連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 日本国憲法 九条の問題点
  • 日本国憲法九条の問題点 日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
  • 日本国憲法 九条 安全保障 戦争放棄 自衛権 憲法改正 問題 日本 アメリカ 政治学
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。 (1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲 法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
  • 大学 レポート 憲法 法学 自由権
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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
  • 「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」 1.精神的自由の意義  精神的自由とは、内心の自由を保障するものである。内心でどのように思い、考え、信仰してもその人の内心にとどまる限り自由である。旧憲法下では、精神的自由が激しく弾圧されていたという過去を重大視してつくられた。 (1)思想・良心の自由  憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とある。 内心の自由は絶対的に保障され、公共の福祉による制限を受けない。たとえ、それが不道徳で憲法に反していても、内心にとどまる限り、それを禁止することはできない。しかし、その思想が外部に行動として現れた場合は、規制の対象となることがある。  思想・良心の自由が問題になった事例には、「三菱樹脂事件」がある。三菱樹脂に採用された学生Aは、採用試験の際に「学生運動はしていない。」と嘘をついた。後にその嘘がばれたため、試用期間終了とともに解雇された。Aは労働契約関係の存在の確認を求めて提起した。 最高裁は、企業の雇用の自由を強くみとめ、「特定の思想・信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法
  • 精神的自由権 法学 自由権
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  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
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  • Z1001 日本国憲法 リポート A判定
  • 法の下の平等について  日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。  憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。 上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止
  • 憲法 日本 人権 社会 女性 差別 平等 政治 佛教大学
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