連関資料 :: 憲法

資料:719件

  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
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  • Z1001 日本国憲法
  • Z1001 日本国憲法 "『憲法入門〔第4版補訂版〕』 有斐閣 設題 法の下の平等について 評価:C 所見:合理的差別の判断枠組みについての記述が不足しています。テキストの該当箇所を確認してください。
  • Z1001 日本国憲法
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
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  • 憲法9条と有事法制について
  • 平和主義原理の中核は「平和的生存権」であり、これは日本国憲法前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という文言から導かれる。この中の「恐怖」というのは、この憲法が、第二次世界大戦の惨劇のあとに生み出され、近代立憲国家からの飛躍を目指したものであるところ、大雑把ではあるが、「戦争」のことを指すといっても問題はないだろう。そして、戦争(武力行使)は、結局のところ政府・権力による発動でしか起こりえず、いったん戦争となってしまえば、人権主体・主権主体である国民が戦争への人的手段としての動員対象になる危険性がある。
  • レポート 法学 平和主義 平和的生存権 有事法制 自衛隊 憲法 9条
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  • 憲法・思想良心・学問の自由
  • 思想・良心の自由の意義について述べよ  思想・良心の自由(19条)は内心の自由の保障であり、すべての精神的自由の基礎となる。精神的自由権は、内面的精神活動の自由(思想・良心の自由、信仰の自由、研究の自由)と外部的行為の自由(表現の自由、宗教活動の自由、研究発表の自由)に分かれ、思想良心の自由と表現の自由で、ほぼ全ての精神的自由権をカバーできる。  現代社会においては、インターネットなどにより、個人のデータを容易に電算的に集積し、色々な付加価値・意味を読み取ることができてしまうので、思想・良心の自由を侵害する場面は多くなっているといえる。 思想・良心の自由の保障の意味について答えよ  19条の保障の意味は、内心の領域にとどまる限りは、国家との関係で絶対的な自由として保障される。これは、内心にとどまる限りは、他人の人権と衝突することがありえないからである。よって、国家権力は、内心の思想に基づく不利益的な取扱をしたり、特定の思想そのものを禁止したりすることは一切できない。  これに対して、私人間では、19条の保障の意味も相対化されることになる。私人間の私的自治の調整という観点から、相手の人権との調整の限りにおいて、こちら側の思想・良心の自由の保障の程度も弱まる場合があるということである。 三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日)について述べよ 学生Xは、学生運動歴を秘したことを理由に、3か月の試用期間満了時に、本採用を拒否された。Xはこれを違法として、労働契約関係存在の確認の訴えを提起した。  第二審は、企業が採用の際に政治的思想信条に関する事項の申告を求めるのは公序良俗に違反するとし、Xの勝訴判決を言い渡した。
  • レポート 法学 憲法 19条 23条 大学の自治 沈黙の自由
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