連関資料 :: 憲法
資料:718件
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憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
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「憲法を定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
我が国の憲法「日本国憲法」の定める基本原理は「国民主権」、「平和主義」、「基本的人権の保障」の三つからなっている。「基本的人権の保障」を謳った憲法第97条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。
憲法は、基本的人権の中で自由権、社会権を保障すると規定している。その前者、自由権は国家から制約を受け、又は強制されずに自由にものを考え、自由に行動できる権利のことをいう。これを大きく分けると①精神的自由、②人身の自由、そして③経済的自由となる。精神的自由を中心に、それぞれについてまとめる。
①精神的自由
この項目をa)思想・良心の自由、b)信教の自由、c)学問の自由、d)表現の自由に更に分けてまとめる。
a)思想・良心の自由
憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と定める。
これは、内面的精神の自由を規定したもので、いかなる思想・信条を持とうとも、それが内心のものに留まる限りは処罰等を受けない。逆に言うと江戸時代の踏み絵の様な思想調査を行うことは出来ないのである。
b)信教の自由
憲法第20条は全3項からなり、第1項「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」、第2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」、第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と定めている。
これは、個人が自由に好む宗教を信仰し、内面の平穏を保つ権利である。特定の宗教を信仰する事によって差別を受ける事のない様に、国家は信仰の強制・弾圧・過度な推奨等を行うことを禁ずる制度を構築しなければならない。更に憲法は、政教分離原則を定めており、これは「国家権力と宗教とは相互に分離されるべきであり、国家権力が宗教団体を援助・助長、又は圧迫してはならない」とする原則である。
c)学問の自由
憲法第23条は「学問の自由はこれを保障する」とある。
これは、研究の自由・研究発表の自由・教授の自由、及び大学の自治等の学問的活動において外部からの介入や干渉を受けない自由のことをいう。真理探究の自由なくして学問の進歩はあり得ず、又この自由の保障は国民の文化と生活の向上に不可欠であると考えられる。
d)表現の自由
憲法第21条第1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、第2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とある。
これは、国民の精神活動が外部に表れる場合の自由を保障しようとするものである。但し、この自由を無制限に保障すると、他の個人の人権を侵害したり、公共の利益に反する場合があるので、法的規制を全くなくす事は出来ない。例えば、単にわいせつなだけのものや犯罪の手法等といった芸術的創作性の希薄なものに対して、表現・創作の自由が認められない場合が例外として有る。
②人身の自由
この項目をA)奴隷的拘束からの自由、B)刑事手続きにおける人身の自由に分けてまとめる。
A)奴隷的拘束からの自由
憲法第18条は「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と規定し
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550 販売中 2006/12/01
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日本国憲法第9条戦争の放棄
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国民投票法(憲法改正手続き法)が、平成19年5月14日の参議院本会議で可決し、成立された。これは、1947年5月の憲法施行から60年を経て、初めて改正に必要な法的手続きが整ったということである。改憲原案は2010年より国会への提出が可能となり、政界、特に与党(自民党・公明党)では憲法改正へ動きが強まっている。この憲法改正の要因となっているのが、今回取り上げる「憲法第9条の戦争の放棄」である。
「憲法9条」に記されている条文は、国際平和が叫ばれている現代社会において、日本が全世界の国々に対し誇れるものであり、また平和憲法として世界の見本となるものであると考えるのが私の意見である。
しかし、現在に
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第九条
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憲法 表現の自由に対する制約 二重の基準論
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表現の自由に対する制約と審査基準
1 表現の自由の意義
(1)本来の意義
表現の自由(憲法21条)とは、個人の精神活動における情報の伝達に関する活動の自由をいう。表現の自由とは、自己実現の価値および自己統治の価値を有する重要な権利である。思うに、表現の自由は、自己の意見を自由に表現することによって個人が人格的に発展・成長することができるという価値(自己実現の価値)と、自由な言論活動を通じて国民が政治的意思決定に関与することができるという価値(自己統治の価値)を有している。
