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連関資料 :: レポート

資料:8,668件

  • 心理学実験レポート 発達検査(DenverII)
  • 目的 発達検査の理論的背景や原理、各種発達検査の特色について学ぶことを目的とした。本実験は発達検査のデモンストレーションを材料として、その実施方法や判定方法の基礎を学ぶ。また、使用する発達検査は、「DenverⅡ」―デンバー発達判定法(社団法人日本小児保健協会,2003)とした。  DenverⅡは1967年に出版されたDDST(Denver Developmental Screening Test)を前身としたテストである。DDSTは、症状が明確には顕在化されていないが、発達に問題のある可能性のある子どもを、直感的な疑いから客観的な疑いに発展させ、早期に適切な対応を行うことを目的として作られた。特徴として、日常生活の中で見られる子どものいろいろな行動を4分野に分類し、発達に伴って行いうる行動を同年月齢の子どもと比較して、それぞれの子どもの発達段階を判定することがある。また、これは一般的な発達検査、知能検査などとは基本的に異なり、障害や疾病を診断するものではない。しかし、DDSTは言語発達遅延が見逃されやすいこと、一部の検査項目で観察・判定手法が困難なこと、判定成績から必ずしも将来を予測しないこと、文化・人種などの違いが考慮されていないなどの問題があり、これを考慮して改善させたものがDenverⅡ(デンバー発達判定法)である。  DenverⅡは、125項目からなり(DDSTは105項目であった)、予備判定表を用いた2段階スクリーニングである。スクリーニング検査とは、集団検診などの場で、大勢の中から発達遅滞や歪みが疑われる子どもを見つけ、専門家の精密検査を必要とするか否かを判断するために用いられるもののことを指す。また、DenverⅡでは判定実施中の子どもの様子を評価する項目が追加されている。観察項目は、個人の自立・他者との協調の能力を示す「個人-社会領域」、目と手の協調運動や小さいものの取り扱い、問題解決の能力を示す「微細運動-適応領域」、言語を聞き、理解し、使用する能力を示す「言語領域」、座ったり、歩いたり、読んだり、身体全体の大きい筋肉運動の能力を示す「粗大運動領域」の4つの分野がある。
  • DenverⅡ 発達 幼児 日本女子大学 実験レポート 発達検査 デンバー
  • 660 販売中 2007/12/05
  • 閲覧(7,994)
  • 社会福祉援助技術1 レポート(再)
  • 超高齢社会を目前に高齢者のニーズも多種多様化する現在、高齢者施設で援助するものとして今まで携わった高齢者や家族などから学び感じたことを述べる。 昔、高齢者施設は介護保険制度施行前には措置という方法で高齢者を受け入れてきた。自分も約6年前までは現場職員で高齢者の身体介護を中心とした援助をしていたが、今でこそユニットケアや個別援助が主流だが、昔も個別援助の方法はあったが、施設入所者の援助は限られた職員でどれだけ早く業務をこなすかが優秀な職員の目安にもなっており、利用者より職員や業務中といった援助のスタイルであった。決まった時間に食事・入浴、夜も一斉に就寝というまるで高齢者を機械のように「扱っていた
  • 社会福祉援助技術1 社福士 レポート
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(1,641)
  • 【合格レポート】簿記論Ⅰ 分冊1 
  • 「勘定科目を貸借対照表勘定、損益計算書勘定に分類して、体系的に説明しなさい。なお、特殊な勘定についても説明しなさい。」 勘定科目を貸借対照表勘定、損益計算書勘定に分類して、体系的に説明する。また、特殊な勘定についても説明する。  勘定科目の分類は、記録の発展(人的勘定・非人的勘定)、実在高(実在勘定・名目勘定)、資本等式(財産勘定・資本勘定)などからみた分類がある。一般的な勘定組織による勘定科目の分類は、企業会計原則に従った財務諸表からみた場合の貸借対照表勘定を示すと、以下のようになる。
  • 日本大学 日大 通信教育部 通信 通教 レポート 簿記論Ⅰ 分冊1 勘定科目 貸借対照表 損益計算書
  • 550 販売中 2010/04/07
  • 閲覧(2,721)
  • 【合格レポート】国際政治学 分冊1
  • 「G.モデルスキーによる世界システム論の長期サイクルについて、その考え方を説明しなさい。/モンロー・ドクトリンの時代のアメリカ外交について、欧州、中南米、アジアとの関わりの基本原則を説明しなさい。」 G.モデルスキーによる世界システム論の長期サイクルについて、その考え方を説明する。 16世紀以降における国際社会の展開によって惹起された戦争とその平和の起伏や大国の興亡を解するために、長期サイクルが働いているとする仮説を立てて検証する、これが世界システム論のテーマである。 その長期サイクルは、ソ連の経済学者N.コンドラチェフが長期サイクル・モデル(コンドラチェフの波)を主張して以来のものだが、米国の政治学者G.モデルスキーが社会学者のI.ウォーラーステインと共に『世界秩序の長期サイクル』を著し、同書にて新たな近代世界システム論を展開している。
  • 日本大学 日大 通信教育部 通信 通教 レポート 国際政治学 分冊1 モデルスキー 世界システム論 覇権国家 グローバル戦争 モンロー・ドクトリン パンアメリカ主義 西半球
  • 880 販売中 2010/04/07
  • 閲覧(3,413)
  • 行政法レポート(剣道実技拒否事件)
  • 1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。 2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。 (1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。 (2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断によって行われる行為をいう。 (3)裁量行為は、覊束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。覊束裁量とは、法律の文言のうえでは一義的には確定しないようにみえるが、しかし実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法律が予定する客観的な基準が存在すると考えられる場合をいう。一方、自由裁量とは、純粋に行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断に委ねられた、本来の意味での自由裁量のことをいう。 (4)覊束裁量行為は、覊束行為と同様に司法審査の対象となると解されるのに対し、自由裁量行為は司法審査の対象とはならないと解されてきたことから、両者の区別が問題となる。  この点、法律の文言、すなわち、法律の要件の定め方いかんを基準として、覊束裁量行為か自由裁量行為かを決めるべきとする説や、当該行政行為の性質、すなわち、その行為の効果が国民の権利義務に対してどのように働きかけるかによって、覊束裁量行為を決めるべきであるとの説がある。しかし、行政が複雑化した現代では行政裁量の所在を要件・効果のいずれかのみで判断することはできないため、覊束裁量行為と自由裁量行為を区別することはきわめて困難である。  そこで、法律に規定されている裁量の内容に注目し、要件の認定であると効果の認定であるとを問わず、通常人が一般的な価値法則や経験則に基づいて判断することが可能な客観的な基準が存在する裁量が与えられている行為が覊束裁量行為であり、行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量が与えられている行為が自由裁量行為であると解すべきである。  最高裁も、このような観点に基づき、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」として、本件行政行為を自由裁量行為と判断した。 3.このように、覊束裁量行為と自由裁量行為の区別は、それが司法審査になじむものか否かという視点から行われた。しかし、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取消すことができる」と規定し、自由裁量行為か覊束裁量行為かを区別することなく、裁量権に逸脱(ないし踰越)・濫用があった場合は当該処分は違法となり、裁判所による取消の対象となるとしている。この点で、覊束裁
  • 行政 法律 問題 自由 政策 比較 司法 裁判 行動 剣道実技拒否 政教分離
  • 770 販売中 2007/11/08
  • 閲覧(11,463)
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