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連関資料 :: 介護について

資料:572件

  • 介護保険の概要
  • 日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • レポート 福祉学 高齢社会 介護の問題 介護保険
  • 550 販売中 2005/09/03
  • 閲覧(2,410)
  • 介護保険制度について
  • 従来、高齢者に対する介護サービスは種々の異なる制度のもとで行われてきたが、平成12年度より施行された介護保険は、利用者の意志・自己決定に基づいた利用者主体のサービスを医療・介護・福祉といった各分野が連携し、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目的として、必要な介護サービスを総合的・一体的、また効率的に提供する仕組みに再編されたものである。  市町村を保険者とする介護保険は、その財源の50%を65歳以上の第1号被保険者及び各種医療保険に加入している40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料から賄い、残りの50%を公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)で賄っている。 介護保険の給付を受けるためには、被保険者は市町村に対して要介護認定の申請を行う必要がある。また、申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況に関する訪問調査を行うと共に、訪問調査の基本調査票の結果を基にしたコンピュータ処理による一次判定を行う。その後、市町村に設置される保健・医療・福祉の学識経験者で構成された第三者機関である介護認定審査会において、この一次判定結果と主治医意見書、訪問調査における特記事項等を基にした最終的な判定を行う。これを二次判定と呼ぶ。これらによって、「日常において介護や支援が必要な状態であるのか?」、「どのくらい介護や支援が必要なのか?」等を判定することになるが、保険給付の対象となる場合には、予防給付の対象となる要支援1~2、介護給付の対象となる要介護1~5の7段階のいずれに該当するかを判定する。なお、認定において第1号被保険者は、疾病等に関わりなく要介護状態、又は要支援状態にある者を認定の対象とするのに対して、第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の特定疾病を有する者を認定の対象としている。もし、認定結果に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができる。 自立 支援や介護が必要とは認められない 介護保険におけるサービスは利用できない 要支援1 社会的に支援が必要な状態 「予防給付」 要支援2 要介護1 部分的に介護を要する状態 「介護給付」 要介護2 軽度の介護を要する状態 要介護3 中等度の介護を要する状態 要介護4 重度の介護を要する状態 要介護5 再重度の介護を要する状態 保険給付には、要介護状態に関する介護給付と要支援状態に関する予防給付に大別さる。サービス体系は次の通りである。 サービスの種類 介護給付 予防給付 ①居宅サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・通所介護・通所リハビリ・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く ②地域密着型 サービス 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護 ※予防給付は、各名称の前に「介護予防」が付く 夜間対応型訪問介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ③施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設 ④ケアマネージメント サービス 居宅介護サービス計画費 介護予防サービス 計画費 利用者は、④のケアマネージメントサービスを利用して、利用者本人と家族のニーズが反映されたケアプラン又は予防プランの作成を介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する。そして、このケ
  • 福祉学 老人福祉 介護保険 地域支援事業 介護予防 介護サービス レポート
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(3,402)
  • 介護と家族法
  • 「今後も日本経済が持続的に内需中心の成長を遂げていくには、質の高い労働力の確保と資本の貯蓄に加え、着実な技術進歩による生産性の上昇が必要だ」と経済白書は主張している。成長、生産性がどこまでもまとわりつき、それがこれまで家族の「聖域」であった介護の領域まで浸透してきている。介護も成長、生産のなかに浸透し、商品交換社会の一員となりつつあるのだ。ここでは、商品交換社会のなかでの介護の法的性格について考えていきたい。 昔、「親孝行、したいときには親は無し」と言われていた。しかし、親孝行が最大の徳目であった時代であり、法律で親の扶養を子どもに強固に義務づけていた大正期の統計を見てみると、平均値では40歳前に子どもは親と死別することになる。そして、親孝行の主体は経済的な扶養であり、長期にわたる介護の苦労はなかった。現在、経済的扶養は年金制度によって、子ども世代の負担は軽減したが、それに代わって老親の長期間にわたる介護問題が登場してきた。現在の時代は、短命、長命と違いはあるものの、平均してみれば親孝行するには有り余るほどの時間がある。そして今や、親孝行は「親がうんと年をとって弱ってから介護すること」である。
  • レポート 福祉学 介護 家族 介護法
  • 550 販売中 2006/09/05
  • 閲覧(1,469)
  • 介護等体験