(2)現代的意義
表現の自由は、本来は情報の送り手を中心に保障すれば足りるとされてきたが、社会的な影響力を有するマス・メディアが発達し、それらのマス・メディアから一方的に大量の情報が流される現代においては、表現の自由を情報の受け手である一般国民の側から再構成する必要が生じている。そこで、表現の自由には、情報を発信するだけではなく、情報を受け取り、さらにはそれを請求する権利としての「知る権利」も含まれると解される。つまり、表現の自由は現代においては「知る権利」としての意義も有するのである。
2 表現の自由の制約
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表現の自由
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
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「憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。」
自由権は、 基本的人権 の一つで、 国家 から制約を受けまたは強制されずに、 自由 にものを考え、自由に行動できる 権利 のことをいう。古くは イギリス権利章典 ・ アメリカ独立宣言 ・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。自由権は、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は「精神的自由権」、「経済的自由権」、「人身の自由」に大別することができる。精神的自由権には、「思想・良心の自由」や「信教の自由」、「表現の自由」、「学問の自由」などが含まれる。
1.思想・良心の自由
思想・良心の自由は、内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。また、思想・良心の自由の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。
2.信教の自由
信教の自由は 宗教 に関する 人権 の一つである。具体的には① 個人 が自由に好むところの宗教を 信仰 し、内面の平穏を保つ 権利 。②そもそも宗教を信仰するかしないかを自由に決める権利。③特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない 差別 を受けることのない権利。 ④上記の権利を確保するために、 国家 が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度を構築すること。 ⑤④について、特に 政教分離 を行うこと、を指す。政教分離についてはその程度および手法において各国ごとに千差万別ではあるが、現代社会においては①~③に掲げる狭義の信仰の自由は 基本的人権 の一つとして広く認められ、尊重されている事が多い。ただし イスラム教 国を中心として、 憲法 に 国教 を謳い、 国民 全体が一つの宗教を信仰する事を自明の前提としている国もあり、決して一様ではない。
日本においては、近年「 オウム真理教事件 」を初めとする カルト 宗教による被害や、それに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉を反社会的な活動をする カルト 宗教側が社会的批判から自分達を守るための盾にしているという指摘もなされるようになり、新たな論議を呼んでいる。また 国によって、信じる宗教が歴史上主流になっていて、現在の 政治 と 宗教 が密接にかかわっていることもあり、一概に宗教の自由を唱えることはできないとの声も上がっている。
3.表現の自由
民主主義 にあっては、政治上の意思決定は終局的には 市民 によってなされることとなるが、適切な意思決定をなすには、その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要となる。情報を得、また議論をなすためには表現の自由は必要不可欠な権利である。いわば、表現の自由は、民主主義の根幹をなしているのである。日本では 1946年 の 日本国憲法 第21条 第1項において規定されている。
しかし、表現の自由もまた、他の基本的人権同様に、その濫用によって他者の人権を侵害してはならないと解されている。表現の自由は、 プライバシー と衝突する場合がある。報道において頻繁に問題となるがこれ以外でも、例えば 三島由紀夫 や 柳美里 の 小説 において、作者に近しい他者のプライバシーを暴露したとして訴訟を受け、これに対して表
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550 販売中 2007/11/12
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慶應通信_合格レポート_法学(憲法を含む)
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慶應義塾大学通信教育課程
総合教育科目「法学(憲法を含む)」の合格レポートです。
レポート課題:「公法」と「私法」という法分類の存在を前提として、1.「社会法」なる法分野の生成過程,および2.一般論として「社会法」の具体的内容とはいかなるものであるかについて、順番に従いそれぞれ個別に論じなさい。
なお、1を述べるにあたっては、テキストにいう「民法における指導原理」に必ず言及しつつ論を進めること。
あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
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慶應通信
慶応通信
慶應義塾大学
経済学部
法学(憲法を含む)
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