連関資料 :: 教育

資料:11,595件

  • 教育原論第1設題
  • ペスタロッチーの教育学(直感の原理など) について考察せよ。 近代教育の父ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチーは1746年スイスに生まれた。父親は外科医であったが彼が5歳の時に死去、その後は母親と家政婦によって育てられた。幼年期を女性に育てられた事は、後々教育における女性の重要性を説いたことに大きく影響したと考えられる。 また祖父が貧しい人々の救済の為に働いているのを見て、祖父と同じく牧師となり宗教的信仰を以て救済事業にあたることを生涯の使命としようとしたが、 大学在籍中に貧民救済の為には宗教ではなく、法学を学ぶことが重要と悟る。
  • 教育原論 ペスタロッチーの教育学 ペスタロッチー 直感の原理 教育学
  • 660 販売中 2008/06/06
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  • 教育を受ける権利について述べなさい。
  • 「教育を受ける権利について述べなさい。」  人間らしい生活を営むために必要な権利(社会権)の1つとして「教育を受ける権利」がある。憲法第26条第1項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めている。この権利は国家に要求できる権利ということから、受益権として考えることもできる。  国は社会権を満たすために、教育制度を整えること、教育条件を整備することが必要である。また条文にある「法律」とは、教育基本法、学校教育法などの教育関係法をさし、これらの法律で教育についての事柄を定め、「教育を受ける権利」を具体化している。  同条第2項ですべて
  • 憲法 経済 子ども 学校 社会 法律 問題 障害 学校教育 授業
  • 1,100 販売中 2008/06/17
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  • 教科教育法英語1
  • 『音声学的教授法を唱えた学者を列挙し、箇条書きにまとめると共に、パーマー、クラッシェン、リトルウッドの教授法を論述しなさい。』 ヴィルヘルム・フィーエトル(ドイツ) ポール・パシー(フランス) ヘンリー・スウィート(イギリス) オットー・イェスペルセン(デンマーク) 岡倉由三郎(日本)
  • 英米 教科教育法 英語 音声学的教授法 リトルウッド
  • 660 販売中 2008/06/30
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  • 児童理解と教育相談2
  • 学級崩壊とは、文部科学省(学級経営研究会)の定義によれば、「子供(達)が教室内で勝手な行動をして教師の指導に従わず、授業が成立しない学級の状態が一定以上継続し、学級担任による通常の手法では問題解決ができない状態に立至っている場合(学級がうまく機能しない状態)」である。 学級崩壊に対する全国調査は行われていないが、「担任がいくら注意しても生徒が立ち歩きやおしゃべりをやめず授業が成り立たない」ために学校自身が市町村教育委員会に援助を求めた数として、大阪府教育委員会の発表では1998年4月から1999年2月までに734校のうち52校(7%)であり、学級数では1万2030学級中60学級(0.5%)となる。 学級崩壊の原因としては学校の存在自体が以前に比べて軽くなっていることがあり、その元として次の3点が考えられる。 家庭でのしつけが不十分 子どもが自己中心的になっており、自由や自主性が尊重されるあまり、自制心・自律心が育っていない。 教師の力量の問題 指導力不足の教師が増えている。また、教師同士の連携が取れていない。 社会の風潮 個性重視のあまり、個人主義が増え、集団のルールが崩れている。受
  • 児童理解と教育相談 第2分冊
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 最終試験 学校教育入門
  • 学校教育入門 ①新しい学校の荒れ、としての「学級崩壊」について解説し、教師はその問題にどのように対処すべきかについて述べよ。 ②教師の服務規程とは何かについて解説し、教師はその問題にどのように対処すべきかについて述べよ。 ③いじめや不登校といった、現代社会の教育的諸問題に対処していくためには、教師にはどのような資質や適性が強く求 められるのか具体的に述べよ。 ④教職をとらえる視点として、教師聖職者論、教師労働者論、教師専門職者論がある。それぞれ簡潔にまとめ、それぞれ の輪の差がどこにあるのかについて述べよ。 ⑤教師の仕事には具体的にどのようなものがあるのか。項目を5点以上にまとめ、それぞれについて留意すべき点につい て述べよ。 ⑥教科指導と強化がい指導とは何か、それぞれを具体的にまとめ、その両者の関係はどうあるべきかについて述べよ。
