資料:573件
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
在宅福祉サービスは、地域社会の中で居宅で生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される諸々のサービスである。これまで「在宅三本柱」として①ホームヘルプサービス、②ショートステイ、③デイサービスを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が、特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくとも在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。この3つのサービスのほか、福祉用具(車いす、特殊ベット、緊急通報装置等)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。また地域における高齢者にかかわるサービス調整にあたる在宅介護支援センターが設置され、在宅の高齢者とその家族からの介護上の相談や緊急対応を含む24時間にわたる「窓口」となっている。
平成元年12月、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、平成12年に至るわが国の高齢者に関する保険医療福祉サービス整備の基本的方向性が明らかにされた。そして平成2年の老人福祉法及び老人保健法の改正により、平成5年4月から「老人保健福祉計画」が各市町村及び各都道府県ごとに策定されることが義務づけられた。また、前記の「ゴールドプラン」は、平成6年12月見直しが行われ「新ゴールドプラン」として新たな整備計画が立てられたが、計画に「今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)」が策定され、平成12年度から推進されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、ひとり暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように、多様な形態をとっている。また、家族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的性格を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建て住居住者、借家居住者、アパートなど集合住宅居住者等と多様である。経済的にも貧富の差はかなり多きい。身体状況、精神状況についても壮年とわからない健康度を維持して完全に自立している人から、継続的な介護を必要とする人までさまざまである。このように、施設サービスをうけている高齢者に比べて在宅高齢者の生活構造は千差万別であり、そのニーズもまさに多様である。
このような在宅高齢者とその家族に提供される在宅福祉サービスの形態は、①ホームヘルプサービスのように自宅で提供されるサービス、②デイサービスセンターなどに通所して利用する通所型サービス、③通所施設やその他の目的地までのサービスのように、移送そのものを主たる目的とするサービス、④家族介護者の相談に乗ったり、介護技術指導、休養機会提供や健康管理などの高齢者を介護している人に対するサービスがある。
介護保険の給付制度
平成12年4月から介護保険が導入され、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする「要介護者」や日常生活を営むのに支障がある状態「要支援者」になった場合、介護保険の給付制度により次の在宅サービスを受けることができる。
(1) 居宅介護支援
在宅サービスなどを適切に利用できるように、居宅介護支援事業者が心身の状況・環境・本人や家族の希望などを開いて、介護サービス計画の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への紹介等を行う。
(2) 訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士や、ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事
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「在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について」
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1、 概要
今日、高齢者介護の中心的役割、課題となっているのが在宅福祉サービスである。これまでの施設中心介護から、超高齢社会対策として在宅福祉中心の介護へ転換が推進されている。従来、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の措置制度により、?ホームヘルプ、?ショートステイ、?デイサービスが「在宅三本柱」の老人福祉施策及び、各都道府県、市町村が独自の事業として実施されてきた。
将来の介護の在り方構築するため「社会保険方式」を基礎とした介護制度の新たな展開として1997年に介護保険法が成立し、2000年4月介護保険制度が実施された。これに伴い、「在宅三本柱」は介護保険によるサービスとしての利用が基本となり、介護保険によるサービス利用が著しく困難な者には、例外的に市町村の措置サービスが提供されることになった。この介護保険制度による、給付対象の在宅サービスは、介護保険法代7条第5項に定義されており、訪問介護、訪問入浴をはじめとする12種類のサービスが提供されており、在宅福祉サービスや地域福祉問題、地域格差、事業者問題が今日の課題となっている。それは、介護保険導入や社会福祉法による措置方福祉国家から分権型契約社会への転換によるものである。具体的には、社会福祉サービスの分権化と事業者による多元化供給システム構築、利用者ニーズ中心の在宅福祉サービスの提供システムと公私関係、行政の役割・任務、地域における総合的組織づくりが挙げられる。このような介護保険制度導入・実施の基には、1999年の「ゴールドプラン21」があり、基本目標には「支え合う地域社会の形成」、具体的施策として「高齢化を踏まえた地域社会づくりの支援」、「生活支援サービスの充実」が掲げられている。
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在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について
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『在宅福祉サービスの体系と介護保険制度について』 印刷済み
1.在宅福祉サービスの体系
在宅福祉サービスとは、地域社会の中で居宅において生活する高齢者に対して、市町村が主体となって実施提供される様々なサービスである。ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスなどを中心に整備拡充が図られている。寝たきりの状態にある高齢者が特別養護老人ホームや養護老人ホームを利用しなくても在宅サービスを活用することにより、家庭を基盤とした地域社会での生活が継続できるような条件を整えるものである。さらに、福祉用具(車椅子、特殊ベッド、緊急通報装置)の給付、配食サービスや訪問入浴サービスなどがあり、今後は訪問介護サービスのさらなる拡充が期待されている。
現在、在宅で生活している高齢者の居住形態としては、一人暮らし、夫婦のみ、三世代世帯のように多様な形態をとっている。また、親族や友人・知人との密接な関係が維持できている場合もあれば、孤立的生活を余儀なくされている場合もある。住居についても、1戸建ての住宅居住者、借家居住者、アパートなどの集合住宅居住者など多様である。経済的にも貧富の差はかなり大
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佛教大学通信課程のレポートを作成する際に参考になれば幸いです。
添削担当者の評価を以下に示します。
【設題の把握】 十分
【テキストの理解】 十分
【評価】A
【所見】
テキストを深く読み、よくまとめられたレポートです。
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