連関資料 :: 教育法

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  • S0620 家庭科教育 リポート
  • 2016年3月に通信課程を修了しました。 合格済みの家庭科教育法のレポートです。評価はAでした。 今年も設題が同じでしたらお役に立つかと思います。 ※コピペ等は厳重に処分されますので、お気をつけください。 ※自分なりの言葉に変更する・論の順序を変更する等をすることをお勧めします。 他にも資料をUPしていますので、よろしければどうぞ!
  • 佛教大学 S0620 家庭科教育法 レポート リポート
  • 550 販売中 2016/04/06
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  • 教育基本第2条についての考察
  • 第2条 (教育の方針)  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 どういうこと?  第2条は、第1条、そして第7条と特に深く関わっている。第1条に規定する教育の目的を実現するための道筋(方法)、心構え、配慮事項を規定したものであり、そのメッセージは教育者のみならず一般国民に向けられている。 くわしく! ? 制定当時、それまで学校教育のみで教育は終了したものと考え、その後の研究修養を省みない弊風を改めるため、学校教育と並んで社会教育が大いに尊重され、振興されるよう規定したもの。 ? 憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。 ? 教育なり、学問なりが実際生活を基礎とし、そこから出発して行われなければならず、またその成果も実際生活に浸透していかなければならないという意味を示したもの。これは、初等、中等教育だけではなく、大学等の高等教育においても重要視されなくてはならない。 ? 自ら進んで学問をしたいという気持ちを起こさせ、個人の研究的態度を養うという意味。 ? 教師と生徒の間のみならず、教師相互、生徒相互の間に敬愛という心のつながりを持って、相互に教育し、教育され、協力一致していくところに偉大な文化の創造と発展が遂げられるという意味。 「この目的」に気をつけて。  「この目的」とは、第1条に掲げた「教育の目的」を指しており、「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されること」という目的ではない。
  • レポート 教育学 教育基本法 社会教育 学問の自由
  • 550 販売中 2006/02/15
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  • 国語科教育・第1設題
  • 「やまなし」の教材研究を行うとともに、事例(p.142-170)の児童の発言を考察しなさい。 ◎「大人の観点」からの教材研究◎  私は主に光村教育図書株式会社編集・発行の「小学教科書ガイド光村図書版・完全準拠国語希望6年下」を参考にして教材研究をした。それは大人が編集したものであり、「十二月」については、水面に映る月が波で揺れている様子、「黒い丸い大きなもの=やまなし」だった事、それを「かにの子どもたちが『かわせみ』だと思った理由」や「『やまなし』が『かにの親子』にとってどういう意味を持つかという事」について注目している。子どもの観点とどう違うかが興味深い所である。 ◎子どもと大人の違いで注目した所◎  「十二月」に対する様々な感じ方を話し合う場面がテキストの事例であるが、やはり大人とは少し違った観点での発言も実際に出て来ている。  児童①01は「かにの子どもらはもうよほど大きくなり」というところに注目している。児童①は色々論理的に考えており「五月の頃、かにの兄弟は見てることの一つ一つが初めて見るようなものばっかりで、びっくりしたり、感動したり、自然の中に起こるいろんなことを感じてると
  • 小学校 子ども 学校 児童 学習指導要領 言葉 学習 自然 指導 子供
  • 550 販売中 2009/02/03
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