連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • 憲法;平和的生存権
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。 有事法制の「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」という名称についても問題がある。この名称の中の「国民の安全の確保」という文言は、自衛隊法3 条にはなかったものである。自衛隊3 条は、自衛隊の任務についての規定で、「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」としている。この「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つ」という部分をみると守るべき対象は「わが国」である。したがって、国民は人的手 段として動員され、国民が死んだとしても止むを得ないとも解釈できるのである。その意味でこの法律案の名称は一種のごまかしとも思える。
  • レポート 法学 有事法制 戦争放棄 自衛隊 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/18
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  • 憲法9条改正の是非
  • 憲法の意義の違った捕らえ方がある。最も注目されるのが憲法というものが、国家権力を拘束し、その暴走をチェックすることに存在意義があることを、抵抗権や革命権の実定化によってさらに徹底しようとした点である。 この点でこの講演会に来てよかったと思った。今までは憲法があって国民がそれを守ると考えていたのだがこういった考え方もあるのだと改めて実感した。 憲法が注目され熱く語られるとき、その時代は転換期にある。明治10年代が其の始めであるが、政府の暴走に対するチェックの必要性が事細かに自覚されていたのだ。その例として「抵抗権の保留」があった。結局は大日本帝国憲法と言う欽定憲法が制定されることになったのだが、これが発布されるまでのわずかな期間、日本に立憲国家を求める熱い運動が存在したことも初めて知った。大日本帝国憲法制定につい今までの授業でもそういった詳しいことは触れていなかったので、改めてまだまだ知らないことが多いと思った。調べることの重要性を知った。 さらに、敗戦直後の一時期も憲法が熱く語られたそうである。新しい憲法をめぐる「論争」が展開されていたこと、国内での各政党だけでなく民間レベルでもさまざまな憲法草案が発表されていたこと。昔の人の戦いがそこにはあったのだと思う。日本国憲法ともつながりがある植木枝盛草案は一読してみる価値ありと思った。今イラクへの自衛隊派遣によって憲法9条を含め国会やメディアで改憲議論がさかんである。連日戦後日本国民は半世紀以上にわたって他国と戦争をすることなく平和のうちに生きてきた。明治以降の日本の近代において、このように長期にわたって平和で豊かな時期を経験したことがありません。其の間に私たちは、基本的人権を享受し、その内容を豊かなものにしてきました。また、平和を愛する国民として国際社会からも信頼をうけてきました。
  • レポート 法学 9条 平和 第二次世界大戦後 非核三原則 自衛隊
  • 550 販売中 2005/07/25
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  • 憲法条文チェック(解答付き)
  • 憲法条文チェック(統治分野) 第4章 国会 第41条 国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。 第48条 何人も、同時に(11)の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
  • 憲法 法律 国会 行政 選挙 内閣 裁判 統治 行政書士 法学 司法試験 政治経済 公務員試験
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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