入院」を原則としているが、疾病の性質上患者本人の同意に基づかない次のような入院形式もある。  「措置入院」は、2名以上の精神保健指定(以下では指定。精神改良にして一定以上の知識とを持つと厚生大臣が指定した師)の診察が「自傷他害のおそれ」があると一致した場合の制的な入院である(指定の診察が1名の場合は72時間まで)。  「療保護入院」は、指定の診察で必要とされた患者のうち保護者の同意がある場合に行われる制的な入院である。保護者の同意が得られない場合は72時間限定の「急入院」となる。(いずれの入院形式もやむを得ない場合には特定師(厚生省令を基準に該する師)の診察によって12時間まで入院させることができる。)  
  • 事業 精神保健福祉施策 精神保健 障害者自立支援法 入院医療制度 公費負担制度 施設
  • 550 販売中 2007/12/05
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