連関資料 :: 憲法
資料:719件
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憲法 信教の自由における必修科目の履修拒否
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問題公立の高等学校の生徒が、自己の宗教的信条に反するという理由で必修科目の履修を拒否したため留年処分となった。次の年も留年処分となったので高校側は学則に従いその生徒を退学にした。この事例に含まれる憲法上の問題点について具体的に論ぜよ。
本問における憲法上の問題点は大きく次の2点がある。
1.必修科目の履修義務という一般的法義務と生徒の信教の自由との衝突で、学校側の処分は生徒の信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判断基準の問題。
2.以上のように解するとして、公立高校における公教育で生徒に宗教的理由に基づく特例として代替措置を認めることは、政教分離原則に反しないかという問題。
1.の問題においては、信教の自由は内面にとどまる限り絶対的に保障されるが、外面的行為を伴うような場合は絶対無制限ではない。信教の自由の外面的行為にはどの程度の制約が許されるのか、信教の自由は一般的法義務を回避しうるかという問題については、次の3つの考え方がある。
(1)信仰上の行為は憲法20条の保護を受けることができる。したがって行為者はつねに一般的法義務を回避できる。つまり信仰上の行為がつねに優位する見解。
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レポート
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憲法:代表民主制(間接民主制)
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憲法前文、1条から分かるように、主権は国民にある。他方、前文、43条は代表制を採用することを明らかにしている。それでは、主権が国民にあることと代表制とはいかなる関係に立つか。
そもそも代表制というのは、主権者自身が具体的に政治に参加して意思決定するというのではなく、主権者が選んだ代表者をして意思決定をさせる制度である。
したがって、国民主権の意味を単に国家権力の権威が国民にあると捉えるならば、国民は主権者ではあるが、具体的に政治に参加して意思決定することは予定されていないことになる。つまり、代表制は「代表者による政治」であって、基本的に政治は代表者によって動かされ、国民が主権者として行動するのは原則として代表者を選出する段階においてである(選出後は政治に口を出さない)という間接民主制が原則であるということになる。他方、国民主権の意味を実定憲法を構成する原理として統治制度の民主化を要求するものと捉えるならば、国民は常に主権者として行動することが予定されることになる。つまり、代表制は国民が政治に参加して意思決定をするための手段であって、代表者は国民の指示通りに行動することを義務づけられ、政治の形態として国民はいつでも政治に直接参加して意思決定をすることができるという直接民主制が原則であるということになる。
以上の通り、国民主権と代表制の関係として2つの対照的な考え方がある。それでは、日本国憲法はいずれの立場に立っているのか。
この点、日本国憲法は最高裁判所裁判官の国民審査(79条2項)や憲法改正の国民投票(96条)にみられるように、直接民主制的方法を規定しているところ、直接民主制が原則であるようにも思える。
このように解するならば、新たな直接民主制的制度を法律で設けることは、憲法上許容されていることになり、設問の法律も憲法に反しないことになる。
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法学
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直接民主制
間接民主制
答案
試験対策
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日本国憲法第九条の研究
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日本国憲法第九条の研究
日本国憲法の歴史的視点からの研究に限定し、研究史をまとめてみたいと思う。
まず制定過程に関しては、政府側の当事者の佐藤達夫の研究書『日本国憲法成立史』第一巻、二巻(有斐閣、1962年・64年)、著者没後に砂糖功が補訂をつけた第三巻、四巻(有斐閣、94年)や、古関彰一『新憲法の誕生』(中央公論社、1994年)が全過程を扱っている。
GHQ側で中心的役割を果したラウエルの文書を翻訳し、解説をつけたのが、高柳賢三・大友一郎・田中英夫編著『日本国憲法制定の過程』Ⅰ・Ⅱ(有斐閣、1972年)である。
つぎに憲法制定過程においてGHQによる「押しつけ」があったか否かが、改憲論とも関わり、最大の争点になった。「押しつけ」の立場からは、江藤淳『1946年憲法―その拘束』(文藝春秋、1980年)、西修『日本国憲法の誕生を検証する』(学陽書房、1986年)などがその代表的研究である。しかし、GHQ案の政府への手交、日本案の協議などの場面で手続的押しつけがあった事実は、もはや争いはなく、最近はむしろ制定過程の全体像、あるいは他の側面の実証研究に移っている。
平和主義をうたった憲
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憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
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(設題)
憲法9条をめぐるこれまでの軌跡とこれからの展望
(解答)
日本国憲法は、その前文において、わが国のとる平和主義の在り方を次のように規定している。まず、第1段では、日本国政府は二度と戦争を起こさせないことを国民の名において宣言し、第2段では、平和維持への決意・国際社会においての平和愛好国として名誉ある地位を占めることへの希望・全世界の国民が恐怖と欠乏から免れて、平和のうちに生存する権利を有することの確認が宣言されている。このような前文の規定を受けて第9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定するのである。これが前文に現れた、日本国憲法の平和主義の在り方なのである。
ところで、憲法の前文というものはどのような法的性質をもつものであるのか。学説では、①イデオロギーの表明であって、これがなくても憲法の意味は全然変わらないという説、②「実定的意味の憲法」の表明が含まれているため、憲法改正手続によっても改正できない説、③前文は、本文の各条項と異なり、各条項を解釈する場合の指針となる説などがあるが、判例では、前文は憲法本文の各条項を解釈する場合の指針となるが、それ自体は裁判
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