  • 環境 憲法 情報 教師 子ども 経営 学校 社会 問題 地域 学校教育入門 最終試験
  • 1,100 販売中 2008/07/10
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  • 佛大:教育方法学
  • 『従来の知識伝達を重視した授業の設計と評価に対して主体的な学習を基本とする授業について設計と評価の特徴を比較し、その比較の視点毎にまとめて授業設計ならびに評価についての留意点を述べよ』 現代社会での教育の担当者である学校の教師には、単に児童・生徒の発達過程についての心理学の知識や、教科・教材についての専門的な力量や、また学校の運営に関わる管理上の資質だけでなく、これからの社会のあり方と、社会の中での人間の生き方について洞察力を持つことが求められる。そのような社会認識、人間認識への広がりを含めて、これからの「教職教養」は組みなおされていく必要がある。また、学校での授業は学力の育成を目指すものであり、目指す学力によって設計方法や評価などが異なる。また、その方法はその時代の新しい技術や方法を踏まえて考えられるべきであり、常に新しい方法を考えていく必要がある。現に現在、教育現場においては様々な教育改革が推進されており、教育方法の改革では従来の上から下へ知識を与えていく「知識伝達型」の授業から、児童生徒が中心となる「主体的な学習」を重視する授業へと変化している。では、ここで従来の知識伝達を重視し
  • 550 販売中 2008/07/28
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  • 教科教育法情報①
  • 「教科教育法情報」 第1設題 8枚(横書き) 『学習指導要領を参考にして、教科『情報』の教育目標ならびに、内容について 専門教科情報以外の他の具体的な1ないし2教科と比較してどのような特徴があるかについて説明せよ。』 ⇒はじめに、高校『情報』教科と中学校『社会』について比較してみたい。 高校『情報』教科は、情報化社会の急速な進展を背景に平成10年高等学校の普通教科に新設された。これは、前年度平成9年10月に発表された「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の進展などに関する調査研究協力者会議」における第1次報告「体系的な情報教育の実施に向けて」において、情報教育の目標を「コンピュータ及びネットワークの急速な進展に対応するとともに生徒が自ら学び考える力を育成するために情報活用能力を育成すること」としている。これにより、情報活用能力として情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度など高等学校の学習指導要領の改訂に伴い盛り込まれた。 これに対し中学『社会』の教育目標は。「広い視野に立って、社会に対する関心を高め、諸資料に基づいて多面的・多角的に考慮し、我が国の国
  • 佛教大学 教科教育法情報1
  • 550 販売中 2008/08/06
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  • 教科教育法情報②
  • 「教科教育法 情報」 第2設題 8枚(横書き) 情報通信技術の進展は、単にコンピュータやインターネットが教室に導入されるという問題だけでなく、パラダイム転換が重要であることが指摘されている。そのときのパラダイム転換とは何を意味しているかを批判的に考察せよ。  パラタイム変換とは科学論における用語であり、クーンの「科学革命の構造」の中で、提唱された考え方である。つまり「通常科学→危機→異常科学→革命→新通常科学」というように、繰り返しながら進むと言う考え方がパラダイム論である。 『パラダイム変換と授業モデル』  授業モデルとは授業実践を記述する重要な枠組みであり、それは教えることと学ぶことをどのように捉えるかというパラダイムに依存する。授業実践のモデルは、近年、教授心理学と授業設計との関連において発展してきた。ウイルソンとコールは、教授心理学と授業設計との関連を1960年代から今日までを整理した。それによれば1960年から1975年までは、行動主義心理学のパラダイムが主流で、教授心理学と授業設計は密接な関係にあった。1976年から1988年までは情報処理心理学のパラダイムが主流となり、授
  • 佛教大学 教科教育法情報2
  • 550 販売中 2008/08/06
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  • 学校教育課程論HP
