連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,225件

  • 社会福祉原論(設題1)
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。 ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。 ① 貧困の問題に対応する「所得保障」 ② 疾病の問題に対応する「保健医療」 ③ 無知の問題に対応する「教育」 ④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」 ⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(2,689)
  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(7,963)
  • 産業化とそれによる社会の変化について述べよ
  • レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。 また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。 さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは 最小限度に抑えています! レポートで何を書いていいのか分からない方や、 なかなかレポート作成のための時間を作れない社会人の方、 私の資料が、社会福祉士を含む福祉専門職を目指す、 通信教育学生(特に社会人!)の方の勉学の一助になれば幸いです!
  • 東京福祉大学 社会福祉士 福祉 社会 社会福祉 アメリカ 経済 情報 子ども 社会学 産業 文化
  • 550 販売中 2018/05/08
  • 閲覧(1,869)
  • 社会福祉制度と生存権について
  • 「社会福祉制度と生存権について」 近代国家における社会福祉法制の基本理念とは、一言で言えば生存権保障という考え方であり、憲法25条は生存権を規定している。生存権保障を具体化するものとして社会福祉法、社会福祉六法、その他の主要な法律を挙げることができる。 日本の社会福祉政策の理念は第二次大戦終了前と後ではどのように変わったのだろうか。第二次世界大戦前は、生存権思想がまだ明確に示されず、特に社会事業は国民に対してうえからの恩恵として与えられるべきものと考えられていた。第二次世界大戦終了後になると、諸法律や社会的政策は、少なくとも理念的には全て憲法25条の精神に根本を発しているものと見なければならな
  • 憲法 福祉 社会福祉 社会 法律 障害者 政策 障害 生活保護 生存権
  • 550 販売中 2007/12/20
  • 閲覧(6,254)
  • 科学社会学の成立と展開
  • 科学社会学の成立と展開 --客観主義的科学観から相対主義的科学観へ はじめに--客観主義 vs 相対主義  R・J・バーンスタインは、『科学・解釈学・実践--客観主義と相対主義を越えて』で、 哲学、倫理学、人類学、さらには社会学において今世紀になされてきた多くの論争に通底する ものとして「客観主義と相対主義の対立」があると指摘している (1) 。バーンスタインが言 うところの「客観主義」とは、   不変にして非歴史的な母型ないし準拠枠といったものが存在し(あるいは存在せねばなら ず)、それを究極的なよりどころにして、合理性・知識・真理・実在・善・正義などの本性を 決定することができるとする、そうした基本的な確信…… (2) を支えている考え方であり、一方「相対主義」とは、   合理性・真理・実在・正義・善・規範など、そのいずれであれ、これまで哲学者たちが最 も基本的なものと考えてきた概念をひとたび吟味しはじめると、そうした概念はすべて、つま るところ特定の概念図式・理論的な準拠枠・パラダイム・生活形式・社会・文化などに相対的 なものとして理解されねばならない、ということを認めざるをえなくなる…… (3) とする考え方である。そして、客観主義と相対主義という対立の根源には「デカルト的不安」、 すなわち、   われわれの存在の支柱とか、われわれの知識の確固たる基礎とかいったものが存在するの か、それとも、狂気や知的ないしは道徳的な混乱によってわれわれを包み込んでしまう暗闇の 力から逃げることができないのか (4) という不安が潜在しているとバーンスタインは指摘している。実際、バーンスタインが指摘す るような対立図式が現代の思想状況を最も根底的に規定している基軸であろうし、とりわけ客 観主義の側に立つ人々が、デカルト的不安にさいなまれていることも確かであろう。  そして、この対立図式はバーンスタインが前記著作の第Ⅱ章「科学・合理性・共約不可能性」 で詳細に分析しているように、クーンの『科学革命の構造』The Structure of Scientific Revolutions (5) 以降の科学や科学知識めぐるさまざまな論議--科学論--でもはっきり とみてとることができる。さらには、本章で主題とする科学社会学(sociology of science) にもみることができるのである。さて、科学社会学とは何か。 一 科学社会学とは何か   文部省が募集し交付する科学研究補助金(いわゆる科研費)を申請する際に参照する「系 ・部・分科・細目表」では、複合領域の中に「科学史(含科学社会学・科学技術基礎論)」と いう項目があって、科学社会学は我が国の学界でも一応の市民権を獲得していることになって いる。事実、書名の一部に「科学社会学」を含んだ書物も何冊か出版されている (6) 。しか し、ほんの一握りの研究仲間を除けば、我が国では現在でも科学社会学という学問分野が学界 で、いわんや世間一般で、認知されているとは言いがたい。授業科目として「科学社会学」を 設けている大学は、筆者の勤務先を含めてもほんの数例を数えるのみではなかろうか。   科学社会学とは、「科学という営みないしは現象を社会学的に分析し、科学と社会の相互 作用を研究する学問分野」とひとまず定義することができよう。換言すれば、科学社会学は、 科学を単に自然に関する体系的知識と捉えるのではなく、社会的・人間的営みとして捉えよう と努める。したがって、科学社会学にあっては、科学者集団の社会的構造
  • 全体公開 2007/12/24
  • 閲覧(1,965)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?