連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 国際法-憲法に違反して締結された条約
  • 国際法 憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 1.はじめに 今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決 するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。この問題の解決のためには憲 法を中心にその解釈や国内裁判所の判決から接近する憲法学的アプローチと国家間の実行を中 心に接近する国際法学的アプローチの両方が可能となる。しかし、憲法規定と国家間の実行が複 雑に関連し合って、その締結、国内実施及び効力が導かれる条約について、分離して検討するに は限界がある。 国家機構が専制制度の時代では、条約締結の専権も君主に属し、締結する条約が国家を拘束 し、その実施も君主によって確保された関係から締結者、締結手段及び効力の問題が疑問視さ れることが少なかった。ところが、立憲制度に基づく三権分立が確立してくると、三権のうち、どの 機関が条約締結の権能をもち、どのような手段によりそれを実行するかについて明文が置かれ、 チェックアンドバランスの実際から憲法的制約が厳格となってきた。今日の多くの憲法では、条約 の締結権を行政府に与え
  • 憲法 条約 国際 法学 国家 問題 行政 国際法 民主主義 基本原理
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,004)
  • 「髪形の自由」の憲法的保障について考える[東京学芸大学・教育学部・日本国憲法・評価A]
  • 髪形の自由に関しては、2つの代表的な教育訴訟の判例がある。1つは「丸刈り訴訟」(熊本地裁昭和60年11月13日判決)、もう1つは「パーマ訴訟」(東京地裁平成3年6月21日判決)である。本レポートでは、「丸刈り訴訟」を中心に据えながら、「パーマ訴訟」についても参照する形で、この2つの具体例に現れた論点を整理し、教育現場における髪形の自由について、考察を加えていくことにする。  まず、「丸刈り訴訟」についてであるが、原告側の主張はだいたい次のようなものであった。?他の居住地、女子の生徒と差別するもので憲法14条違反である。?法定手続によらず身体の一部の切除を強制するので憲法31条違反である。?髪形という思想の表現手段を侵害するので憲法21条違反である。?校長の裁量権の逸脱である。  これに対する判決は、だいたい次のようなものであった。?’校則は各学校で独自に判断して定められるべきものであるから、合理的差別である。男性と女性とでは髪形について異なる慣習があるので、合理的差別である。丸刈りはこの地域において男子児童生徒の髪形として広く行われているものであり、特異な髪形とは言えない。?’強制的に頭髪を切除する規定はなく、強制的な切除を予定していなかった。?’中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有である。?’校則は教育目的であって、かつ、社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。学校側の校則制定目的は合理的根拠に乏しく、教育上の効果に疑問の余地があるが、教育上の措置については画一的に決することはできず、実際に教育を担当する者の技術的な判断に委ねられるべきものである。したがって、校則が教育目的で定められたものである場合、その内容が著しく不合理でない限り、違法とはならない。
  • レポート 法学 学校教育 ライフスタイル 幸福追求権 自己決定権 公共の福祉
  • 1,320 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(3,720)
  • 憲法制定過程における第九条の議論
  • 1.はじめに 1945年8月15日に太平洋戦争は終戦を迎え、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による天皇と日本政府を通しての間接統治をされることになる。占領下の日本は、外交権を含む主権を失ったが、その間GHQとの間で濃密な交渉が日常的に重ねられていき、戦後日本社会の基礎と骨格が決定された。そうした中で明治憲法の改正は、内政問題である以上に対外問題として重要なテーマであった。 戦後日本の安全保障を考える場合、憲法第九条の解釈論を避けて通るわけにはいかない。いかなる政策も、その「有効性」だけではなく「正統性」という点からも評価されなければならないからである。 戦後日本の安全保障をめぐる議論は、そのエネルギーの多くを憲法第九条の議論に費やしてきた。その第九条の議論というと、ほとんど「神学」とでも言ったらよいような「解釈論」に終始してきた。どうして憲法第九条の解釈が神学的になってしまったのだろうか。本論文では、解釈のねじれの原因となる背景に焦点をあてて、歴史叙述していきたいと思う。  まず本稿では、本論文の一章を占めるであろう、日本国憲法の制定過程における憲法第九条の議論について述べていきたい。
  • 日本国憲法 第九条 政治学 安全保障 マッカーサー 自衛権 戦争放棄 吉田茂
  • 550 販売中 2008/02/25
  • 閲覧(1,781)
  • 日本国憲法 九条の問題点
  • 日本国憲法九条の問題点 日本国憲法第九条の内容は、「戦争放棄、軍備及び交戦権の否認」である。日本国民は、戦争と武力による威嚇・行使を永久に放棄すると書かれている。憲法制定以来ずっと、この九条の細かい点の解釈で、論争が続いてきた。第一項は「日本国民は戦争を永久に放棄する」という骨格に、いくつかの修飾語がついた形になっている。第二項の冒頭に「前項の目的を達するため」とあるが、ここでいう「目的」とは、第一項の骨子である「日本国民は戦争を永久に放棄する」であろう。これが、素直な読み方である。すなわち、「日本国民は戦争を永久に放棄する。この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の
  • 日本国憲法 九条 安全保障 戦争放棄 自衛権 憲法改正 問題 日本 アメリカ 政治学
  • 550 販売中 2008/01/29
  • 閲覧(3,369)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?