  • 『教育課程とは何かについて、その基準と編成 原理、今日的課題についてまとめなさい。』   1.教育課程とは(p.50~53)  我が国の学校教育における教育課程は『小学校学習指導要領解説総則編』(平成11年、平成16年一部補訂)には、「学校において編成する教育課程とは、学校教育の目的や目標を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の教育計画であると言えよう。」と示されている。 そして、教育課程の編成について、学習指導要領では現在、以下の4つの基本的原則が前提として掲げられている。 ①法令及び学習指導要領の示すところに従うこと ②児童・生徒の人間として調和のとれた育成を目指すこと ③地域や学校の実態を考慮すること ④児童・生徒の心身の発達段階や特性などを十分考慮すること  さらに、学校教育の目的・目標や教育課程に関し、教育基本法や学校教育法など、ほかにも様々な法令が関係している。   2.基準と編成原理(p.3~37)  わが国の教育課程は、これまで大きく分けて3回の改革が実施されてきた。まず、1回目の教育改革は明治の学生発布に
  • 教育課程 佛教大学 合格
  • 550 販売中 2008/09/08
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  • 教育行財政1レポート①
  • PA3040 教育行財政1 1 単位目 2012 年度 『教育行政と学校経営』樋口修資編著(明星大学出版部) 1.「教育行政」とは何か。その基本構造を明らかにするとともに、他の行政とは異なる教育行政の特色について述 べなさい。 2.憲法26 条に規定する「国民の教育を受ける権利」の意義を明らかにするとともに、この権利を保障するため、国・ 地方公共団体、親にはどのような責務が課されているかまとめなさい。
  • 明星大学 レポート 教育行財政1 1単位目
  • 550 販売中 2014/02/19
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  • S0536(2014)人権(同和)教育
  • 京都市における戦後の同和教育行政を時系列に述べ、同和教育の意義、人権教育のあり方を述べる。 1945年4月戦前の行政機構である厚生局厚生課に同和係が設置され、程なく終戦を迎え京都市の行政も新憲法のもと同和係は民生局に移管された。1950年不良住宅地改良法による住宅改良事業に京都市は着手した。一戸あたり12.5坪(約40m2)とかなり広く画期的であった。同和係は1951年京都市同和地区生活実態調査を実施し、市は各種の改善事業を計画する。同年生起したオールロマンス事件によりそれら事業の多くは前倒し実施され、京都市の同和行政は一気に加速された。 1951年部落解放委員会京都府連合会はオールロマンス差別事件糾弾要綱で「差別は市政の中にある」と断じ、行政区分における差別性を指摘し、同和地区児童生徒の「不就学児童を亡くす対策を即時に立てること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。具体的には「生活困窮家庭の児童、生徒への学用品の無料支給、無料で完全な給食の実施」の要求を京都市に行った。この糾弾闘争を受けて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、戦後はじめての同和教育費200万円を52年度予算として計上し、その後も年々増額する。当時、同和教育予算の多くを占めた同地区児童、生徒に対する特別就学奨励費はその後も長期間同和地区家庭に給付され、同和地区児童、生徒の長欠、不就学率の更なる減少が期されることになる。事件当時同和地区の長欠児童生徒数は小学校で6.5%(0.6%以後括弧内は京都市)中学校では28.7%(2.8%)と数字がと跳ね上がる。どちらも京都市平均の10倍である。10年後の1962年度、同和地区の長欠児童生徒数は、小学校で2.8%(0.6%),中学校で、5.1%(1.0%)と大幅に減少する。こうして、明治初期の学校創設期以来、同和地区が抱え続けてきた長欠、不就学問題は、行政が予算を伴った具体的な教育施策を実施して、ようやく解決の方向に向うことになった。 オールロマンス事件を契機として同和地区児童生徒の教育環境の充実が要望され、戦前から自主的な活動として行われていた補習教育が1955年補習学級として制度化された。1964年教育委員会は"補習学級の制度化以来同和地区児童、生徒の学力は一定の向上を見てきたものの(同和教育の概要1964)"と概観したが、十分なデータに基づくものではなく、高校進学率が全市水準の50%以下という明らかな格差が当時の同和地区児童、生徒の学力の実態を表し、補習学級制度事業は10年間で十分な成果を上げていなかった。 この実態の克服を目指し、1963年度補習学級から独立した進学促進ホールが制度化され、補習学級の取組も強化された。翌1964年学力、進路保障こそが、同和問題の解決に寄与する教育の営みとして最優先されなければならないという決意のもと「『学力向上』を至上目標とする」京都市同和教育方針が策定された。 1965年同和対策審議会答申において、同和地区の劣悪な実態が差別を再生産していることが指摘され、市民権利を保障させる闘いが、1969年の 同和行政の法的、経済的支柱となる「同和対策事業特別措置法」公布施行へと結びついた。 