連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法 設題2 近大姫路大学
  • 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。 設題:こどもの権利と障害者の権利について述べよ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◆総評◆ 設題の理解 ― 1:よく理解できています 文章の表現 ― 1:良く表現されています 参考図書 ― 1:有効に利用しています 内容 ― 1:内容が豊かであり、よく学習しています ◆所見◆ 1回目:文章も読みやすく、御自身の経験に基づく意見には傾聴すべきところがあり、日頃から問題意識を持って保育者として勤務されていることがうかがえます。しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。 2回目:前回指摘した点を十分に補完した上で、自分の考え方を説得力を持って記述しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1回目の提出では根拠となる憲法についての記述が不十分だったため、不合格でした。
  • 近大姫路 通信 レポート 憲法 こどもの権利 幸福追求権 虐待 障害者 権利 人権 侵害
  • 990 販売中 2013/08/13
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  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠
  • 憲法 論文 公務員の人権制約根拠  この点、国家と公務員との関係を特別権力関係と位置づけ、特別権力関係ないでは法治主義が排除され司法審査も及ばない(特別権力関係理論)として公務員の人権制約を正当化する見解がある。これによれば、現行国家公務員法は当然に合憲となろう。しかし国会を唯一の立法機関として徹底的な法治主義を採用し(41条)、法の支配を徹底させ(81条)、基本権を厚く保護している憲法下においてかかる理論は採り得ない。  また「全体の奉仕者」であることから直ちに正当化することも許されないと考える(労働基本権につき、全逓東京中郵事件判決同旨)。公務員も人権享有主体であり、基本権保障が原則である
  • 法律 法学 公務員 人権 制約 論文 憲法 特別権力関係 全逓東京中郵事件
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 憲法 論証 条例制定権の限界
  • 憲法 論証 条例制定権の限界 1 条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて制定する自主法をいう。条例制定権の限界としては、①性質上の限界、②法律の留保事項についての規制の可否、③「法律の範囲内」(94条)の判断基準が問題となる。以下詳論する。 2 条例制定権の性質上の限界   条例制定権は、自治権に基づく法の定立であるから、その範囲は地方公共団体の事務に限定される。国の事務である司法、刑事手続、郵便事務などは、性質上規制し得ない。 3 法律留保事項についての条例規制の可否  憲法上法律に留保されている事項について、条例により規制することが可能であろうか。  まず、「財産権の内容は・・・法律でこ
  • 憲法 論証 条例制定権 限界
  • 550 販売中 2008/09/22
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  • 日本国憲法 法の下の平等
  • 法の下の平等について ■はじめに  憲法14条はその1項で「すべて国民は法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。本レポートではこの「法の下の平等」について、シラバス掲載の留意点に沿って、それぞれ述べることにする。 ■第1章 自由と平等  差別やえこひいきはやってはいけない、人びとは皆平等なのだというのは誰もが頭ではわかっていることである。しかし、実際のところ、人間には様々な個性があり、それにより社会から受ける権利、権力等について区別され、多かれ少なかれ他者と異なった取り扱いを受けている。 哲学者や政治学者たちは社会の中での人びととの不平等な状態を是正しようと試みてきた。古くは古代ギリシアのアリストテレスが平等思想を説いている。中世ヨーロッパではキリスト教の教えの中で、すべての人は「神の前に平等である」と説かれた。しかしこれらの平等の考えは倫理的な要請や、宗教上の協議にとどまり、法律上の要請までに発展しなかった。 その後、近代の啓蒙思想家は「人は生まれながらに平等である」と
  • 佛大 レポート 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/10
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  • 法学(憲法)「『法の下の平等』について述べよ。」
  • 「『法の下の平等』について述べよ。」 わが国の平等権は、日本国憲法14条が中心規定であり、1項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定している。その他には、15条3項で「普通選挙の一般原則」44条で「選挙人資格の平等」を規定している。さらに、26条では「教育の機会均等」を、24条では「夫婦の同等と両性の本質的平等」原則を規定している。 法の下の平等は、幸福追求権と同様に人権の総則的な意味を持つ重要な原則とされている。この平等理念は、歴史的に「自由」と結びついており、現代憲法においても相互に
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 憲法:議員の免責特権(判例研究)
  •  (1)事実の概要 医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Xの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Yが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で ある。 第一審(札幌地判平成5年7月16日)は、憲法51条は、議会における議員の言論の自由を最大限保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責 任を免除したものである(絶対的免責特権)。しかし、51条は国会議員が議院で行った演説等に違法の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす るものではないから、51条が妥当したとしても国家賠償法1条1項所定の「違法」がないことにはならない、とした。 原審(札幌高判平成6年3月15日)では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずXに対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個 人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方、国に対する請求については、第一審判決とほぼ同様の判断が示された。 これを受けてYが上告した。...
  • レポート 法学 統治 議員 国家賠償 行政法 答案 試験対策
  • 550 販売中 2005/10/12
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