連関資料 :: 社会

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  • 脳死についての諸問題 医療社会
  • 脳死にまつわる諸問題  現代医療における様々な問題について、私は「脳死」という観点から、それにまつわる諸問題として、「臓器移植」について論ずる。 1)脳死とは  脳死について広辞苑によると、“脳幹を含めた脳全体全ての機能が非可逆的に停止した状態。臓器移植などの医療技術の進歩に伴って問題とされるに至ったが、脳死を確実に診断する方法と基準および脳死を即固体の死と見なし得るか否かについて、日本ではなお種々の意見があり一致していない。”と記されている。脳死と言っても様々な脳死が存在し、脳幹だけが死んだ脳幹死と、大脳・小脳を含め全ての脳が死んでしまった全脳死がある。心臓が停止すれば脳への血流が止まり、酸素が供給されなくなるため、必然的に全脳死となり、その生物は完全に死亡するに至る。また心臓は生きていて血液が供給されていても、脳が壊れるような怪我や病気により脳幹がダメージを受け脳幹が破損してしまった場合、心臓は動いていても脳死となり、その生物は完全に死亡する。心臓死ではない脳死の場合、死亡してもなお心臓は動いているが、心臓を動かす脳である脳幹が死んでいるので、そう遠くない将来に心臓も拍動を停止する。ここで「脳死」を含むいくつかの言葉について記述する。 ・臨床的脳死:診察・検査結果などから、明らかに脳死であろうと判断された状態。脳幹の死亡が確認された状態の脳死。脳波計などにより診断が可能である。これを直接的には脳死と呼ばず、“脳死状態”ということも多くある。いわゆるマスコミ用語でもある。 本来ならば臨床的な脳死=法律的な脳死で無ければいけないはずであって、マスコミ側からの造語による指摘はもっともであり、臨床か法律のどちらかの判断基準が誤っているのである。  ・法律的脳死:日本における臓器の移植に関する法律(臓器移植法)でいうところの脳死。 後者の法律的脳死については、あとで「臓器移植」に関する問題と一緒に触れたいと思う。  人間の死については、一般に、脳、心臓、肺すべての機能が停止した場合(三兆候説) を「死」と見なす。そのため、医者は脈や呼吸などを確認する。機能の停止の順序として は肺機能の停止、心臓機能の停止、脳機能の停止という過程を辿るようになっている。し かし、現代医療技術の発達により、脳が機能しなくなっていても(そのため自発呼吸 ができなくなっている状態でも)、人工呼吸器により呼吸と循環が保たれた状態が出現する こととなった。すなわち、脳幹機能の停止 本来ならば心臓機能が停止するはずだけれども、 人工呼吸器により呼吸が継続される、心臓機能も維持されるという過程の結果生ずる状態 がまさに「脳死」である。  ここで「脳死」と「植物人間」の違いを、図を用いて説明したい。 (参照:http://www.okayama-zouki.or.jp/noshi.html) 人の脳は大脳、小脳、脳幹(中脳、橋、延髄)からなっており、このうち、どの部分が障害を受け、機能を失っているかで、全脳死、脳幹死、植物状態と分類される。それぞれの働きとしては、大脳が知覚、記憶、判断、運動の命令などの高度な動きを、小脳が運動や姿勢の調整、脳幹が呼吸・循環昨日の調節や意識の伝達など生きていくために必要な動きをつかさどっている。 上の図は、脳死(全脳死)の状態である。 脳幹を含む全脳の機能の不可逆的な停止、回復する可能性はない(一般には心臓は動いているが、人工呼吸器を装着しても通常数日以内に心臓は停止してしまう)、自力で呼吸ができない状態にある。 一方この図は、植物状態の脳の図である。脳
  • 脳死 臓器移植 移植法 現代医療 問題点 社会学
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  • 高度金融社会における企業と金融会社