1969年京都市同和対策長期計画(第一次試案)が策定された。様々な同和対策事業が急ピッチで進められてはいたものの住環境はまだまだ劣悪なものであった。6畳一間に八人家族の八軒長屋が残る中、同和地区生徒が進学促進ホールや補習学級に参加した。1960年代、同和地区の地域改善事業は改良住宅建設のラッシュを迎えていたが、京都市内の改良住宅の建設が一応終了するのはこの20年後に当たる。 学習するための公共施設である学習センターが1971年 錦林、楽只両地区に建設されて以来12年間に14の学習センターが京都市内の同和地区に建設された。京都市教育委員会の直轄施設として指導主事が常駐し、センターの管理運営に当った。補習学級や、進学促進ホールといった義務教育の保障に関わる同和教育施策はもとより、高校生学習会、識字学級なども開設された。 1963年京都市の半分にみたなかった同和地区生徒の高校進学率は、10年後1973年92.8%(93.9%)と京都市と飛躍的に向上し、その後最大格差10ポイント未満と高い水準で推移する。 高校進学率の倍増という数字を追うならば、行政主導による同和教育施策プロジェクトとしては世界的にも類を見ない成功例といえる。ただ、保護者をはじめとする同和地区住民の期待と応援、それを背負った子供たち自身の頑張り、学校教員の献身的な指導、それらを機能的に働かせた同和施策が短期間のうちに驚異的とも言える数字を作り上げたともいえる。 77年度の「学校指導の重点」で「主体的条件の確立」が明記され、「同和地区出身者としての自覚や部落差別の現状認識(不足の自覚)を通して児童生徒自ら学力意欲を高める」取組が始まった。具体的には、80年度から幅広い学力の定着を目指した「すその学習」が取り組まれ、基礎学力定着対策としての中学年対策、個別指導、責任指導体制などが取り組まれていく。90年度には「同和問題解決の主体者として、社会の様々な分野に進出し自らの個性と能力を発揮し、豊かな生活を築くと共にあらゆる差別をなくす人間として成長する子供」を同和地区児童、生徒の「あるべき姿」と規定し、「自立促進と格差是正」が示され、取組の見直しが進められていく。 それでもなお、1977-96年の20年間の同和地区の大学進学率の平均は25%(43%)と明らかな格差があり、高校の中退者は3倍、中学校段階で顕著化する学力の落ち込みなどの「同和地区児童、生徒の低学力問題」は、解消されずに残されている。 同和問題は、日本国憲法に保障された基本的人権に関わる問題であり教育基本法第三条(教育の機会均等)において、「すべての国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機械を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は、門地によって、教育上差別されない。国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的利用によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じならなければならない」と記されており、同和教育は、まさにこの条文に記された理念の実質化を目指した実践であった。日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく部落差別に起因して、奪われてしまった教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保障、そして、差別の悪循環を次世代に引き継がせないこと、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもの育成など同和教育の意義が実際に実践され、成果を挙げてきた。 それでもなお残る格差に対し、各校においては、常に目の前の子供の実態から出発し、その実態を生み出している背景の理解の上に立って、そうした子供たちの課題に焦点を当て、主体的努力を引き出し、社会の中でその個性と能力を発揮し自立して生活できるように支援していかなければならない。全ての人権が尊重され、あらゆる差別を許さない社会にしていくために、単に知識を与えるのではなく、常に子供の心を揺さぶり、自らの言動を振り返らせ、子供たちの生き方を高めることを目指しながら、人権尊重という普遍的な視点に立った指導と、それぞれの人権問題固有の歴史的経過や社会的背景課題をふまえた指導、発達段階に応じた人権に対する認識を育てる指導の適切な推進によって、こどもたち一人一人に人権尊重の精神を養い、人権問題解決に向けた実践態度を培う必要がある。
  • S0536 2014 人権教育 同和教育
  • 550 販売中 2014/06/24
  • 閲覧(3,318)
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