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連関資料 :: レポート

資料:8,668件

  • 慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート
  • 慶應義塾大学法学部通信教育課程の合格レポート集です。 12科目のレポートがひとつにまとまっており、非常にお買い得となっております。 レポートの書き方が分からない方や、法律学・政治学が分からない方ばなど、幅広い方にご一読していただければ幸いです。 内訳 1.憲法  :マイナンバー法と特定秘密保護法について 2.民法総則(総論)  :法人と意思表示(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫)について 3.物権法  :法律行為における登記と、抵当権およびそれに基づく物上代位について 4.債権総論  :債務不履行責任と履行補助者の過失、および民法改正について 5.債権各論  :瑕疵担保責任について 6.親族法  :離婚の形態およびその効果について 7.相続法  :相続における寄与分と特別受益者について 8.刑法各論  :業務執行妨害や住居侵入罪の可否について 9.刑法総論  :共犯について 10.日本法制史Ⅰ(古代)  :十七条憲法の成立およびその意義について 11.政治学  :社会契約説について 12.ヨーロッパ中世政治思想  :中世ヨーロッパにおけるキリスト教会と神聖ローマ帝国の関係について 13.:付録:参考文献リスト  :約85冊分
  • 慶應大学 通信レポート 合格 法律 政治 憲法 民法 物権 債権 刑法 家族法 親族 相続 政治学 法制史 政治思想
  • 1,100 販売中 2015/12/17
  • 閲覧(15,519) 1
  • 慶応法学部(通信)合格レポート 『刑法各論』
  • 慶應通信の刑法各論のレポートです。 このレポートでは事例に即してけ業務執行妨害や住居侵入罪の可否について論じています。 事例問題の解法の理解や業務執行妨害、住居侵入罪における論点の整理に最適です。 ※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。 慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集 http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
  • 慶應 法律 刑法 業務執行妨害 住居侵入 暴行 傷害
  • 550 販売中 2015/12/30
  • 閲覧(5,338)
  • 教育相談の研究 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:B 所見:スクールカウンセラーの役割や取り組み等については良く述べられているが、教師の取り組みについてももっと多く言及して欲しい 学校カウンセリングの意義、方法および今後の課題について述べなさい。  ⇒ 1.学校カウンセリングの意義  カウンセリングとは、心理構造における、イド(快楽を求める心)・自我(自分の行動を決定する心)・超自我(理想の姿を求める心)のアンバランスを修正することであり、大きく分けると治療的カウンセリングと発達援助的カウンセリングの二つがある。治療的カウンセリングは、他の表現を借りれば、専門的カウンセリングということができ、クライエントに対して、カウンセラーは専門的な知識と技術を用いて、患者の症状や病気を治療するものである。これに対して、発達援助的カウンセリングは、他の表現を借りれば、開発的カウンセリングということができ、症状や病気を治す治療が目的ではなく、子どもの人格がバランスよく発達を遂げるよう援助することが目標である。それゆえ、学校カウンセリングと言えば、この発達援助的カウンセリングをさす場合が多い。また、学校カウンセリングは、単に学校で行われるカウンセリングということよりももっと深く、さらにはこれまでのカウンセリングの枠を超える新しい世界が広がっていると考えられる。  平成7年度から文部省の学校カウンセラーの委託事業が始まった。学校現場では、不登校・いじめ・暴力事件など、さまざまな問題が深刻化しており、学校という教育を専門とする組織の中に、まったく別の立場であるカウンセリングを専門とする者(臨床心理士)が入ることには、大きな意味がある。教師とカウンセラー、それぞれの立場、専門性を十分に尊重し、子どもの成長にお互いが協力・連携して取り組んでいくことが重要である。 2.学校カウンセリングの方法
  • 教育相談の研究 佛教大学 レポート B判定
  • 550 販売中 2010/01/27
  • 閲覧(1,756)
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート
  • 年度:2009 評点:A 法の下の平等について  ⇒  憲法第14条において「全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めた上で、貴族制度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに、後の条項で家族生活における男女の平等、教育の機会均等、選挙権の平等を定め、平等原則を徹底化している。この「法の下の平等」とは、すべての国民を法律上等しく取り扱うことである。また、法の内容自体も不平等なものであってはならないと考えられており、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであるといえる。 ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、の4つの観点から法の下の平等を論述していく。 ① 自由と平等 近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度では、人々は「生まれ」によって差別され、自由を制限されていた。日本においては、江戸時代の士農工商制度のように、生まれ(身分)により職業や住む場所を決められていた。近代に入ると、人々は差別の無い自由な社会を目指し、封建的身分制度を打破していった。例えば、アメリカでは「すべて人は生来ひとしく自由かつ独立しており、一定の生来の権利を有する」と規定し、「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られ」ているとうたっている。また、「フランス人権宣言」でも、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する」とうたっている。この変革には三つの意味があり、一つ目は
  • 日本国憲法 佛教大学 レポート A判定
  • 550 販売中 2010/01/27
  • 閲覧(4,379)
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