  • 高度金融社会における企業と金融会社 『ライブドア vs フジテレビ』 ~ニッポン放送株をめぐる攻防~ 2005年2月末、フジテレビが傘下のニッポン放送を完全子会社化するため、TOB(株 式公開買い付け―引受・大和証券 SMBC、窓口・大和証券)を開始した。買い付け株数に 上限を設けず、応募株式の全てを買い付ける方針のものであった。よって、この TOB 実施 後は、市場流通株数・特定株主保有割合が証券取引所の上場基準に抵触する公算が強く,ニ ッポン放送は上場廃止となる見込みであった。また、TOB 価格は市場取引価格よりも高い 基準で設定された。 この後、ライブドアがニッポン放送の支配権確保を目的として、適法な市場外での取引 方法である時間外取引により、ニッポン放送株を取得し、今後も株式買い付けを行うと発 表した。これにより、ニッポン放送の株価は高騰。フジテレビによる TOB 応募も減少した。 ライブドアに支配権が移ることを防ごうと考えたフジテレビ側はフジテレビを引受先とす る新株予約権付社債の発行を決定した。 インターネットを中心とする通信産業とテレビ放送・ラジオ放送を行う放送産業との融和性は 高く、2007年に本格実施が予定されている地上波デジタル放送に象徴されるように、双方向 性を備え、かつ顧客個人の趣向に対応可能なインターネットの特徴は、放送業界にも大きな影響 を与え、そのビジネスとしての成長性は計り知れないものがある。他方で、放送事業は「公共の電 波」を使用するために、その公益性や放送内容の品質の確保・維持などを目的として、現在でも 厳格な免許制度を存置する新規参入が極めて困難な分野のひとつである。そのため、「放送免許 の保有」という未知数のビジネスチャンスを備えたニッポン放送の株式を割安な現在の市場株価 水準で手に入れることができるとにらみ、ライブドアはこの TOB の阻害作戦に出た。しかし、ライ ブドアの真の狙いはラジオ放送をメイン事業とするニッポン放送ではなく、その親会社であるフジ テレビ・産経グループが持つ メディア網であったといわれる。全国に放送網を持つフジテレビとイ ンターネットが普及した今日にあっても、未だ正確な情報源としての確固たる地位を誇る新聞メデ ィアが、自社のインターネット事業と融和することができたならば、自社のポータルサイトの価値は 上昇し、そこから得られる広告収入は莫大なものとなると推測された。 ライブドアは、フジテレビを引受人とするニッポン放送の新株予約権付社債の発行は、 商法が規定する「著しく不公平な方法」による新株の発行にあたるとして、商法280条 の10に基づく、発行差し止めの仮処分の申請を行った。 3月11日、ライブドアの新株発行差し止めの仮処分申請に対する東京地裁の決定は、 本件、新株予約権付社債の発行は「商法280条の21の『新株予約権の有利発行』(=要 件:株主総会における過半数の株式を有する株主の出席+その3分の2以上の賛成による 特別決議を要し、今回のような取締役会決議による発行決議では発行できない)にはあた らない」しかし、商法280条の10『著しく不公正なる発行』にあたる」とし、発行差し 止めの仮処分を行った。その理由として示されたのは、従来まで、いなげや事件などで示 されてきた「主要目的論」であった。新株予約権発行が支配権を争う特定の株主の持分を 低下させ、現経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたものである時は、 会社ひいては株主全体の利益の保護という観点から、
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  • 社会調査の基礎(80点)
  • 社会福祉士 科目「社会調査の基礎」 課題「社会調査を行う上での基本的視点及び留意点について、あなたの考えを述べなさい。」 の課題で(100点満点中80点)の評価を頂いたものです。課題作成の参考にしてください。
  • 福祉 社会福祉 介護
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  • S0617 社会科教育法
  • 佛教大学社会科教育法の合格レポートになります。 A評価を頂きました。 後半の単元を選んで指導したい内容を記載の部分は都道府県を変えれば適応可能だと思います。 しかし、そのまま提出されますと重複検索に引っかかる等の噂がありますので、自己責任でお願いします。 あくまで参考程度に使って頂ければ幸いです。
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