連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法第9条戦争の放棄
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国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。
「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。
しかし、現在に
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憲法
日本
戦争
社会
国際
平和
問題
自衛隊
現代
第九条
550 販売中 2009/06/15
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
(
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憲法
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情報
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表現の自由
550 販売中 2009/06/29
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【東京福祉大学】 1186 法学(憲法を含む) 評価A
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【設題1】憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
精神的自由の意義とは、何人からも束縛されない自由な考えである。加えて、憲法の定める自由権とは人が生まれながらにしてもっている自由な個人としての権利である。自由権を大別すると思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由に分けられ、それぞれについて本レポートで論述する。
思想・良心の自由では、憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定めている。憲法第19条は、個人の内面的精神の自由を保障したものである。しかし、個人の思想が出版活動等によって外部に公表される場合には、公序良俗を乱さないため、また、他の個人の人権を侵害しないために、法的な制限をされる場合もある。
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憲法
福祉
人権
宗教
自由
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思想
220 販売中 2017/06/23
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法学「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ」
現在、私たちには様々な自由が与えられ、日々生活している。この自由は憲法上で保障されており、憲法は他のどの条例や条約などの成文法よりも優位な関係にあるため、その自由は永久に国民の権利とされている。
人権とは、人間であるだけで価値があるという「人間尊厳」の原理と相互に配慮し合う個人主義を根拠とし、原則的に公権力によって侵されないものである。人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教と啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政かで顕在化する身分制との対決を抜きに考えることはできないものである。かくして人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動とを補償する「自由権」となり、法の下の平等概念がそれらを支える権利概念となった。その中核は「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。
わが国の歴史をみると、大日本帝国憲法下では、国民は権
550 販売中 2009/01/28
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)についてのべなさい」
基本的人権にとって重要なのは、1776年アメリカの独立宣言と、1789年フランスの人権宣言である。アメリカの独立宣言は、「すべての人間は、平等に造られている」といい、これを自明の心理とした。それに続いてフランス大革命のときに国民議会が発した「人間および市民の権利の宣言」は、「すべての人間は、権利において平等である」といった。その後「社会的差別は、公共の利益にもとづいてのみ設けられる」と定めた。そして、この人権宣言に匹敵する影響を後世に与えたのが、ソ連の1918年「勤労被搾取人民の権利の宣言」である。この宣言は社会主義諸国の憲法の先駆をなすものであり、これと対抗して成立したのが、ドイツの1919年「ワイマール憲法」の基本的人権規定である。基本的人権とは、人間として本来もっているとされている権利のことであり、人間は生まれながらにして自由・平等であり、この権利はどのような政治的権力のよっても侵されないとする自然権の考え方を背景としている。
人権には自由権と社会権がある。自由権とは、国家が個人に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意見決定と活動とを保障する人権である。「精神の自由」「介在の自由」「人身の自由」の三つに分類される。
「思想・良心の自由」、「心境に自由」、「集会・結社の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」など、精神活動に関する自由権を、「精神の自由」という。そして、この自由権は、一般に、経済活動に関する自由権にくらべて、憲法上いっそう強く保障されていると考えられている。その理由として、精神の自由が民主政治の実現のために欠くことのできないものであるということであるということである。
まず、民主主義は
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レポート
法学
基本的人権
精神の自由
民主主義
ポツダム宣言
日本国憲法
550 販売中 2007/05/09
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憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べなさい。」
基本的人権の尊重は日本国憲法の基本原理の一つであり、侵すことのできないものとして保障されている。基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。これらの権利は国家といえども妨害できない権利であるとして日本国憲法に規定されている。
基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権利である。これは国家(政府機関)が、国民(住民)の自由を制限することを原則的に禁止し、日本人が精神的にも身体的にも自由である状態を保つことができることを定めた権利である。つまり、国家が個人の領域に対して、権力的に介入することを排除して、個人の自由を保障する権利のことを自由権というのである。
自由権の中には人身の自由、経済の自由、精神の自由などがある。
人身の自由とは、身体の拘束を受けない自由であり、不当に逮捕されない権利、奴隷的拘束・苦役からの自由などがある。
経済的自由とは、経済的諸活動の自由のことであり、職業選択の自由、財産権の保障等がこれに当たる。
精神の自由とは精神活動にいっさいの拘束や強制を受けない自由をあらわした権利であり、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由など幅広い精神活動の自由を保障する。
以下、精神の自由について詳しく述べる。
思想・良心の自由
思想・良心の自由は個人の世界観、人生観、主義、主張など、人格を支える内面的な精神作用を制限せずにどのような思想を持ってもよい自由を言う。これは憲法第19条の文「思想および良心の自由はこれを侵してはならない」として日本国憲法の中で保障されている自由である。個人の思想が内面にとどまっている限りはいかなる理由によっても制約されず、たとえ国家権力といえどもこれに干渉することは許されないとされている。つまり絶対的な精神的な思想・良心の自由が保障されているのである。これはたとえ「危険で反民主主義的な思想」を個人が保有していても、行動として表現されない限り、国家がそれを抑圧したり、禁止したり、処罰したりすることは許されないとしている。
では、思想・良心の自由で示される「個人の思想が内面にとどまっている限り」とはどこまで許容されているのであろうか。憲法第19条をめぐる有名な判例で「三菱樹脂事件」がある。この事件は、学生運動をしていた成人が、入社面接の際にその事実を秘密にし、秘密が発覚したために、会社の採用を拒否された事件である。この成人はこの採用拒否を不当として会社を相手取って裁判を起こした。この裁判で、最高裁は企業の自白は憲法第19条の規定は私人間には直接的には適用されないとした。つまり、採用拒否は合憲であると判断したのである。この事件から、思想良心の自由は国家を相手には認められているが、私人間の間には影響を与えるということになった。
信教の自由
信教の自由とは特定の宗教を信じる若しくは信じない自由のことである。これはどんな人でもキリスト教を信じて良いし、仏教を信じて良いし、またはどの宗教も信じなくて良いということを保障している自由である。これは憲法第20条第1項「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」として、憲法によって保障されている。
日本国憲法は国家と宗教との結合を禁止する政教分離原則が明示されている。憲法第21条1項後段に「いかなる宗教団体も、国から特権を受けてはならない」とあり、国の非宗教性を「制度的に保障」し
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レポート
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日本国憲法
自由権
精神的自由
550 販売中 2007/02/05
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[レポート]日本国憲法 法の下の平等について A判定
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「法の下の平等について」
「法の下の平等」とは、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則であり、憲法十四条一項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。そして同条二項では貴族等の封建的な世襲の特権を廃止し、同条三項では栄誉、勲章といった栄典は世襲されず一代限りとし、またなんらの特権を伴わないものとして定められている。
これらの平等の理念は人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされ、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったのである。
では実際にこれらの理念がこれまでの歴史の中でどのように作られてきたか、あるいは守られてきたかを実際の判例も参照しつつ論じていきたいと思う。
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憲法
人権
社会
平等
法の下の平等
佛教大学
レポート
A判定
550 販売中 2010/03/16
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
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