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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,240件

  • 社会福祉援助技術3
  • ソーシャルワーカーは、情緒的にも客観的にも個人の尊厳に踏み込む事となる。その為、倫理網領にもあるが専門職の価値と倫理、専門的な知識、専門的な技術がワーカーの活動の重要要素とされている。  まず、彼らを受容するべきである。つまり、クライエントが語るままに傾聴をすることが大切なのである。批判するのではなく、じっくりと耳を傾ける事により、特に言葉だけではなく表情、言葉の裏にある感情や行動から発するサインを感じ取ることが出来る。また、相手の立場に立ち、相談者にたいして共感することも必要なのである。受容、共感などを行うことで、相談者の不安軽減、問題の明確化などが分かると同時に、相談者との信頼関係が築ける
  • 社会福祉援助技術 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(2,581)
  • 社会福祉援助技術3
  • 貧困というの「生活に必用なものが欠乏してくる肉体的、精神的な生活力が消耗した状態になる」と定義されている。その「欠乏」は,衣食住などの物的な財だけでなく,心身の健康,社会関係,生活機会等をも含んでいる。貧困の定義やその計測基準は,これを問題にしようとする社会そのもの,またその解決のための社会政策や社会福祉の諸制度のあり方と深く関わりながら,いくつかの変遷をとげてきている。  歴史的にみれば,貧困の把握は,スラムのような劣悪な環境のもとで衣食にも欠いた状態で暮らす人々を「貧民」として認識するところから出発している。貧困は明らかに普通の人々の生活とは全く異質のものとして記述され,また個人的原因
  • 援助技術3 レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/11/01
  • 閲覧(1,959)
  • ゆとりのない社会――日本の教育の課題
  • 1.はじめに  近年、「学力低下」が問題視されるようになってきた。2000年以降3年ごとに行われているPISA(国際学習到達度調査)において、日本の国際順位が2003年・2006年と二回連続で下がった。これが、日本の児童の学力低下を証明しているとしたことが原因である。 PISAの調査結果を受けて、日本の生徒の順位下落の要因に2002年から施行された「ゆとり教育」の失敗をあげる論調が強まり、その見直しが求められている。私がこのテーマを選んだのは、メディアから得られるこういった情報に関心があったからだ。しかし、本当にゆとり教育が学力低下の直接の原因なのだろうか、そうだとするなら、ゆとり教育の問題点とは何なのだろうか。以下でそうした疑問に対する考察を行い日本の教育課題を探り、さらにそこから日本社会全体の課題を考察したい。 2.ゆとり教育の背景 近年は、「学力低下」の原因が「ゆとり教育」にあるとする論調が増えている。しかし、どうして「ゆとり教育」が施行されたのかを知らずに批判するべきではない。まず、ゆとり教育が施行された背景を考えたい。  高度経済成長後、日本はアメリカやイギリスに比べて保護者
  • レポート 社会政策 ゆとり教育 学力低下 PISA 教育学 比較教育
  • 550 販売中 2008/11/07
  • 閲覧(2,770)
  • 社会心理学(設題1)
  • 『社会的相互作用について述べよ。』 社会心理学は、心理学と社会学の隣接領域に成立する学問であり、社会行動や社会生活によって影響される心理の研究を行う。 人間は、単体である場合と集団である場合には、明らかに異なった心理過程を抱く。社会心理学は、このような社会的な人間の行動を、集団内行動と集団行動とに分類し、加えて集団を形成する個人のパーソナリティや対人行動の観点からも取り組み、それらに関する実証的な心理学的法則を解明することを目的としている。 研究手法の違いにより大きく分けると、心理学的社会心理学と社会学的社会心理学とに分類される。 心理学的社会心理学は、人は社会からどのような影響を受け、それがどのように個人の行動に反映されるのかを、分析していくものである。 一方、社会学的社会心理学は、社会(集団)は人にどのような影響を与え、その結果として社会がどのように変化していくのかを分析していくものである。 とくに、社会心理学は、「社会的相互作用」を研究の課題とするが、この課題は個人と社会(集団)の関係をどう捉えるかということを前提にする。「社会的」という言葉には、2人以上の人々が相互に影響を与え
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,973)
  • 社会心理学(設題2)
  • 『集合行動の社会心理について論ぜよ。』 人は、集団の中に入ると、一人のときとは違ったふるまい方をする。それは、周りにいる人たちから様々な影響を受けるからである。 私たちは、多種多様な集団に属しながら、しかも、複数の集団に同時に所属し、それぞれの集団において異なる役割を果たしている。  それぞれ所属している集団において、そこでとることが望ましいとされている行動や判断の基準枠が存在する。これらを総称して社会的規範というが、内的なものから外的、公的、私的なものまで様々なレベルで存在し、行動の一貫性が存在する。代表的な社会的規範としては、慣習、道徳、法などがあげられる。また、集団のレベルでは集団規範というが、同じ集団に所属している人たちの服装や言葉使い、考え方や行動パターンが似通っていることである。これは、集団内に成員の行動や思考の準拠枠となる集団規範が形成され、集団秩序を維持するためにこれに従わせるような圧力がかかるからである。 集合行動に関する研究は、19世紀のフランス革命において、暴動を起した人々の行動に着目したル・ボンの「群集心理」に対する研究が最初とされている。 当時は、異常な事態が
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 社会保障論(設題2)
  • 『医療保険制度の概要について』 1 医療保障の概要 医療保険制度とは、疾病という不誠実な事故にそなえて、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的なシステムである。 そして、医療サービスの提供を受けて、危険負担の回復・救済を行うことが必要であり、社会政策的な観点から、社会保険の仕組みを使って費用保障を行うものである。 わが国の医療保険制度は、全ての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険制度に加入し、保険証1枚で「誰もが安心して医療を受けることができる」国民皆保険制度を採用している。 地域や職場の各保険集団に強制加入することが原則になっており、所得に応じて保険料が徴収される。 医療保険制度の目的は、費用の心配なく医療サービスを利用することができるという、費用保障である。 病気になった人とならない人との公平性の確保や乱受診の防止、医療費増加に対する財政安定化などの観点から、患者には受益者負担が設けられている。 医療機関の受診の際に、被保険者証(共済組合の場合は組合員証)を提示し、かかった費用(医療費)の原
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,497)
  • 社会福祉原論(設題1)
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。 ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。 ① 貧困の問題に対応する「所得保障」 ② 疾病の問題に対応する「保健医療」 ③ 無知の問題に対応する「教育」 ④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」 ⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(3,160)
  • 社会福祉原論(設題2)
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」   わが国の社会福祉は、第二次大戦後の1945年8月から約7年間続いたGHQ(連合国総司令部)による占領のもとで行われた。同年12月に閣議は、「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守番家族・傷痍軍人及びその家族・軍人の遺族に限定されており、その数は800万人以上と推定された。 また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児・引揚孤児などが「生きるため」に物乞い・窃盗などを繰り返し、浮浪児対策は緊急課題であった。 GHQは、1946年「社会救済に関する覚書」を発表した。これは、「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、次のとおり四つの原則である。 無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと) 救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅・医療などの援助を実施する義務がある) 公私分離の原則(民間の機関などに対して、政府の救済責
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
  • 閲覧(8,335)
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