  • 『なぜ介護等体験研究が小学校・中学校の普通免許状の取得のために必要なのかを論じなさい。』  いわゆる「介護等体験特例法」が施行され、はや8年目を迎えようとしている。同法により、小学校または中学校の普通免許状を取得しようとするものは、介護等の体験を行うことが必要となっている。われわれ教師になろうと志しているものは、この介護等体験の中で様々なことを学び、その実体験や経験をこれから向かう教育現場で生かす必要がある。ではこの介護等体験が教職を志すものにとってどういった点で必要なのか、またその経験が今後どのように役立つのかについて論じていきたいと思う。  まずこの介護等体験特例法の第1条には「義務教育に
  • 佛教大学 レポート 介護体験
  • 550 販売中 2008/05/01
  • 閲覧(2,155)
  • 韓国の介護問題
  • 韓国の介護問題~異文化の介護問題とは~ はじめに   厚生労働省による人口動態によると、2001年に届けを出したカップルは約80万組で、そのうち国際結婚をしたカップルは約4万組で、20組に1組が国際結婚したことになる。2000年の国際結婚をしたカップルは約3.6万組なので、2001年は対前年比9.6%ほどの伸びとなった。  外国人との結婚のうち妻(外国人)、夫(日本人)の組み合わせが約8割を占めて、国籍別では、中国が最も多く43.6%で、フィリピン22.4%、韓国・朝鮮が19.4%と続き、夫(外国人)、妻(日本人)の組み合わせは約2割で、内訳は韓国・朝鮮が42%、アメリカ21%、中国12%である。 このことからも分かる通り、国際結婚が増えていて、その中で日韓カップルが占める割合は高い。日本女性の夫となる外国人1位は韓国・朝鮮人であり、実際私の彼氏も韓国人である。私を含め、私の知り合いにも結婚はまだであっても、日韓カップルは多い。そういったカップルはゆくゆくはどちらかが自分の国を離れ、相手の国に行かなくてはならない。そうした場合、相手の親の介護問題に直面した時、自分の国の事情とは違うこと
  • 日本 福祉 中国 介護 経済 社会保障 社会 女性 高齢者
  • 550 販売中 2009/10/28
  • 閲覧(1,560)
  • 介護保険制度
  • 介護保険制度 ■介護保険制度とは  ・給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、社会全体で介護を支えるしくみ  ・利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できる  ・日本では「介護保険法」(1997年12月)に基づき2000年4月に介護保険制度が施行  ・介護保険の保険者は区市町村  ・原則1割の利用者自己負担がある ■成立の背景  ・高齢者介護や雇用など年金、医療、福祉のバランスのとれた少子・高齢社会に対応し   た社会保障の構築が必要とされ、高齢者介護システム創設の検討をし、老後の最大    の不安である高齢者の介護サービスを社会全体で支える仕組みとして「介護保険法が   成立した。  ・従来、社会保険方式による老人医療と措置制度による老人福祉に分かれていた制度を   再編成され、高齢者にサービスが総合的に提供されるしくみとなった ■経過  1997年  「介護保険法」が制定        2000年4月「介護保険法」実施        ・訪問看護は介護保険法のなかで居宅サービスとして位置づけられる        ・訪問看護ステーションも居宅サービス事業者の指定を受けて介護保険         制度の対象者に訪問看護を行うようになる  2005年  「介護保険制度」見直し        ・新予防給付の創設や地域支援事業の創設        ・「明るく活力のある超高齢社会の構築」をめざし、市町村を責任主体と         して「総合的な介護予防システム」を確立し、在宅と施設の利用者負         担の公平性から、介護保険施設に係る給付のあり方が見直しされた。  2006年  ・自立支援法を明確にしたサービス内容とマネジメント体制を確立した        ・予防給付が軽度者(要支援1~2の人)に提供される ■介護保険法  (1)目的  ・加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、看護や医    療を要する者に、自立した日常生活を営むことができるよう、国民の保険医療の向上   及び福祉の増進を図ること  (2)保険者   市町村及び特別区  (3)介護保険の財源    公費50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)    被保険者50%(1号被保険者19%、2号被保険者31%)  (4)保険者の範囲   ○被保険保険者区分    ①第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者    ②第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療               保険加入者   ○住所特例    ・介護保険施設、特例施設、老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホームに入     所又は入居することで、施設所在地に住所を変更したと認められる被保険者は、     前の住所地の市町村を保険者とする   ○適用除外    ①障害者自立支援法による指定障害者支援施設    ②身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害者支援施設    ③児童福祉法による重症心身障害児施設    ④児童福祉法による厚生労働大臣が指定する医療機関    ⑤独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設    ⑥ハンセン病療養所    ⑦生活保護における救護施設    など    (5)被保険者・受給権者  第1号被保険者 第2号被保険者 対象者 65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 受給権者 ・要介護者 ・要支援者 左のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化に起因する疾病によるもの(16特定疾病)
  • 在宅医療 看護 介護保険 介護認定
  • 550 販売中 2012/04/10
  • 閲覧(2,926)
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