連関資料 :: 教育評価

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  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
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  • 《佛教大学 小学校教諭》S0620 家庭科教育法レポート 【2017年・A評価
  • 2017年度シラバス 【設題文】 小学校家庭科で、対象とする学年(5年か6年か)を示し、身近にあるものを教材とし、「題材の目標(ねらい)と指導計画」 「評価の観点と評価規準」 「学習活動と指導上の留意点」「評価方法」を考えなさい。 1.題材名 2.対象学年 3.題材の目標と指導計画  4.評価の観点と評価規準 5.学習活動と指導上の留意点及び評価方法として記述すること。 【参考教科書】 大塚眞理子,加地芳子編著(2014)『初等家庭科教育法』第2版,佛教大学. 論理が整頓された読みやすいレポートの作成を心がけております。 他教科のレポートもほとんどがA評価の為、安心して参考にしていただけるかと思います。 ユーザーページから他に販売している資料の一覧が公開されておりますので、 是非ご覧になっていってください。 レポートの丸写しには厳重な処罰がくだされる為、 教科書と同時に読み進めながらレポートを作成することをお勧めいたします。
  • 佛教大学 佛大 小学校 教員免許 レポート 2017 S0620 家庭科教育法
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