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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,240件

  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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  • S0613 社会科概論
  • 『社会科の成立と今日までの変遷の概要を述べ、その変遷における著しい特徴について説明しなさい。』 社会科が日本に発足したのは、1947年である。先の大戦での教訓を踏まえて、教育の力で民主的、平和的な国家を建設していく為の中心的教科として位置付けられ、「昭和22年版、小学校学習指導要領社会科編(試案)」においてその本質や内容が示された。 第二次世界大戦の終結により、日本は、連合軍給司令部の支配下に置かれ、軍国主義・超国家主義を日本の教育界から追放させられた。ついで、戦時色の強かった修身、日本歴史、地理の授業が禁止になる。1947年3月、国会で教育基
  • 550 販売中 2009/11/06
  • 閲覧(1,232)
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