連関資料 :: 憲法
資料:713件
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日本国憲法と基本的人権について述べる
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1、基本的人権とは
基本的人権とは、人間としてこの世に生を受けたなら、無条件かつ平等に享有することができる、社会生活上において大変重要な権利・利益のことである。自然法理論的に述べれば、法や制度など人為的なものになんら侵されることなく賦与されているものであるといえる。
かつて、われわれの祖先は、人間らしく自由に生きることを許されず、歴史上さまざまな侵害を受けてきた経験から、この基本的人権を法原理に、そしてこれの、できる限りの尊重を目標に日本国憲法を作り出した。日本国憲法では、この基本的人権を尊重するという理念によって、日本国民に対して人権を保障することを明文化し、基本権を法として整えた。
2、大日本帝国憲法での人権と、日本国憲法での人権
明治時代に制定された大日本帝国憲法は、主権者を天皇と定め、第2章に臣民権利義務の保障をする条項をおいて、その保障を明記しているが、それらは天賦の権利ではなく、あくまでも主権者たる天皇の恩恵により与えられたもでしかない為に、統治者の都合のよいように、法律によってどのようにも制約することができる「法律ノ範囲内ニ於テ」「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」などという「法律による留保」が明文化されていた。言い換えれば、外見的な人権の保障、権利章典ということができた。
戦後(アメリカの影響も大きいが)、日本国憲法においては、前述した基本的人権の理念から、第11条に「基本的人権の享有」を掲げ、「基本的人権」を「法律による留保」をすることによって、国家の権利の濫用に侵害を許さないことを、法として保障し、近代立憲主義と合致する制定をなしたのである。そのうえ、幸福追求権(13条)、平等権(14条、24条、26条)、公務員の選定罷免権(15条)、国家賠償請求権(17条)、奴隷的拘束及び苦役からの自由(18条)、思想及び良心の自由(18条)
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レポート
法学
基本的人権
人権のカタログ
二重の基準
1,650 販売中 2006/03/15
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憲法 法律と規則の関係 問題と答案例
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法律と規則の関係
問題
法律と規則との関係について論じ、あわせて次の各事例における処理を説明せよ。
1 衆議院議員の除名方法が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。
2 傍聴人の取締に関する処置が、国会法と衆議院規則とで矛盾する場合。
3 刑事手続きの追行について、刑事訴訟法と刑事訴訟規則が矛盾する場合。
4 裁判官の懲戒について、裁判官分限法と最高裁判所規則が矛盾する場合。
答案例
1 憲法は、国会を唯一の立法機関として立法権を国会に独占させる(国会中心立法の原則、41条)一方で、議院及び裁判所に規則制定権を与えており(58条2項、77条1項)、国会の制定する法律と議院・裁判所の制定する規則との関係(所管事項の競合・優劣関係)が問題となる。
2(1) まず、法律の所管事項が明らかでなく、検討する。そのためには41条の「立法」の意義を明らかにする必要がある。
同条の趣旨は、権力集中による人権侵害の回避(権力分立)及び国民の権利自由の制限を国民代表機関たる国会のみに認めて国民の自己統治を達成すること(民主主義)にある。
とすれば、「立法」とは国民の権利義務に直接かかわる法規
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憲法
法律
規則
問題
答案
550 販売中 2008/09/19
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憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
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問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。
1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。
2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。
1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。
(1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
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法学
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信教の自由
必修科目
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憲法制定過程における第九条の議論
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1.はじめに
1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。
戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。
戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。
まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
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安全保障
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吉田茂
550 販売中 2008/02/25
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憲法の定める自由権(特に精神自由)について述べよ
