連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法 A判定
  • S5194 教育方法学 設題内容『法の下の平等について』 第一設題の留意点『(1) 自由と平等の関係、(2) 実質的平等と合理的差別、(3) 平等の具体的な内容、(4) 平等違反の違憲審査の判断枠組みについて、具体的な判例や法律にも言及しつつ、論述してください。 』 佛教大学に通信教育で通っていたころに書いたレポートです。佛教大学としては、こちらのサイトを使用する事を辞めて欲しいそうですが、如何せんどのようにレポートを書いたら合格になるのか分からず途方にくれている生徒さんは非常に多いと思います。その様な方たちに、合格レポートを参考にして自身のレポートを作成するお手本にしてもらえればと思い、販売しております。 レポートの丸写しなどは、盗用・剽窃として処罰される可能性があるので、自身でレポート自体は作成するようにお願いいたします。
  • Z1001 日本国憲法 佛教 佛教大学 通信 リポート レポート
  • 990 販売中 2023/11/17
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 日本国憲法と基本的人権
  • (1)はじめに 人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。 そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。 以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。 (2)天皇・皇族 天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。 (3)法人 人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。 この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
  • レポート 法学 憲法 基本的人権 人権享有主体
  • 550 販売中 2006/05/11
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  • 日本国憲法(テスト1-6&他)
  • Z1001 日本国憲法(テスト1-6&他) テキストをもとにまとめたものです。 テスト前に暗記し、無事パスしました。 *このテストでは過去2年間に7つの設題が出題されています。 タイトルの「他」はその7つめの設題と、各項目を自身でまとめたものです。 1.基本的人権の保障の限界について 2.私人間における人権差別について 3.報道の自由とプライバシーの保護について 4.校則と自己決定権について 5.法の下の男女平等について 6.表現の自由の制限について 7.信教の自由と政教分離について *憲法と立憲主義-憲法とは何か、憲法の歴史 *日本国憲法の成立の歴史-明治憲法との比較、日本国憲法の基本原理 *国民主権と象徴天皇制 *基本的人権の保障-人権の考え方 *法の下の平等-法の下の平等の歴史、実質的な平等と形式的平等 *精神的自由―思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由、学問の自由、これらの保障の限界
  • 憲法 日本 環境 人権 歴史 福祉 自由 宗教 Z1001日本国憲法(テスト1-6&他)
  • 660 販売中 2014/09/02
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  • 憲法基礎演習期末レポート
  • 1.事件の概要  アメリカ合衆国国籍を持つロナルド・アラン・マクリーンは、昭和四四年五月十日、ベルリッツ語学学校に英語教師として雇用される者として、一年間の在留期間での入国を許可された。彼は、入国直後にベルリッツ語学学校の教育方針と意見が対立して、エレック語学学校に移り、入国を認められたベルリッツ語学学校における英語教育には従事しなかったが、英語教師の仕事は続け、他方では、日本古典音楽の伝承と海外紹介という多年の宿願を果すべく、琵琶と琴の修練に精励していた。また、外国人ベ平連に所属して出入国管理法案に反対したり、あるいはアメリカ合衆国のベトナム政策に反対して抗議行動に参加したり、さらに羽田空港でロジャーズ国務長官の来日反対運動を行うなどの政治活動も行っていた。  マクリーンは、昭和四五年五月一日、日本における在留期間の満了が近づいたので、期間の更新を申請したところ、法務大臣は同年八月十日に、出国準備期間として同年五月十日から九月七日までの一二〇日間の更新を許可したが、これ以降の更新を認めず、同年九月五日、再更新の申請を不許可処分にし、マクリーンは在留の資格を失うにいたった。  そこで以下の争点について考えていきたい。 2.事件の主たる争点 (1)外国人の自由・在留の権利・在留期間の更新を要求する権利の有無  第一審では、以下のように判決された。出入国管理令二一条三項によると、本邦に在留する外国人が在留期間の更新を申請した場合には、法務大臣は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」これを許可することができる旨定められているのであるから、外国人は違法性阻却事由またはそれに準ずべき自由等が存じしない限り在留期間の更新を受ける権利を与えられているということではない。  最高裁では、憲法上、外国人は日本国内における居住・移転の自由を保障されているだけであり、わが国に入国する自由を保障されているわけではないとされ、出入国管理令上も在留外国人の在留期間の更新が権利として保障されているものでないことは明らかであるとされた。
  • レポート 法学 マクリーン事件 憲法 最高裁判例
  • 550 販売中 2005/11/07
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