連関資料 :: 研究

資料:2,346件

  • 2008 アメリカ研究
  • 「私には夢がある。いつかジョージア州の赤い丘で、かつて奴隷だった人の子と、かつて奴隷を所有していた人の子が、兄弟のように同じテーブルに座れるようになることを。私には夢がある。不正と圧制の熱で汗だくになっている砂漠の州、ミシシッピ、私の4人の子供たちが肌の色ではなく、彼らの人格で判断される国に住むことができることを。私には今、夢がある。」 この言葉で有名で、人種差別と戦った人、それがキング牧師です。彼が行った数ある業績のひとつである、【バス・ボイコット運動】が印象的です。白人に反発し、嫌がらせや爆弾の被害に遭いながらも彼は「仕返しに暴力を使っても、問題の解決にはならない。汝の敵を愛せよ。汝を呪うものを祝福せよ。汝を虐げるもののために祈れ。それが私たちの生きる道だ。憎しみには愛をもって報いなければならない。」と言って非暴力を訴え続けました。なぜ彼は非暴力にあれほどこだわったのでしょうか?もし、私が彼と同じ立場に立たされたらまず暴力から入るでしょう。デモを起こし、問題の運転手やバス会社に怒鳴り込み、説得し、それでも何も変わらなかったら袋叩きにし・・・・自分の家が、家族が被害にあったら仕返しを考えます。自分の愛する人が危険にさらされ黙っている人はいないのではないでしょうか?しかし、もしこの時代にそんな事をしてもその後に残るものは一体何なのでしょう?それは悔しいけれどったのでしょう。殴りこみやデモなど暴力的になっても結局は力を持っている白人の暴力によって抑えられる。暴力で白人に戦いを挑んでも勝利はない、暴力に返ってくるのは暴力だけ、という事をキング牧師は認識していたのでしょう。それなら、非暴力で頑張って人々の良心に訴えようと考えたのでしょう。キング牧師による公民権運動はアメリカ国内だけでなく世界中の民主化運動における規範となりました。  しかし、次第に彼のやり方は「時代遅れだ」や、「手ぬるい」と批判され始めます。そんな中、 主義者だ。この国で非暴力を求められているのは黒人だけである。攻撃されれば、我々自身を守らなければならない。誰かが私の足を踏んだら、私は踏み返すだろう。」と、【目には目を】精神で、彼と全く反対のやり方をとったのがマルコムXでした。キング牧師と同じ時代に生き、黒人はアメリカの一部として堪え忍び続けなければならないのか?なぜ?と問いかけ、キング牧師とは別の視点から闘いを行っていた人物です。彼がもし暗殺されなければ、アメリカの黒人社会はまた違ったものになっていたかもしれません。ルコムが唱えたのは完全な人種分離でした。マルコムXは「黒は美しい」と叫び、黒人民族主義を訴えました。2人の最も違うところは、キング牧師は公民権運動、マルコムXは人権獲得運動であったところだと思います。目指すところは同じはずなのに決して交わらなかったこの2人。なぜこんなにも思想の違いが出たのでしょうか? それは2人が育ってきた環境があまりにも違うからでしょう。  キング牧師は牧師の家庭に生まれ育って、比較的平和で裕福恵まれた環境で少年時代を過ごしました。キング牧師が最初に人種差別をされたのだと感じたのは小さな頃、隣の家の子供たちと遊んでいたら、そこの親が来て「この子と遊んじゃいけません!」と言われたという体験だといいます。その次の体験は数年後、高校時代にバスの中で同級生から「黒人は席をゆずれ」と言われたというものでした。これに対してマルコムXは、父がKKKに狙われ最後には殺され、母親も精神を病んでしまいました。その為彼らは取られたのです。それがマルコムXの少年時代でした。こ
  • アメリカ
  • 550 販売中 2008/01/07
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  • ベートーベン研究序説
  •  私にとって最も大好きな作曲家は、間違いなくベートーベンである。クラシック好きの祖母の影響を受けて、こうなるまでには、ずいぶんといろいろな作曲家の音楽に夢中になったものである。シューベルト、シューマン、ブラームスなどロマン派の作曲家の作品もずいぶん聴いた。彼らはベートーベンの後に出てきた作曲家である。彼らは、ただひたすらベートーベンの後ろ姿を追い求めた。しかし誰として、ベートーベンを超えられた作曲家はいなかったのではないかと私は思う。このように考え、最後はやはりベートーベンへと到達した。ベートーベンの曲の中でも私は、交響曲よりも、シンプルなピアノソナタが好きである。ベートーベンのピアノソナタは彼の自叙伝と考えてもいい気がする。叶わなかった恋愛や耳に異常を感じたときの身を切るような悲痛な叫びを描いている作品が多いので私はそのように考える。ベートーベンには、32曲のピアノソナタが存在するが、ハンス・フォン・ビューローによって「ピアノ音楽の新約聖書」とたとえられている。これらのピアノソナタはピアノによる表現力を徹底的に追求して交響曲のような形式・内容でしっかりと構成され、ピアノという一つの楽器の本質を究めた姿として存在しているといってもよいと思う。  一般的にベートーベンのピアノソナタは作曲された年代によって初期・中期・後期と分けられている。初期は30才くらいまでの作品で、まだ耳の病気の徴候が現われはじめる前で健康的な青年としての夢や希望が感じられ、ハイドンやモーツアルトのピアノソナタの延長線上の音楽であり、ベートーベンの後の個性の強い音楽を知っている私たちにとってベートーベンのその個性はそんなに強くは表れていないと感じるだろう。具体的には作品22までがこの初期に入るといわれている。
  • レポート 芸術学 ベートーベン 音楽 美術史 音楽史
  • 550 販売中 2005/12/22
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  • 所得税法研究
  • 1 概要 税理士乙はクライアントA社の社長である甲より、収入金額の大部分をA社の債務の弁済に充てている甲所有の土地の譲渡に関し、譲渡による所得税について相談を受けた。 (1)甲は、A社がB、C、D、E社とそれぞれ契約した商品売買基本契約に基づく各取引金額並びにA社のF、G、H銀行からの各借入金について連帯保証人として保証債務を負っていた。A社は平成10年ころから業績が急激に変化、平成15年3月には取引先に対して振り出した支払手形の決済及び銀行からの借入金の返済が困難となった。 甲は平成15年4月27日にJ市所在の土地をKに15,000,000円で譲渡し、譲渡代金のうち14,000,000円をA社に貸し付けた。 A社はこのうち10,000,000円を以下のとおり、同社の債務の履行に充てた。 ア 平成15年5月2日に支払期日の到来したA社ほか3社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として4,000,000円 イ 平成15年6月10日弁済期日のG銀行からの借入金の返済資金として3,000,000円 ウ 平成15年6月20日に支払期日の到来したA社ほか1社に対する保証債務に係る支払手形の決済資金として3,000,000円 (2) A社の経営状態について、甲はA社に対して本件譲渡代金による保証債務の履行に伴う求償権以外にも、多額の貸付金を有している。同社は平成10年頃から債務超過の状態が継続し、営業成績も長期にわたり赤字である。よって、弁済能力がなく、甲が同社に対して有する求償権等の債権を行使すれば、同社が倒産することは明らかである。 (3) 甲は、平成15年8月に、同社に対する債権の全部を放棄する旨、書面で通知した。  上記の(1)〜(3)の事項より、所得税法第64条第2項の特例が適用可能であるか、また、問題はないのかについて述べていくこととする。
  • レポート 法学 所得税 事例 土地 譲渡 債務
  • 550 販売中 2006/07/20
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