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
「社会のあるところ法あり」という格言があるように、われわれは社会の中で、何らかのルールに従って生活している。人々の行動を規律し、社会生活の秩序を維持するためのルールには「法」「道徳」「習慣」「礼儀」「宗教」などがあるが、これらの中で、すべての人が絶対に守らなければならない最低の基準を法的に評価して、制度化したものが法なのである。
また、法は「社会正義」にかなうものでなければならない。正義にかなった法こそがすべての人に法に従うことを要求する資格があるのであり、このような法が実現の社会を規律する力を有するのである。もし、法が「正義」にかなうものでなければ、法の目的である、すべての人の物質的・精神的・文化的に豊かな生活を実現し、個々人の自主的な活動を可能にするたねの前提条件を確立し、人間社会の秩序と調和をはかる事が不可能になってしまうのである。つまり、法的な規範は人間が人間らしく生活するために必要なのである。さらに、さまざまな法律や条例の上位にある「法」が「憲法」である。憲法というのは、私たち国民が持つ自由と権利を守るためのも
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憲法
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東京福祉大学
550 販売中 2008/09/01
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在外選挙制度と日本国憲法の関わり
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1.事例
今回挙げる事例は、海外に住む日本人に国政選挙の選挙区での投票を認められていないことをめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(町田顯裁判長裁判官)は、海外在住者について「選挙権を制限する公職選挙法の規定は憲法に違反する」と判断したという記事(朝日新聞平成17年9月15日)である。
2.問題提起
今回は、平成10年法律第47号による改正前における公職選挙法が、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書に反するか否かを論点として考察することにする。はじめに、憲法15条1項、同条3項、43条1項、44条但書について一般論を述べ、次に立法の不作為に関連する判例を挙げ、その判例に対する学説を挙げた上で検討し、結論を出すことにする。
二 判例・学説
1.各条文の一般論
1.1 憲法15条の一般論
憲法15条1項は、「公務員を選定・罷免することは国民固有の権利である」と規定されている。この条文は、すべての公務員が直接選定・罷免されなければならないわけではなく、法律により公務員を直接選定・罷免すべき公務員の範囲を合理的に決定することは認められている、という解釈を持つ。また、公務員の選定・罷免権は参政権における講学上の分類概念の一つであり、参政権は一般的に国家への自由と呼ばれている。
憲法15条3項は、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されている。この条文は公務員の選挙における平等について定められている。普通選挙とは、広義では「社会的地位・財産・納税額・教育・信仰・人種・性別などの要件としない選挙」、狭義では「財力を選挙の要件としない選挙」のことをいうが、
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法学
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在外選挙
憲法違反
立法の不作為
550 販売中 2006/04/13
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憲法:代表民主制(間接民主制)
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憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
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法学
代表
直接民主制
間接民主制
答案
試験対策
550 販売中 2005/07/30
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裁判員制度を採用することに憲法上問題はないか。
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1.裁判員制度とは
平成16年6月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下、裁判員法と称する。)が成立し、同年同月28日の公布日より5年以内の施行が予定されているが、この裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が刑事裁判に関わる制度である。
その具体的な内容は、重罪事件に限って原則として6名の裁判員が3名の職業裁判官と共に地方裁判所を構成し(裁判員法2条1項、2項)、合同で「双方の意見を含む合議体の員数の過半数」をもって事実の認定・法令の適用・刑の量定を行う(裁判員法6条1項)制度である。そのため、有罪とするには裁判員だけの過半数では足りず、少なくとも一人の職業裁判官の賛成が必要となる(裁判員法67条1項)。
2.陪審制・参審制と裁判員制度
(1) 陪審制は、英米法体系の国々で発達してきた制度であり、いわゆる大陪審(起訴陪審)と小陪審(審理陪審)とに分類されるが、後者が固有の陪審制とされる。この陪審制とは、市民の中から選ばれた陪審員が職業裁判官とは別に機関を構成して審理に参加し、職業裁判官の関与なしに法廷に提示された証拠に基づき、単独で事実認定を担当し、法律問題については職業裁判官に任せる制度であり、両者の役割が分離されているところにその特徴がある。
(2) 一方、参審制はヨーロッパ大陸諸国において発達してきた制度であり、陪審制のような役割分担を前提とせずに、職業裁判官と市民とが協力して審理を担当し、判決も合議によって出される制度である。職業裁判官と市民とが一つの合議体を形成し、両者が同等の権利義務をもって裁判を行うところに参審制の特徴がある。
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