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連関資料 :: 介護について

資料:572件

  • 介護を実施する際の介護者のあるべき態度について
  • 介護を実施するにあたってのあるべき態度として、心構えの面からいくつか書いていきたいと思う。 まずは「共感的態度で受容し、相手の意思を尊重し、日常生活を支援する」こと。相手を尊重することが大切であると理解しているとしても、それが行動に示されて、相手に受け止められていなければ意味がない。相手の声に傾聴し、その人自身が人生の積み重ねであり、人生そのものとして受容・共感し、その人に合った生活が送れるよう支援することが大切である。 次に、「介護が必要となった相手の気持ちを理解し、安心した生活が送れるよう援助すること」も大切。今まで出来ていた事ができなくなり、人の手を借りないと生活できないことに対しての情けなさ、不安感、羞恥心、いらだちなど様々な感情を抱いていることを理解し、それらに配慮した態度で接することが必要である。
  • レポート 福祉学 介護 共感的態度 清潔感
  • 550 販売中 2006/07/19
  • 閲覧(4,369)
  • 介護者と介護支援専門員の関わり
  •  現代社会の最も大きな課題の一つは、高齢者社会や障害者社会にどのように対応するかということである。そこで問われるのは介護という言葉をキーワードにした、援助理念(人間観)、問題把握、援助資源、援助方法である。この背景には、援助される存在としての高齢者観、障害者観がある。わが国は世界に類を見ないスピードで高齢社会を迎えている。政府はこれを乗り切るため、ゴールドプラン・新ゴールドプランを打ち出し、また介護保険制度を導入した。また障害者制度としては新たに支援費制度を導入し、利用者によるサービスの選択を可能とした。これらは主として、ホームヘルパー、特別養護老人ホーム、老人保健施設などに代表される援助資源づくり、社会資源の援助体制と基盤作りを意図するものである。このような、社会資源の質・量ともの拡充には、それを運営していく際に関わる人材が要請され、その結果「介護」の職業化が進んでいる。  政策次元での高齢者問題・障害者問題の中心は援助される存在としての対応である。しかしながら、実際の援助場面での高齢者や障害者は決してこのような存在ではなく、日々生活している人間であり、生活の利便性を求めているだけでなく、全体としての豊かさを求めいるのである。介護とは、単なる技術だけではなく利用者の生活作りの支援であるとも言える。  介護が介護福祉士やヘルパーとして資格化されて以後、介護という言葉が専門的意味合いを持つようになった。しかしこの介護という言葉自体は、元々それほど専門的な意味を持つものではなく、主に高齢者や障害者など心身に不自由がなければ多くの人が自分自身で、行なえる身の回りの事を、誰かが世話をするということを意味していた。つまり介護の中心的な担い手は、家族であったのである。介護とはまず第一に家族によって行なわれるもの(家族介護)、家族介護は、原則として家庭で行なわれるものであり、在宅福祉サービスが未整備の時代においては、家族介護、在宅介護は、ほぼ同義語であった。第二に出現するのが、家族介護が困難になった場合であり、家族に代わり社会がこれを行なうことになる。家族介護が原則であった時代に、家族介護困難とは事実上在宅介護困難ということであり、これに対応するのが施設や病院に入所・入院しての、施設介護である。今日でも一部に存在する「在宅か施設か」というニ律背反的な時代の到来である。介護におけるニ律反的な発想というのは、介護の担い手と介護の場とを一体的にとらえることにより起こるのである。つまり在宅介護=家族、施設介護=職業という構図である。この構図が崩れ始めるのは、在宅福祉という考え方の浸透と関係がある。これは介護の担い手と介護の場とを別々のものとしてとらえるということであり、また家族による介護を全面的にではなく、一部のみ肩代わりするということである。これは在宅介護が家族介護のみではなく、要介護者の自宅において提供される社会的介護サービス(在宅介護サービス)をも含めて使われる時代になった事を意味しているのである。しかし介護という行為は、人間があたりまえのように行なってきたものであり、名称独占でもなければ業務独占でもない。しかし、介護が職業化されあるいは専門性を社会的に持たせるために、定義づけが行なわれている。そして、そのなかには職業としての介護を明確に位置付けようとしている部分も、見受けられるのである。いずれにしても、現状では社会的に承認されるまでは、介護の定義は難しいと思われる。  介護は、食事排泄、衣服の着替え、身だしなみなどの人ととしての基本生活の一部に関わる援助である
  • レポート 福祉学 介護保険 支援費 ケアマネージャー
  • 550 販売中 2007/04/23
  • 閲覧(2,703)
  • 規則(介護休業・介護短時間勤務に関して)
  • 介護休業および介護短時間勤務に関する規則 (目 的) 第1条 本規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づき、従業員の介護休業および介護短時間勤務に関する     取扱いについて定めるものである。 (介護休業の対象者) 第2条 要介護状態にある家族を介護する従業員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。   2 前項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。    (1)配偶者    (2)父母    (3)子    (4)配偶者の父母    (5)祖父母、兄弟姉妹または孫であって従業員と同居し、かつ、扶養している者    (6)上記以外の家族で会社の認めた者   3 前項にかかわらず、次の従業員は介護休業をすることができない。    (1)日雇従業員および期間契約従業員    (2)会社と従業員代表者との間で締結された介護休業等に関する労使協定(以下「介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた次の従業員       ① 入社後1年未満の従
