連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法 Z1001 2016年度 A評価
  • 2016年度にA評価で合格したレポートです。巻末に簡単な解説をつけました。 購入にあたっては以下のことをご了承ください。 ①丸写し、コピペ等は避けてください。法令・校則等で処罰の対象となります。 ②あくまでA評価の基準を示すものであり、合格または高評価を保証するものではありません。参考資料として利用してください。
  • 憲法 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学 Z1001
  • 550 販売中 2017/09/25
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  • 法学2(日本国憲法)1,2単位セット
  • WE1020 法学2(日本国憲法)合格レポートです。 1単位目と2単位目セットでの販売です。参考にしていただければ幸いです。 【1単位目】 1. 現代憲法の特色。 2. 国民の権利と義務 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は近代憲法の直面した問題点とその対処としての現代憲法の特色がよく論じてある。 2は憲法上の権利である人権の意味と分類義務の内容がよく説明してある。 【2単位目】 1. 日本の国会が二院で構成される理由。 2. 司法権の機能と独立。 参考文献:『法学』北岡勲・児玉誠著(明星大学) <講評> 1は二院制の形態・分類、日本の二院制の特色・利点と問題点がよく指摘してある。 2も司法の役割と機能上の限界、統一と独立の重要性がよく論考してある。
  • 憲法 日本 人権 2017 2016 2015 2014 WE1020
  • 770 販売中 2017/11/24
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  •  日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。  このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。  人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
  • レポート 自由権 精神的自由 法学
  • 550 販売中 2005/12/16
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。 例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。 自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。 日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。 その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。   また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。 自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。 1、思想・良心の自由 第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。 2、信教の自由 信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
  • レポート 教育学 法学 精神的自由 自由権 憲法 国家権力
  • 550 販売中 2007/10/12
  • 閲覧(5,160)
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」  自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。    日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。 1.思想・良心の自由  思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  2.信教の自由  信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。 日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。 3.表現の自由   民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。  しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
  • 憲法 日本 自由 情報 子ども 政治 思想 問題 表現の自由
  • 550 販売中 2007/11/12
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  • 合衆国憲法修正第1条の経緯と意義
  • 1.衆国憲法修正第1条(信教、言論、出版、集会の自由、請願権)連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。 2.合衆国憲法修正第1条の経緯について (1)イングランドの宗教改革 ヘンリー8世による英国国教会の創設で、ローマ・カトリック教会からの分離をした。しかし、これは支配者がローマ法王から国王に代わっただけのカトッリクと変わらないものだった。しかし、はじめて新たにプロテスタントの要素を加えたものだった。 14世紀半ばに、ジョン・ウィクリフを中心としたロラード運動にみることができる。カトリック教会の支配力が強かった中世後期、カトリックの聖職者のウィクリフは「キリスト教の信仰と実践の基礎はただ聖書のみにある」と考え、カトリック教会の伝統主義(教皇の権威の絶対化を主張)を批判した。 次にエドワード1世がカルヴァンの影響を受け、カトッリクをプロテスタント化した。しかし、16歳という若さでエドワードは死んでしまい、ヘンリー8世に強い恨みを持っていたメアリー1世がまたカトッリクにもどしてしまう。メアリーは、英国国教会主義者(プロテスタント的な思想を持つ者)に対する迫害を始めるが、やがて彼女のあまりにも残酷な迫害により、イングランドの国民的感情はプロテスタントに傾いていった。
  • レポート 信教 言論 出版 ピューリタン
  • 550 販売中 2006/04/11
  • 閲覧(3,742)
  • 非嫡出子の相続格差と憲法14条について
  • 1.事例・論点 (1)事例  ここで挙げる事例は婚姻届を出していない男女間の子「非嫡出子」の相続分を、法律上の子「嫡出子」の二分の一とする民法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一法廷(島田仁郎裁判長)は1995年の最高裁大法廷判例を踏襲し、合憲と判断したという記事(日本経済新聞2004年10月14日)である。 (2)論点 ここでは非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする民法900条4号但書前段が憲法14条に反するか否かを論点として改めて考察することにする。まずは14条について一般論を述べ、次に関連する判例を挙げ、次にその判例に対する学説を挙げ、それらを検討したうえで結論を出すことにする。 2.判例・学説 (1)14条の一般論 「法の下の平等」の意味 憲法14条は、すべての国民は法的に平等な扱いを受けるべきであるとする平等原則を定めた包括的・総則的な規定である。1項前段の「法の下の平等」の意味については法の適用の平等を要求するに過ぎないという法適用平等説(立法者非拘束説)と法の適用だけではなく法の内容も平等であることを要求する法内容平等説(立法者拘束説)がある。法の内容が不平等であれば、その法を平等に適用しても不平等は生じることになるから平等原則は立法権を拘束するというのが通説である。
  • レポート 法学 憲法14条 非嫡出子 最高裁判例
  • 550 販売中 2006/04/13
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  • 憲法 論証 内閣の法律案提出権は認められるか
  • 内閣の法律案提出権は認められるか。  内閣に法律案提出権が認められるか。法律案提出権の所在につき明文の規定はなく、問題となる。  この点に関し、国会の「立法」は国会の議決のみにより成立する(国会単独立法の原則、41条)ところ、発案も立法作用の一部をなすので、これを内閣に認めることは、41条に反するとの見解もある。  しかし、発案は国会の議決をなんら拘束するものではない以上、立法そのものとはいえないと解される。のみならず、議院内閣制の下では、国会と内閣の協働が要請されており、内閣に法律案提出権を認めることは、かかる要請に合致する。  さらに、72条の「議案」には法律案も含まれていると解することが
  • 憲法 論証 内閣 法律案提出権
  • 550 販売中 2008/09/19
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