連関資料 :: 憲法
資料:718件
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日本国憲法
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『法の下の平等について』
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
これは、日本国憲法第14条1項で定められた条文である。人種・信条・性別・社会的身分・門地、これらの5つの事柄はゆるされない差別だが、憲法によって人々の心の中に潜む差別意識までをもなくしていく事は、容易なことではない。そして、これらの他に許される差別も存在している。
では、「平等」とはどういったことなのか?どうあるべきなのか?「法の下の平等」について述べていきたい。
19~20世紀、封建的な身分制度が廃止され、憲法によって平等が保証されるようになっていった。
農民の生まれであるか、貴族の生まれであるかなどの身分で人を差別せず、すべての国民に対し、国家は平等に扱ったのだ。
しかし、身分制度は法のもとでは廃止されているにも関わらず、いまもなお身分での差別は続いている。その例として、「被差別部落問題」などがあげられる。
被差別部落とは、江戸時代の士農工商の身分階級のさらに下に位置づけられた、「エタ・非人」と呼ばれる人たちで形成された
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レポート
日本国憲法
法の下の平等
A判定
550 販売中 2008/11/05
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日本国憲法の基本原理は何か、またそれは憲法改正により変更可能であるか
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近代憲法は、国民が国民を代表とする議会を通じて国政に参加できる国民主権、立法・司法・行政の三権がそれぞれ別の機関により担われる三権分立、思想信条の自由や法の下の平等といった基本的人権の尊重の三つの特徴を備えるとされている。日本の明治憲法は近代憲法としての特徴を持ってはいたものの、国民主権・三権分立・基本的人権の保障は広い範囲におよぶ天皇大権の下でのことであり、本来の意味である近代憲法が日本で成立したのは1947年施行の日本国憲法によってである。
日本国憲法の基本原理は憲法の前文に表れているように、国民主権・平和主義・基本的人権の保障である。
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レポート
法学
憲法改正
平和主義
日本国憲法
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憲法9条改憲について
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憲法Ⅰレポート
私は憲法第9条を改正することに賛成である。
改憲の内容として、少なくとも以下の3点の内容を明文化すべきであると考える。
日本国は、個別的・集団的自衛権を持つということ
日本国は、威嚇や侵略を目的とする自衛権に基づくものでない武力の所持・行使を認めないということ
有事の際を除き、軍事予算を歳出の3%以下にする等、軍事力拡大の一定の歯止めをかけることを目的とする条文
憲法第9条改正を賛成する論拠
まず、憲法第9条改正をする必要性について見解を述べる。端的に、その必要性は現行の憲法9条が抱える問題点を改正なくして解決をできない点にある、と考える。現行の憲法第9条が抱える問題点は大きく2つあると考える。
一つ目は、行政が憲法を恣意的に拡大解釈する一方で司法が機能していない点である。
自衛隊発足、日米安保条約締結、PKO法制定など、行政は憲法第9条の文言上は違憲と判断されると思われる行政判断を行ってきた。政府は憲法の拡大解釈ととらえられるような解釈論を論拠に、自己の行政判断の合憲性を主張している。
思うに、実質的意味での憲法は、立法・行政の持つ巨大な国家権力を抑え、国民の
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憲法
日本
レポート
戦争
国際
行政
問題
国家
自衛隊
組織
550 販売中 2008/01/21
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憲法;法の下の平等
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2(1)14 条1 項は「法の下に平等であって…差別されない」としており、少なくとも法の適用の平等は保障するものである。
(2)では、同条はさらに平等な内容の「法」の定立までをも保障するものなのか。条文上明らかでないため、問題となる。
(3)この点、14 条1 項は法の適用の平等のみ保障していると解する見解がある(立法者非拘束説)。
しかし、「法」の内容が不平等であれば、適用の平等が確保されていたとしても、国家により国民が不平等に取り扱われることになる危険性があるから、かかる見解は妥当でない。
(4)思うに、日本国憲法は立法権をも含めた全ての国家権力が正義の法たる憲法により拘束されるという法の支配の原理を採用している(第三章・31 条・第八章・第十章)。
また、14 条1 項は「法の下の平等」を憲法上の人権として保障していることから、「法の下の平等」は、立法権をも拘束するものと解すべきである。
(5)したがって、14 条1 項は、平等な内容の「法」の定立までをも保障するものと考える(立法者拘束説)。
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レポート
法学
人種
性別
門地
答案
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法学部試験対策
法学部レポート対策
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憲法;違憲審査制
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1 違憲審査制とは、裁判所が国家行為の憲法適合性について最終的判断権をもつ制度をいう。
2 日本国憲法は、個人の尊厳に最高の価値をおき、これを確保するために基本的人権と権力分立を定めるが、これを実効あるものとするため、実質的な最高法規性を有し(98 条1 項、97 条)、その制度的な担保として、裁判所に違憲審査権を与えた(81 条)。
3(1)81 条の違憲審査制は、司法権の行使に付随して認められるものか、それとも、具体的事件を離れて一般的抽象的に行使されるものか。
(2)この点、憲法保障の観点から、81 条をして抽象的審査制を定めたものとする見解がある。
しかし、抽象的審査制が認められるためにはそれを積極的に明示する規定が憲法上定められていなければならないが、現行憲法にかかる規定は存在しない。
(3)思うに、81 条は、第六章「司法」の章に規定されているところ、司法権とは具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、81 条もその範囲で認められるべきである。
また、沿革的にみて、81 条はアメリカの付随的審査権に由来する。
(4)したがって、81 条の違憲審査権は、具体的事件の存在を前提として当該事件を解決するために必要な限りでのみ行使されるという付随的審査権であると解する。
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レポート
法学
違憲審査制
付随的
抽象的
答案
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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憲法:命令的委任
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命令的委任とは、議員が特定の選挙区の選挙人団の意見に法的に拘束されることをいう。国会議員に対する命令的委任の制度として、例えば国会議員を任期途中で罷免するリコール制などが挙げられる。
このような制度を導入する法律を制定することが認められるかどうかは、国民主権の原理における「国民」の意義、憲法43条1項における「全国民の代表」の意義をいかに解するかによって結論が異なる。
もっとも、かかる政治的代表の考え方は、実在する国民の具体的な意思と議員の意思とが不一致であったとしても一致しているかのように説くことによって、その不一致を覆い隠そうとする一種のイデオロギー的な性格を有していることから、社会構造の複雑化や価値観の多元化に伴い、多様な国民利害や国民意思が国政に反映されるべき必要性が高まった現状に鑑みると、その代表概念として不十分であることは否定できない。
こうした政治的代表の観念の不十分さを補うためには、国民意思と代表者の意思との事実上の一致をも要請する意味を有する代表概念が必要である。社会学的代表と呼ばれる考え方がこれであり、43条1項が「選挙された」議員が代表資格を有するとしていることから、憲法もかかる代表の意味を予定しているものと解される。
以上より、43条1項の「全国民の代表」とは、政治的代表という意味に加えて、代表機関は国民の意思をできる限り公正かつ忠実に反映すべきであるという社会学的代表という意味も含むと解する。この見解に立てば、43条1項の「全国民の代表」は、自由委任の原則を明確にした趣旨であると考えられるから、国会議員について命令的委任の制度を導入する法律を制定することは認められないことになる。
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レポート
法学
命令的委任
ナシオン
プープル
主権
答案
試験対策
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新しくなった
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