  • 介護休暇 介護休業 就業規則
  • 全体公開 2008/09/24
  • 閲覧(1,833)
  • 介護概論
  • 私たちが訪問介護員として働くときに、守るべきものとして「介護の基本原則」が定められている。  まず、利用者の病状や特性を理解し、一人一人が持っている生活習慣や文化にあわせ、価値観を尊重し、全てを手助けするのではなく、安全性の確保に留意しながら残存機能を生かし、利用者の生活における自立性が拡大するようにしなければならない。訪問介護員が全てのことを介助するのは簡単なことである。しかし、利用者の生活行為を利用者自ら選択できるようにしながら自立への支援をしていくべきなのである。  また、自立度を高めるために必要な福祉用具を活用することも視野に入れて介護していかなければならない。  さらに、障害を持ち
  • ヘルパー 福祉
  • 550 販売中 2008/08/13
  • 閲覧(1,467) 1
  • 介護保険制度について
  • 介護保険は、これまで老人福祉と老人医療制度に分かれて「措置制度」として扱われていた高齢者の介護制度に変わって、2000年4月にスタートした新しい制度である。 1.介護保険制度創設の目的  介護保険制度の目的として①老後の最大の不安である介護を社会全体で支えていく仕組みとする。②社会保険制度にして給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。③介護を医療でカバーして起こった現象である「社会的入院」を解消させることなどがある。 2.介護保険の保険者と被保険者  介護保険は老いて介護が必要となったとき、介護サービスを提供する目的でできた制度である。そのため、保険者は国ではなく、加入者の住
  • 550 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(1,882)
  • 介護等体験
  • 「なぜ介護等体験研究が小学校・中学校の普通免許状の取得のために必要なのかを論述しなさい。」  小学校・中学校教諭の普通免許状を取得しようとする者には、この「介護等体験」が課されている。この目的は、教育志願者に対し高齢者や障害者に対する介護等の体験を義務づけることにより、人の心の痛みのわかる人づくり、各人の価値観の相違を認められる心を持った人づくりの実現に資することを目的としているのである。  人と人との人格的な交わりを職業の本質とする教師は、豊かな人間関係を築くことが要求され、その上にある教育という営みはすべて人間関係をベースとして成り立っている。コミュニケーション能力が希薄化しがちな現代社会
  • レポート 福祉学 介護 福祉 教員免許関連
  • 770 販売中 2007/02/25
  • 閲覧(2,471)
  • 介護保険の概要
  • 日本はすでに高齢社会に突入しているが、21世紀はまさしく「高齢者の世紀」として高齢者が社会の中で多数を占め、社会の重要な一員として他の世代とともに社会を支えることが重要な時代になってくる。しかし、高齢化の進展に伴い、元気な高齢者ばかりでなく、介護を必要とする高齢者も急速に増加することが予想されている 介護の問題は、自分自身や配偶者、その両親まで考えれば、避けて通れない問題となっているが、実際、少子化や核家族化、または働く女性の増加などによって、家族による介護力が低下している一方、介護を要する期間は長期化して家族だけでは十分な対応が難しくなっている。介護保険は、だれもが介護が必要になったとしても老後を住み慣れた地域や家庭で、自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険料を出し合って社会全体で介護を支え合うしくみとして1997年に制定され2000年に施行された。被保険者の範囲は40歳以上の者であるが、65歳以上の第一号被保険紗と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第二号被保険者の二つに区別している。第一号被保険者、第二号被保険者の両者ともに、介護保険を利用するには、介護認定を受け要支援以上に認定されなければ介護保険を使用することはできない。しかし第二号被保険者は、ある一定の疾病(初老期認知症、脳血管障害等の老化が原因とされる15種類の疾病により介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された対象者)にかからなければ利用は不可能である。保険料の支払いの方法は、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は、年金からの天引きになり、老齢・退職年金が月額1万5千円未満の方は、納付書または口座振替で納める。40〜64歳の方(第2号被保険者)の場合、加入している医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険)の保険料に介護保険分を上乗せして納入する要介護認定を受けたら、次に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • レポート 福祉学 高齢社会 介護の問題 介護保険
  • 550 販売中 2005/09/03
  • 閲覧(2,410)
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