連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法設問1
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「法の下の平等について」
日本国憲法は数カ所で平等権の大切さをうたっており、その最も中核になる条文と言えば、第14条であると考えられる。
日本国民は、平等権すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障されているのである。
「法の下に平等」という言葉には争いがあり、「法の下に」という言葉の意味は、法を執行して適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないということであり、法適用の平等のみを意味すると考える説がある。
しかし、法の内容自体に不平等があると、それを平等に適用しても意味がない
そこで、「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法そのものの内容も平等の原則にし
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日本国憲法
第一設題
佛教大学
通信教育
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日本国憲法の基本原理とは
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日本国憲法の基本原理について述べなさい。
1 日本国憲法の基本原理
日本国憲法では、過去の人権侵害等の反省を踏まえ、平和主義(憲法9条)国民主権・基本的人権の尊重、を基本原理として掲げている。では、実際に、どのような原理なのかについて、概観していく。
2 平和主義
憲法の前文において「政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こる事のないよう」決意し、「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて」いる。「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」と掲げていることからもわかるように、一切の戦力を放棄することを明示している。しかしながら、自衛権の保持(必要最低限の戦力
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福祉学
社会福祉
基本的人権
国民主権
日本国憲法
平和主義
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A6109 日本国憲法
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法の下の平等について
国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。
では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。
先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
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日本国憲法
法の下の平等
A判定
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日本国憲法1分冊
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本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。
まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。
日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。
過去に
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憲法
玉川
通信
教育
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憲法 部分社会の法理 2009
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いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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憲法
日本
民法
宗教
社会
法律
大学
問題
判例
国家
レポート
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憲法9条の改正問題
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私は憲法を改正することに賛成である。
現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。
それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。
憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。
今からその3つを挙げてみたいと思う。
1つ目の意見は、
1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。
国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。
ゆえに第1項は、自衛のための戦
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レポート
法学
憲法
改正
9条
国際紛争
武力行使
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憲法 論証 部分社会の法理
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憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
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憲法
論証
部分社会
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新しくなった
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